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温泉について
温泉法の概要
温泉とは
温泉法での「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表の温度又は物質を有するものです。
別表 | |
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1 温度(温泉源から採取されるときの温度とする) 摂氏25度以上 | |
2 物質(以下に掲げるもののうち、いずれか1つ) | |
物質名 | 含有量(1kg中) |
溶存物質(ガス性のものを除く) | 総量1,000mg以上 |
遊離炭酸(CO₂) | 250mg以上 |
リチウムイオン(Li⁺) | 1mg以上 |
ストロンチウムイオン(Sr²⁺) | 10mg以上 |
バリウムイオン(Ba²⁺) | 5mg以上 |
フェロ又はフェリイオン(Fe²⁺,Fe³⁺) | 10mg以上 |
第1マンガンイオン(Mn²⁺) | 10mg以上 |
水素イオン(H⁺) | 1mg以上 |
臭素イオン(Br⁻) | 5mg以上 |
沃素イオン(I⁻) | 1mg以上 |
ふっ素イオン(F⁻) | 2mg以上 |
ヒドロひ酸イオン(HAsO₄²⁻) | 1.3mg以上 |
メタ亜ひ酸(HAsO₂) | 1mg以上 |
総硫黄(S)〔HS⁻+S₂O₃²⁻+H₂Sに対応するもの〕 | 1mg以上 |
メタほう酸(HBO₂) | 5mg以上 |
メタけい酸(H₂SiO₃) | 50mg以上 |
重炭酸そうだ(NaHCO₃) | 340mg以上 |
ラドン(Rn) | 20(100億分の1キュリー単位)以上 |
ラジウム塩(Raとして) | 1億分の1mg以上 |
温泉法の目的及び手続き
温泉法は、「温泉の保護」、「温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止」及び「温泉利用の適正」を図ることを目的としています。
(1) 土地の掘削、増掘、動力装置の許可
温泉源を保護し、温泉の枯渇、ゆう出量の減少、温度の低下、成分の変化等を防止するために、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する場合、ゆう出路を増掘する場合、ゆう出量を増加させるために動力を装置する場合には知事の許可が必要になります。
(2) 採取の許可、可燃性ガス濃度の確認
温泉水を地下から汲み上げることにより温泉水への圧力が低下して、可燃性天然ガスが分離・放散することになり、災害を引き起こす恐れがあるため、温泉の採取を行う場合は、採取の場所ごとに知事の許可が必要です(可燃性天然ガスの濃度が災害防止措置を必要としないものとして知事の確認を受けたものを除きます。)。
(3) 利用の許可、温泉成分等の掲示届出
温泉は様々な成分を含有しており、中には人体に有害なものも存在するため、公共の浴用又は飲用に供しようとする場合は、知事又は保健所設置市長の許可が必要です。また、施設内の見やすい場所に、温泉の成分、禁忌症、入浴又は飲用上の注意及び必要な情報を掲示しなければならず、あらかじめその内容を知事又は保健所設置市長に届け出なければなりません。
温泉法に係る主な手続きの流れ [PDFファイル/159KB]
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愛知県内の温泉利用許可施設一覧
本一覧に掲げる施設には、福祉施設など一般利用できない施設も含まれています。ご利用になる場合は、必ず各施設にお問い合わせください。
登録分析機関一覧
愛知県の温泉成分登録分析機関は以下のとおりです。なお、分析は全国の登録分析機関で実施できます。