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授業料・入学金の補助に関するよくある質問
よくある質問一覧
Q 課税標準額・市町村民税の調整控除額はどこに記載されていますか。源泉徴収票で確認することはできますか。
Q 成人し、親権者がいない場合、誰の収入を基準として判断しますか?
Q 親権者が離婚を予定し、別居状態の場合、誰の収入を基準として判断しますか?
Q 父母A、Bが離婚し、親権者はAだが、実際にはBが生徒を養育している場合、AかBのどちらの税額で判断しますか?
Q 生徒は愛知県に住所があるが、親権者は愛知県外に住所がある場合、愛知県授業料軽減補助金は受けられませんか。
Q 親権者の一方もしくは全員が海外にいて課税証明書が発行されない場合、どのように収入を確認しますか?
手続きの関係
Q いつ申請すればいいですか。
A 入学後に学校へ申請してください。(入学にあたり学校から案内があります。その案内に従って申請してください。)
Q どのような書類が必要ですか。
A 申請書(学校から配布されます。)、保護者のマイナンバーが記載された書類及び住民税の課税証明書が必要です。そのほか、戸籍や住民票などを確認する場合があります。
Q いつ、誰から、どのように支給されますか。
A 学校から生徒または保護者等に支給します。支給時期や支給方法については、学校により異なるため、学校にお問い合わせください。
支給額の関係
Q 収入が○○円です。支給額はいくらになりますか。
A 支給額は収入額によって決定するものではなく、以下の計算式によって決定されます。
「課税標準額×0.06-市町村民税の調整控除額」
※政令指定都市の場合、課税標準額×0.06-市民税の調整控除額×3/4
なお、目安となる収入額が記載されている場合がありますが、あくまで参考の数字のため、目安となる収入額を超えていても、上の計算結果によって補助対象となる場合があります。
Q 課税標準額・市町村民税の調整控除額はどこに記載されていますか。源泉徴収票で確認することはできますか。
A 以下で確認することができます。
・住民税の課税証明書(お住まいの市区町村の役所・役場で発行できます。)
・住民税の納税通知書(自営業等の方に毎年6月ごろ発行されるものです。)※学校への提出書類としては使用できません。
・住民税の特別徴収税額の決定通知書(会社勤めの方に毎年6月ごろ発行されるものです。なお自治体によっては、市町村民税の調整控除額が記載されていない場合があります。)※学校への提出書類としては使用できません。
・マイナポータル(マイナンバーカードを発行されている方。操作方法については、マイナポータルサイト等をご確認ください。)
なお、源泉徴収票では確認することができません。
Q 支給額は、いつの所得(課税証明書)で判断しますか。
A 下表のとおりです。
支給額 |
確認する所得(課税証明書) |
---|---|
令和6年度の入学金に対する支給額 |
令和4年1月1日~令和4年12月31日の所得(令和5年度課税証明書) |
令和6年4月~令和6年6月の授業料に対する支給額 |
令和4年1月1日~令和4年12月31日の所得(令和5年度課税証明書) |
令和6年7月~令和7年6月の授業料に対する支給額 |
令和5年1月1日~令和5年12月31日の所得(令和6年度課税証明書) |
令和7年7月~令和8年6月の授業料に対する支給額 | 令和6年1月1日~令和6年12月31日の所得(令和7年度課税証明書) |
令和8年7月~令和9年3月の授業料に対する支給額 | 令和7年1月1日~令和7年12月31日の所得(令和8年度課税証明書) |
Q 支給額は、誰の算定基準額で判断しますか?
A 親権者全員分の算定額の合算で判断します。親権者がいない場合、または、親権者はいるが就学に要する経費を負担することが困難な場合は、こちらの図【支給額の判断基準となる者 [PDFファイル/70KB]】の者で判断します。
Q 成人し、親権者がいない場合、誰の収入を基準として判断しますか?
A 生徒が「主として他の者の収入により生計を維持している場合」は、その者の税額、そうでない場合は、生徒本人の税額によって就学支援金の支給額を判断します。
Q 親権者が離婚を予定し、別居状態の場合、誰の収入を基準として判断しますか?
A 別居状態などの生活の実態を問わず、親権者で判断します。そのため、離婚が成立するまで、親権者全員分の算定額で判断します。ただし、親権者が、生徒の就学に要する経費の負担を求めることが困難である者と認められる場合には、その者は保護者には含まれません。
Q 父母A、Bが離婚し、親権者はAだが、実際にはBが生徒を養育している場合、AかBのどちらの税額で判断しますか?
A 支給額の判断にあたっては、実際にどちらが養育しているかは考慮せず、原則、親権者であるAの税額を基準として判断します。ただし、親権者が、生徒の就学に要する経費の負担を求めることが困難である者と認められる場合には、その者は保護者には含まれません。
Q 生徒は愛知県に住所があるが、親権者は愛知県外に住所がある場合、愛知県授業料軽減補助金は受けられませんか。
A 受けられません。ただし、仕事の都合により愛知県外に住所を有する場合等は、特例で対象として認められる場合があるので、学校にご相談ください。
Q 親権者の一方もしくは全員が海外にいて課税証明書が発行されない場合、どのように収入を確認しますか?
A 国の就学支援金については、日本に在住する親権者のみの課税証明書を提出していただき、その方の算定額で判断します。その場合、基本額のみで加算はありません。全員の課税証明書が発行されない場合も基本額のみの支給です。
愛知県授業料軽減補助金では、海外赴任の場合、日本に在住する親権者がいればその方の課税証明書を提出していただくとともに、海外赴任されている親権者について、別途必要書類(赴任証明や給与証明など)を提出していただき判断します。