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地域団体商標(地域ブランド)の推進

ページID:0302735 掲載日:2020年8月7日更新 印刷ページ表示

地域団体商標(地域ブランド)の推進

 近年、特色ある地域づくりの一環として、地域の特産品を活かすための地域ブランド化が盛んになっています。このような地域ブランド化の取組では、地域の特産品にその産地名を合わせて付けることで、他の地域との差別化を図り消費者への訴求力を高める取り組みが行われてきましたが、従来の商標法では、このような地域名と商品名からなる商標は、「商標としての識別力を有しない」、「特定の者の独占になじまない」等の理由により、図形と組み合わされた場合や全国的な知名度を獲得した場合を除き、商標登録することはできませんでした。

 しかし、地域ブランドの活性化は、地域産業の活性化や特色ある地域づくりに資することから、平成17年の通常国会で商標法の一部が改正(平成18年4月1日施行)され、地域名と商品名を組み合わせた「地域ブランド」の商標登録が容易となる地域団体商標制度がスタートし、全国から数多くの出願が行われるようになりました。

 平成26年8月1日から、地域団体商標の登録主体が拡充されました

 これまで、地域団体商標を出願できる団体は、事業協同組合等の特別の法律により設立された組合及びそれに相当する外国の法人に限られていましたが、平成 26年8月1日からは、商工会、商工会議所、NPO法人(特定非営利活動法人)並びにこれらに相当する外国の法人も、地域団体商標の出願をすることができます。

※制度の概要は特許庁ホームページをご確認ください。

愛知県の地域団体商標

 本県でも、20の地域団体商標が登録され、全国に向けたPRが行われています(令和2年8月7日現在)。

 ※登録商標をクリックすると詳細をご覧頂くことが出来ます(作成:特許庁)。

商標制度に関するお問い合せ

 中小企業等の知的財産に関する相談を解決するため、県では関係機関と連携しながら各種の相談窓口を設置しています。

○知的財産に関する相談窓口>>

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