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不当労働行為の審査

ページID:0374586 掲載日:2024年10月21日更新 印刷ページ表示

 

 

 憲法第28条は、労働者の団結権及び団体交渉その他の団体行動をする権利を保障しています。これらの権利を具体的に実現するために設けられたのが、労働組合法第7条の不当労働行為制度です。
 労働組合法第7条には、労働組合の自主性とその活動の自由を侵害するような使用者の行為が不当労働行為として列挙されており、労働委員会では、使用者の行為が不当労働行為に当たるかどうかを審査しています。

不当労働行為とは

 労働組合法第7条では、使用者の労働組合や労働者に対する次のような行為を「不当労働行為」として禁止しています。

1 組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い

(1) 労働者が

  • 労働組合の組合員であること
  • 労働組合に加入しようとしたこと
  • 労働組合を結成しようとしたこと
  • 労働組合の正当な行為をしたこと

   を理由に、その労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをすること。

(2) 労働者が労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること。

2 正当な理由のない団体交渉の拒否

  雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを、正当な理由なく拒むこと。

  ※使用者が形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと(「不誠実団交」)も、これに含まれます。

3 労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助

(1) 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、又はこれに介入すること。

(2) 労働組合の運営のための経費の支払いにつき、経理上の援助をすること。

4 労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱い

  労働者が労働委員会に対し、不当労働行為の救済申立てをしたこと、若しくは中央労働委員会に再審査の申立てをしたこと、又は労働委員会がこれらの申立てに関し調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言したことを理由として、その労働者を解雇し、その他不利益な取扱いをすること。

1 不当労働行為の審査とは

 使用者が不当労働行為を行ったと思われる場合は、労働組合又は労働者個人が労働委員会に対して救済を申し立てることができます。

 救済申立てを受けた労働委員会は、その使用者の行為が不当労働行為に当たるかどうかを審査します。

 労働委員会は、使用者の行為が不当労働行為であると判定した場合は救済命令を、そうでないと判定した場合には棄却命令を出します。

 

審査の流れの絵

(1) 申立て

 不当労働行為の審査は、不当労働行為を受けた労働者若しくは労働組合又はその双方が、救済の申立てをすることにより開始されます。
 申立ては、労働委員会に「不当労働行為救済申立書」を提出して行います。

 被申立人は、不当労働行為救済申立書が交付された日から30日以内に「答弁書」を提出することとなります。

※申立ての際は、直接当委員会事務局までお越しください。
 その際、申立ての内容についてお聞きすることがありますので、事情の分かる方が来ていただくようお願いします。

※不当労働行為救済申立書は、記載例にしたがって作成してください。

(2) 調査

 調査は、審問の準備的手続であり、当事者の主張を明確にし、争点及び証拠の整理を行い、以後の審査の予定を立てることを主目的として行われます。

※当事者は、審査委員の許可を得て、代理人又は補佐人を選任することができます。
 代理人の選任許可を求める場合には「代理人許可申請書」及び「委任状」を、補佐人の選任許可を求める場合には「補佐人許可申請書」を提出してください。

(3) 審問

 審問では、当事者又は証人の陳述、証拠調べ等が行われます。

※審問は原則として公開しており、傍聴することができます。
 審問の開催予定等についての問合せは、当委員会事務局審査調整課審査グループ(052-954-6835)にて承ります。
 傍聴席には限りがあり、傍聴を希望する方が多数の場合には抽選となることもありますので、あらかじめ御了承ください。

※傍聴の際は、次のことを守ってください。
 ア 傍聴に当たっては、静粛にする。
 イ はちまき、ゼッケン、たすき、腕章その他これらに類するものを着用しない。
 ウ 危険な物、旗、プラカード等を持ち込まない。
 エ 携帯電話は、入室前に電源を切るか又はマナーモードにし、審問室内では使用しない。
 オ 審問の撮影、録音又は送信をしない。
 カ 審問の進行を妨げるような不規則発言、拍手等をしない。
 キ 審査委員及び労働委員会事務局職員の指示に従う。

※当事者が証人(当事者)尋問を申請するときは、「証人(当事者)尋問申請書」を提出して行います。

(4) 合議及び命令

 審問終結後、公益委員会議で不当労働行為の成否及び命令の内容について合議が行われます。合議の結果、申立てに理由があると判定されたときは申立人の請求に係る救済の全部又は一部を認容する命令が、理由がないと判定されたときは申立てを棄却する命令が発出されます。

(5) 和解

 当事者が互いに譲り合い、話し合うことによって事件が解決する場合を和解といいます。和解条項について当事者が合意し、和解協定が結ばれると、事件は解決することになります。

2 審査の目標期間及び目標の達成状況

 不当労働行為事件の迅速な審査を行うため、労働委員会は、労働組合法第27条の18の規定に基づき、審査の目標期間を定めるとともに、目標の達成状況を公表しています。

 愛知県労働委員会では、この目標期間を「1年半以内のできるだけ短い期間」としていますが、令和5年12月末における目標の達成状況は次のとおりです。

○目標の達成状況(平成31年1月~令和5年12月)

 平成31年1月から令和5年12月までの間に係属した69件のうち、52件が終結し、このうち1年半以内で終結したものは34件(65.4%)です。

 また、終結した52件の平均所要日数は448日です。なお、各年の状況は下表のとおりです。

審査期間別終結件数〔単位:件〕
区分 命令・決定 和解・取下げ 全事件
1年半以内 1年半超 1年半以内 1年半超 1年半以内 1年半超
令和5年 1 3 4(840日) 3 1 4(414日) 4 4 8(627日)
令和4年 0 3 3(663日) 2 2 4(493日) 2 5 7(566日)
令和3年 5 4 9(542日) 10 0 10(168日) 15 4 19(345日)
令和2年 3 3 6(532日) 4 1 5(307日) 7 4 11(430日)
令和元年 2 1 3(672日) 4 0 4(251日) 6 1 7(431日)
11 14 25(617日) 23 4 27(291日) 34 18 52(448日)
 (注) ( )内は平均所要日数です

3 令和6年度の取扱状況

令和6年度取扱件数(令和6年9月30日現在)

取扱件数及び終結状況〔単位:件〕
区分 4~6月期 7~9月期
取扱件数 前期繰越分 17 13
新規申立分 0 5
17 18
終結状況 命令・決定 2 3
関与和解  2 0
自主和解 0 0
取下げ 0 0
4 3
翌期へ繰越し 13 15
取扱件数の内訳〔単位:件〕
区分 4~6月期 7~9月期
申請事項別 7条1号(不利益取扱い) 1 1
1・2号(不利益取扱い・団体交渉拒否) 2 2
1・3号(不利益取扱い・支配介入) 1 2
1・2・3号(不利益取扱い・団体交渉拒否・支配介入) 6 5
2号(団体交渉拒否) 6 6
2・3号(団体交渉拒否・支配介入) 1 2
3号(支配介入) 0 0
申立人別 労働組合 17 18
個人 0 0
労働組合・個人 0 0
企業規模別 100人未満 7 6
100人~499人 9 10
500人以上 1 2
業種別 建設業 1 1
製造業 6 6
運輸業、郵便業 6 7
卸売業、小売業 1 1
教育、学習支援業 0 1
医療、福祉 2 1
サービス業 1 1

 

4 過去5年間の取扱状況

取扱件数及び終結状況〔単位:件〕
区分 年度
2 3 4 5
取扱件数 前年度繰越分 10 18 15 13 11
新規申立分 13 13 13 6 12
23 31 28 19 23
終結状況 命令・決定 4 9 6 2 3
関与和解 1 2 9 3 3
自主和解 0 2 0 3 0
取下げ 0 3 0 0 0
5 16 15 8 6
翌年度へ繰越し 18 15 13 11 17
取扱件数の内訳〔単位:件〕
区分  年度
2 3 4 5
申立事項別 7条1号(不利益取扱い) 0 0 1 1 1
1・2号(不利益取扱い・団体交渉拒否) 1 2 0 1 3
1・3号(不利益取扱い・支配介入) 2 4 1 1 0
1・2・3号(不利益取扱い・団体交渉拒否・支配介入) 2 5 8 5 8
2号(団体交渉拒否) 8 11 10 5 8
2・3号(団体交渉拒否・支配介入) 6 6 6 5 3
3号(支配介入) 4 3 2 1 0
申立人別 労働組合 23 31 28 19 23
個人 0 0 0 0 0
労働組合・個人 0 0 0 0 0
企業規模別 100人未満 5 8 14 9 9
100人~499人 11 16 7 7 11
500人以上 7 7 7 3 3
業種別 鉱業、採石業、砂利採取業 1 1 0 0 0
建設業 0 0 1 1 1
製造業 3 8 9 3 7
情報通信業 1 1 1 0 1
運輸業、郵便業 11 14 11 10 9
卸売業、小売業 3 3 1 2 1
教育、学習支援業 0 0 1 1 1
医療、福祉 1 1 1 1 2
複合サービス事業 1 0 0 0 0
サービス業 1 2 3 1 1
公務 1 1 0 0 0

 5 審査関係書類

提出書類一覧表
書類の種別 提出者 提出部数
(1)不当労働行為救済申立書 申立人 3
(2)組合資格立証書類 申立人 1
(3)答弁書 被申立人 5
(4)準備書面
  (当事者の主張を記載した書面)
申立人・被申立人 5
(5)代理人許可申請書
  (委任状を添付すること。)
申立人・被申立人 1
(6)補佐人許可申請書 申立人・被申立人 1
(7)証人(当事者)尋問申請書 申立人・被申立人 5
(8)書証等
  (証拠説明書を含む。)
申立人・被申立人 5
(9)最後陳述書 申立人・被申立人 5

様式等

 ・申立書
  記載例 [Wordファイル/15KB]

 ・答弁書
  記載例 [Wordファイル/15KB]

 ・準備書面
  記載例 [Wordファイル/17KB]

 ・証拠説明書
  様式 [Wordファイル/35KB]
  ※書証等の提出に当たっては、個人番号(マイナンバー)が記載された書類をそのまま提出することのないよう御注意ください。 [PDFファイル/116KB]

 ・代理人許可申請書
  様式 [Wordファイル/33KB]

 ・委任状
  記載例 [Wordファイル/33KB]

 ・補佐人許可申請書
  様式 [Wordファイル/34KB]

 ・証人(当事者)尋問申請書
  様式 [Wordファイル/27KB]

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