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砂防指定地内行為許可制度について
愛知県の砂防指定地内行為許可制度について説明します。
砂防指定地では、治水上砂防のため、一定の行為が禁止若しくは制限されています。
禁止行為若しくは制限行為を規程している法令
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砂防法(明治30年法律第29号)
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砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)
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砂防指定地内における行為の規制に関する条例(平成15年愛知県条例第4号)
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砂防指定地内における行為の規制等に関する規則(平成15年愛知県規則第39号)
条例と規則は、平成30年4月1日に改正されています。詳しくはこちらをご覧ください。
条例と規則の詳細は、愛知県のウェブページの愛知県法規集で御確認いただけます。
1 砂防指定地で行なう行為の制限について
砂防指定地で、次の行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければなりません。砂防指定地の確認、説明はこちらを御覧ください。
- 砂防設備に工作物その他の物件又は施設を設け、継続して砂防設備を使用する行為
- 河川等(河川、湖沼その他の水流又は水面をいう。)に流入するおそれのある場所に、土石、砂れきその他これらに類するものをたい積し、又は投棄する行為
- 立竹木を伐採し、又は樹根を採取する行為
- 竹木を滑下又は地引きにより運搬する行為
- 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為をする行為
- 土石若しくは砂れきを採取し、又は鉱物を採掘する行為
- 芝草を掘り取る行為
2 許可を要しない行為について
1 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 治水上砂防に支障がないものとして規則で定める行為
規則で定める許可を要しない行為の例示
- 木を伐採する場所の面積が1000平方メートル以下のもの
- 砂防設備から2メートル以上離れた場所で、掘削する土地の深さが地表から2メートル以内で、かつ、掘削する面積が1000平方メートル以下のもの
- 砂防設備から2メートル以上離れた場所で、盛土により生ずる法面の高さが1メートル以下、又は、切土により生ずる法面の高さが2メートル以下で、かつ、盛土、又は、切土の面積が1000平方メートル以下のもの(ただし、がけ地における盛土、又は、切土により生ずるがけの高さが3メートル以下のもの)
- 土地区画整理事業等が完了した区域内の行為で、砂防設備から2メートル以上離れている場所で行うもの
※詳細は、規則をご確認ください。
3 許可申請について
1 申請窓口
管轄の県建設事務所 維持管理課が申請窓口として、受付けます。
必要な添付書類、申請書の提出部数は、規則・審査基準をご確認ください。
なお、許可申請をお考えの際は、事前に、申請窓口で相談することをお勧めします。
市町村 | 管轄事務所 | 電話番号 | 郵便番号・所在地 |
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名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、 愛知郡東郷町、西春日井郡豊山町 |
尾張建設事務所 | 052-961-4421 | 〒460-0001 名古屋市中区三の丸 2-6-1 |
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、丹羽郡(大口町、扶桑町) | 一宮建設事務所 | 0586-72-1415 | 〒491-0053 一宮市今伊勢町本神戸字立切 1-4 |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡(阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町) | 知多建設事務所 | 0569-21-9075 | 〒475-0828 半田市瑞穂町 2-2-1 |
岡崎市、額田郡幸田町 | 西三河建設事務所 | 0564-27-2758 | 〒444-0860 岡崎市明大寺本町 1-4 |
西尾市 | 西尾支所 | 0563-56-0145 | 〒445-0073 西尾市寄住町下田13番地 |
豊田市(旧足助町・旭町・稲武町・下山村を除く)、みよし市 | 豊田加茂建設事務所 | 0565-35-9319 | 〒471-0867 豊田市常盤町 3-28 |
豊田市(旧足助町・旭町・稲武町・下山村) | 足助支所 | 0565-62-0047 | 〒444-2424 豊田市足助町岡田3-1 |
新城市 | 新城設楽建設事務所 | 0536-23-8690 | 〒441-1354 新城市片山字西野畑 532-1 |
北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村) | 設楽支所 | 0536-62-1311 | 〒441-2301 北設楽郡設楽町田口字川原田6-18 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 | 東三河建設事務所 | 0532-52-1332 | 〒440-0801 豊橋市今橋町 6 |
海部建設事務所・知立建設事務所の管轄市町村区域の全域には砂防指定地はありません。
2 審査基準
許可申請(条例第4条1項の許可)、又は許可有効期間更新申請(条例第6条1項の更新許可)があったとき、知事が許可又は許可更新を行うかどうかについて判断する基準は、次のものがあります。
3 許可の有効期間の更新
許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間の満了の日の30日前までに、砂防指定地内行為許可有効期間更新申請書(様式第3)に、必要な書類を添えて、知事に提出し、許可の有効期間の更新を受けてください。
必要な添付書類、申請書の提出部数は、申請窓口で確認ください。
4 許可後の必要な手続き
許可を受けた者は、次の手続が必要となります。
以下の届出書は、いずれも1部を申請窓口へ提出ください。なお、提出者は1部を控えとして自ら保管ください。
1 着手届・終了届の提出
- 許可を受けた行為に着手したときは、着手した日から起算して5日以内に、着手届を知事に提出しなければなりません。
- 許可を受けた行為を終了したときは、行為を終了した日から起算して5日以内に、許可を受けた行為の場所及びその周辺の状況を示す現況写真を添付した、終了届を知事に提出しなければなりません。
- 許可を受けた者は、届け出た作業責任者の氏名又は連絡先に変更があったときは、変更があった日から起算して10日以内に、その旨を知事に届け出なければなりません。
- 砂防指定地内行為着手届 様式第6(規則第9条関係) [Wordファイル/29KB]
- 砂防指定地内行為終了届 様式第6(規則第9条関係) [Wordファイル/25KB]
- 着手届・終了届の提出は、電子申請・届出システムで行うことができます。
2 標識の設置
許可を受けた者は、許可の有効期間中、次の1、2に掲げるものを、それぞれで定めるところに、設置しておかなければなりません。
- 許可を受けた旨を表示した、規則様式第5で規定する標識を、許可を受けた行為の場所の見やすいところに設置する。
- 許可を受けた行為の場所の区域を明らかにするための標ぐいその他これに類するものを、許可行為区域の屈曲点に設置する。
ただし、許可を受けた行為の場所の区域が明らかであると知事が認める場合は、この限りではありません。知事が認める場合に該当するかの判断は、許可申請に対する審査のときに判断し、許可書又は更新書に、標ぐい等の設置が不要である旨を記載します。詳細はこちらの規則改正に伴う、行為場所の明示についてを御覧ください。
3 住所等変更届、中止届・廃止届、承継届
届出書の提出先は、申請窓口の県建設事務所 維持管理課です。
1 住所等変更届
許可を受けた者は、住所又は氏名(法人の場合は、住所、名称又は代表者の氏名)に変更があったときは、当該変更があった日から起算して20日以内に、知事に住所等変更届(様式第4)を提出しなければなりません。
・住所等変更届様式4(規則第7条関係) [Wordファイル/25KB]
2 中止届・廃止届
許可を受けた者は、許可を受けた行為を中止し、又は、廃止しようとするときは、行為を中止し、又は廃止しようとする日の5日前までに、許可を受けた行為の場所及びその周辺の状況を示す現況写真を添付した、砂防指定地内行為中止届、又は砂防指定地内行為廃止届を、知事に提出しなければなりません。
・砂防指定地内行為中止届様式7(規則10条関係) [Wordファイル/25KB]
・砂防指定地内行為廃止届様式7(規則10条関係) [Wordファイル/25KB]
3 承継届
許可を受けた者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、又は分割により当該許可に係る行為を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継します。ただし、法人の合併又は分割による承継は、当該許可に係る行為を承継させるものに限ります。
許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継があった日から起算して20日以内に、砂防指定地内行為承継届(様式第8)を知事に提出しなければなりません。
不利益処分
知事は、許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は行為の中止、行為により生ずべき損害を予防するために必要な工事の施行若しくは土地若しくは砂防設備を原状に回復することを命ずることができます。
砂防法第29条(許可の取消等)、及び砂防法第30条(事実の更正等)、並びに条例第8条1項及び2項(許可の取消し等)の規定による処分について、知事が行なうときの処分基準は、次のとおりです。
許可の取消し等の公表
知事は、次の不利益処分を行なったときは、その者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所並びに不利益処分の内容を公表することができます。
- 許可を取り消したとき
- 許可の条件を変更したとき
- 行為の中止を命じたとき
- 行為により生ずべき損害を予防するために必要な工事の施行を命じたとき
- 土地若しくは砂防設備を原状に回復することを命じたとき