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個別労働紛争あっせん申出者からよくある質問
個別労働紛争あっせん制度
Q1 「個別労働関係紛争あっせん(制度)」とはなんですか。
A 労働紛争は当事者の自主的な話合いによる解決が原則ですが、お互いが感情的になったり、主張が平行線をたどるなど、話合いによる解決が困難になることがあります。そのような場合、労働委員会のあっせん員が当事者の間に入り、それぞれの主張を聞き、合意点を探りながら解決に導くものです。
Q2 労働組合に加入していますが、申出できますか。
A はい。ですが、労働組合は労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善などを行うことを目的とした団体ですので、現在、労働組合に加入しているようでしたら、まずは労働組合に相談しましょう。
Q3 アルバイトや派遣社員ですが、あっせん申出ができますか。
A はい。アルバイト、派遣職員、契約社員などの非正規雇用の方もあっせん申出ができます。
Q4 労働委員会が申出者に代わって交渉してくれるのですか。
A 労働委員会は中立・公正な立場で労使間の話合いの間に入り、当事者それぞれに対しての助言や説得を通して譲歩を促し、合意点を探ります。
Q5 労働条件で不当な扱いをされていますが、まだ会社とは話合いはしていません。あっせんの対象となりますか。
A いいえ。まずは、会社にご自身の主張や要望を伝えてみてください。
Q6 会社が話合いを拒否していますが、あっせん申出できますか。
A はい。話合いに応じようとしない場合でも申出ができます。この場合、労働委員会から話合いに応じるように助言を行います。
Q7 どのような「紛争」が対象となりますか。
A 様々な「労働紛争」が対象となりますが、例えば、賃金未払など明らかに労働基準法違反の事案については、労働基準監督署への相談をお勧めする場合があります。
Q8 あっせんに費用がかかりますか。
Q9 相手があっせんに応じない場合はどうなりますか。
Q10 あっせんでどちらが正しいか判断してもらえますか。
A いいえ。あっせんは、当事者相互の譲歩による合意によって、紛争の解決を目指しますので、このような判断はいたしません。
Q11 相手に法律違反を指導してもらえますか。
A 労働委員会は中立な立場で労使紛争の解決を援助する機関です。法律違反の有無や指導は労働基準監督署などの権限のある機関をご案内しています。
Q12 あっせんのメリットはどのようなものがありますか。
A 以下のようなメリットがあります。
(1)公的な機関が行う、中立・公平な制度です。
(2)あっせんは1回の期日で終結することも多く、紛争を長引かせることがありません。
(3)あっせん員は様々な労働問題を扱ってきた専門家です。色々な助言を得つつあっせんを進めることができます。
Q13 申出からあっせん日までの期間はどれくらいかかりますか。
A 申出からあっせん日まで概ね2か月半程度要しております。
Q14 あっせん員はどのような人ですか。
A 労働委員会の委員である、公益委員(弁護士、大学教授など)、労働者委員(労働組合役員など)、使用者委員(企業経営者、使用者団体役員など)の三者から各1名があっせん員となります。
Q15 秘密は守られますか。
Q16 裁判で争っていますが、あっせん申出できますか。
A いいえ。裁判所で係争中の紛争や判決が確定した紛争などはあっせん申出はできません。
あっせん申出手続
Q17 あっせんの申出をしたいのですが、来局に予約は必要ですか。
A はい。まずは電話でご連絡ください。
Q18 申出は郵送やメールでできますか。
A 申出とともに実情をお聞きしますので、実際にお越しくださるようお願いします。
Q19 相談に応じてもらえますか。
A 紛争で困っている方に対し、解決を援助するため、あっせん制度やその利用などに関する相談を行っています。一般的な労働相談や労務相談については、愛知県労働総合支援フロアーをご案内しています。
Q20 申出にはどのような書類(証拠)を持っていけばよいですか。
A 紛争内容の説明に役立つ書類等があればご用意ください。なお、「労働契約書」「就業規則」「給与明細書」は準備していただくとスムーズです。
Q21 トラブルの証拠となる資料がないのですが、申出に支障がありますか。
A 資料は必須ではありませんが、資料が手元にあった方が主張をスムーズに伝えられます。
Q22 あっせん申出をする(した)事を相手方に伝える必要がありますか。
A 伝える必要はありませんが、相手は話合いが尽くされておらず、自主交渉の余地があると考えているかもしれませんので、伝えたほうが良いことが多いと思われます。
Q23 あっせんの取下げはできますか。
A はい。あっせん案を応諾する(あっせんが終結する)までは、いつでも取下げができます。
Q24 すべて代理人に任せてよいですか。
A 代理人を選任してある場合でも、紛争の実情の説明と主張について聞き取り調査をいたしますので、ご本人もお越しください。
あっせん申出後
Q25 あっせん申出をしたところ、会社から話合いの連絡がありましたが、拒否したほうが良いですか。
労働紛争は自主的な話合いによる解決が原則です。状況にもよりますが、事態の進展が望めるのなら、話合いに応じてはいかがでしょうか。
Q26 法律の知識がありません。弁護士は必要ですか。
A いいえ。必ずしも必要ではありません。個別あっせん制度は労働紛争解決のための当事者による自主的な解決を援助する制度ですので、様々な助言はあっせん員が行います。
Q27 心細いので友人と一緒に出席できませんか。
A あっせん員の判断があれば、同席することができますので、ご相談ください。
あっせん当日
Q28 あっせん当日はどのような手順で進められますか。
A 概ね別添のような手順となります。
Q29 相手と会いたくありません。
A 労働者と事業主の控室は別れており、あっせん員が主張や事情を聞いたりする場合も個別に行います。顔を合わすことなく手続が進行しますので、心配ありません。
Q30 相手の主張を強制されませんか。
A あっせん員は説得や助言はしますが、強制することはありません。ご安心ください。
Q31 あっせん員に自分の「主張」が伝わるか心配です。
A 事前調査等の主張をあっせん員3名に説明済みです。心配ありません。
Q32 あっせん当日にあっせん員に相談する機会はありますか。
Q33 あっせん案とはどのようなものですか。
A 労働者と使用者のそれぞれの主張を確認したあと、あっせん員が両者に譲歩を促し、合意点を探ります。すり合わせの結果、合意の目途が立った時点で内容を文書にします。これがあっせん案です。
Q34 あっせん案の受諾は強制されますか。
A いいえ。あっせん案の受諾は強制されませんが、あっせん案の提示は労働者と使用者の譲歩により、合意が間近であることを意味します。
Q35 あっせんにどれだけの時間がかかりますか。
A 通常、1回目のあっせんは概ね3時間程度かかります。
Q36 あっせんは1日で終わりますか。
あっせん終結後
Q37 あっせん案を当事者双方が受諾しましたが、必ず履行されますか。
A あっせんにより合意が成立すれば、その合意は、民法上の和解契約の効力を持つことになり、当事者は契約に従う義務が生じます(ただし、あっせんの成立のみでは、強制執行はできません)。
Q38 あっせんが不調に終わりましたが、どうすればよいですか。
A 労働審判等のほかの紛争解決手続をご案内します。