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受動喫煙防止対策について
健康増進法の一部を改正する法律について
令和2年4月1日から、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されました。
この改正法により、施設の類型・場所に応じて、受動喫煙防止対策を講ずることとされています。
・学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎等(第一種施設)においては、敷地内禁煙となります(*1)。
・事業所、飲食店等多くの人が利用する施設(第二種施設)においては、原則屋内禁煙となります(*2)。
*1 ただし、屋外で必要な措置が取られた場所に、喫煙場所を設置することができます。
*2 所定の要件に適合すれば、各種喫煙室(喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室、喫煙目的室)の設置ができます。
詳しくは愛知県及び厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
○参考 各施設における受動喫煙対策に関する体系図(掲載元:厚生労働省Webサイト「受動喫煙対策」)
○参考 喫煙が可能となる表示の例(掲載元:厚生労働省特設Webサイト「なくそう!望まない受動喫煙」)
※いずれの喫煙室に関しても20歳未満の立ち入りは禁止です。
※各施設で掲示する標識については、厚生労働省特設Webサイトからダウンロードできます。
保健所への届出について
令和2年4月1日時点で営業している飲食店のうち、下記ア~ウのいずれにも該当しないものについては、「既存特定飲食提供施設」といい、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室に加えて、喫煙可能室を設置するか、店舗の全部の場所を喫煙可能室とすることができます。
ア 資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超える会社(=大規模会社)が運営する店舗
イ 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社のうち、次に掲げるものが運営する店舗
- 一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する会社
- 大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を有する会社
ウ 客席部分の床面積が100平方メートルを超える店舗
- 「客席」とは、客に飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します。
「既存特定飲食提供施設」のうち、喫煙可能室(店舗の全部又は一部)を設置する場合には、保健所への届出が必要です。
※設置には要件があります。届出の前に新城保健所へ相談してください。
新城保健所管内(新城市、設楽町、東栄町、豊根村)の既存特定飲食提供施設の事業者の方は、以下の届出様式をダウンロードし、必要事項の記入の上、来所又は郵送にて提出してください。
・新規届出をする場合 ・・・ 喫煙可能室設置届 [Wordファイル/45KB]
・届出内容を変更する場合 ・・・ 喫煙可能室変更届 [Wordファイル/48KB]
・届出を廃止する場合 ・・・ 喫煙可能室廃止届 [Wordファイル/47KB]
○提出先 愛知県新城保健所総務企画課
〒441-1326 新城市字中野6-1