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労働委員会事務局審査調整課審査グループの事業内容
1 労働委員会事務局審査調整課審査グループについて
(1) 設置及び所掌事務
労働委員会は、労働組合法及び地方自治法の規定に基づいて設置されている行政委員会で、県内において労働者と使用者の間で発生した労働紛争を解決するお手伝いをしています。労働委員会には事務局を置くこととされており、当委員会の事務局には審査調整課が設置されています。
審査グループにおいては、労働組合法などに基づく不当労働行為の審査及び労働組合の資格審査等に関する事務を行っています。
2 事件取扱の概要(令和5年4月1日から令和6年3月31日)
(1) 不当労働行為の審査
労働委員会は、労働者又は労働組合から使用者が労働組合法第7条の規定に違反した旨の申立て(不当労働行為救済申立て)を受けたときは、遅滞なく審査(調査、審問)を行い、命令を発し、又は和解を勧めるなど、事件の処理に努めています。
区分 | 件数 | |||
---|---|---|---|---|
取扱件数 | 前年度繰越分 | 11 | ||
新規申立分 | 12 | |||
計 | 23 | |||
終結状況 | 命令・決定 | 3 | ||
関与和解 | 3 | |||
自主和解 | 0 | |||
取下げ | 0 | |||
計 | 6 | |||
翌年度へ繰越し | 17 |
区分 | 件数 | |||
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申立事項別 | 7条1号(不利益取扱い) | 1 | ||
1・2号(不利益取扱い・団体交渉拒否) | 3 | |||
1・3号(不利益取扱い・支配介入) | 0 | |||
1・2・3号(不利益取扱い・団体交渉拒否・支配介入) | 8 | |||
2号(団体交渉拒否) | 8 | |||
2・3号(団体交渉拒否・支配介入) | 3 | |||
3号(支配介入) | 0 | |||
申立人別 | 労働組合 | 23 | ||
個人 | 0 | |||
労働組合・個人 | 0 | |||
企業規模別 | 100人未満 | 9 | ||
100人~499人 | 11 | |||
500人以上 | 3 | |||
業種別 | 建設業 | 1 | ||
製造業 | 7 | |||
情報通信業 | 1 | |||
運輸業、郵便業 | 9 | |||
卸売業、小売業 | 1 | |||
教育、学習支援業 | 1 | |||
医療、福祉 | 2 | |||
サービス業 | 1 |
(2) 労働組合の資格審査
労働組合が、労働組合法に規定する不当労働行為の救済申立て、労働者委員候補者の推薦、法人登記若しくは労働協約の地域的拡張適用の申立て、又は職業安定法に規定する無料の労働者供給事業を行おうとするときには、その労働組合が労働組合法に定める要件に適合していることが必要であり、労働委員会の審査を受けることとなっています。
区分 | 件数 | |||
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取扱件数 | 前年度繰越分 | 14 | ||
新規申請分 | 32 | |||
計 | 46 | |||
終結状況 | 適合 | 24 | ||
打切り | 4 | |||
取下げ | 0 | |||
計 | 28 | |||
翌年度へ繰越し | 18 |
区分 | 件数 | |||
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申請事由別 | 不当労働行為の救済申立て | 25 | ||
労働者委員候補者の推薦 | 19 | |||
法人登記 | 2 | |||
労働協約の地域的拡張適用の申立て | 0 | |||
職業安定法第45条の労働者供給事業 | 0 |