ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 砂防課 > 砂利採石事務

本文

砂利採石事務

ページID:0346266 掲載日:2021年5月28日更新 印刷ページ表示

岩石の採取及び砂利の採取に関する手続きについて

  • 岩石の採取事業を行おうとする者は、採石法に基づく、次の 1.採石業の登録 2.採取計画の認可の手続が必要となります。
  • 砂利採取業を行おうとする者は、砂利採取法に基づく、次の 1.砂利採取業の登録 2.採取計画の認可の手続が必要となります。

申請手続きについては、愛知県行政手続情報案内システム内 → 「手続所管所属一覧(申請に対する処分)」 → 「手続一覧(申請に対する処分):砂防課」で御確認ください。

1 採石業・砂利採取業の登録

  • 採石業の登録を受ける事務所は、岩石の採取に伴う災害の防止に必要な知識及び技能を備えた有資格者の採石業務管理者を1名以上置く必要があります。ただし、採石法第34条の8第1項の規定に基づく採石法施行令第1条に掲げる業態である場合は除きます。
  • 砂利採取業の登録を受ける事務所は、砂利採取に伴う災害の防止に必要な知識及び技能を備えた有資格者の砂利採取業務主任者を1名以上置く必要があります。

詳しくは、砂利採取業及び採石業の登録についてをご覧ください。

2 採取計画の認可

  • 愛知県内で行なう岩石の採取については、採取を行なう場所である岩石採取場ごとに採取計画を定めて、愛知県知事の認可を受けなければなりません。ただし、採石法第34条の8第1項の規定に基づく採石法施行令第1条に掲げる業態である場合は除きます。なお、採取場が名古屋市内にある場合は名古屋市長の認可が必要です。
  • 愛知県内で行なう砂利採取については、採取に係る採取場ごとに採取計画を定め、愛知県知事の認可を受けなければなりません。なお、採取場が名古屋市内にある場合は名古屋市長、又は河川区域、河川保全区域及び河川保全立体区域にある場合は河川管理者の認可が必要です。

詳しくは、砂利採取及び岩石採取計画の認可についてをご覧ください。

申請に対する処分についての審査基準

不利益処分の処分基準

岩石・砂利の定義について

岩石とは

  • 「岩石」とは、採石法第2条に規定する、花こう岩、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れき岩、砂岩、けつ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じゃ紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母及びひる石をいいます。
  • 砂利(砂及び玉石を含む。)である場合を除き、岩状でなくても「けつ岩」「粘板岩」が風化分解して粘土状に賦存しているような場合で、母岩からの成因関係が明らかであって、母岩と同一の化学的性質を有するものは、岩石として取り扱います。
  • ある程度膠結した第三紀層のれき層、砂層又は耐火度が低く、鉱物に該当しない耐火粘土(ゼーゲルコーン番号26~30)は岩石として取り扱います。
  • 花こう岩類の風化、分解によって生じ、砂利の形態を呈しているもの(いわゆる「サバ土」や「マサ土」と呼称される)であっても、母岩からの成因関係が明らかであって、その母岩があった位置又はこれに近接して賦存しているものは、岩石として取り扱います。

砂利とは

  • 「砂利」とは、砂利採取法第2条で、砂、砂利及び玉石を総称しています。 
  • 概念的には、次の1.2.をすべて満たすものとなります。

1.粒径300ミリメートル以内のもの

2.形状が丸みを帯びたもの

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)