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死んだ野鳥を見つけた方へ
高病原性鳥インフルエンザに係る死亡野鳥等調査の検査対象となる場合、愛知県で回収します。
それ以外の場合は、発見場所の土地管理者により適切に処分してください。
※野鳥が死亡する原因は様々であり、直ちに高病原性鳥インフルエンザを疑うことはありません。
死亡野鳥等調査の検査対象
- 検査対象は、環境省が設定する対応レベルにより、死亡野鳥の種類や数で決まります。
- 水鳥(カモの仲間等)又は猛禽類(タカやフクロウの仲間)が死んでいる場合や同じ場所でたくさんの野鳥が死んでいる場合、検査対象となる可能性がありますので、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
- カラス、ハト、スズメ、ムクドリなど、猛禽類以外の陸鳥1羽が死んでいる場合は、検査の対象となりません。
- 建物や車への衝突など、鳥インフルエンザ以外の死因であることが明らかな場合や、著しく腐敗又は乾燥している場合は検査の対象となりません。
※検査対象の詳細は次のとおりです。
<現在の対応レベル>
以下のページをご確認ください。
愛知県における高病原性鳥インフルエンザ(野鳥関連)への対応状況について
<対応レベルに応じた検査の対象>
検査対象に該当しない場合
- 自宅敷地内の場合は、素手で触らずビニール袋に入れて、お住まいの地域の捨て方に従って処分してください。
- 道路や公園などの公共の場所の場合は、管理者へご連絡ください。
お問い合わせ先
所属 | 電話番号 | 住所 | 死亡野鳥の発見場所 |
---|---|---|---|
自然環境課 | 052-954-6230 (ダイヤルイン/平日) 052-961-2111 (代表/休日・時間外) |
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 |
名古屋市 |
東三河総局 |
0532-54-5111 |
〒440-8515 豊橋市八町通5-4 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 |
東三河総局 |
0536-23-2111 |
〒441-1365 新城市字石名号20-1 |
新城市、設楽町、東栄町、豊根村 |
尾張県民事務所 |
052-961-7211 |
〒460-8512 名古屋市中区三の丸2-6-1 |
一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、東郷町、長久手市、豊山町、大口町、扶桑町 |
海部県民事務所 |
0567-24-2111 |
〒496-0047 津島市西柳原町1-14 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 |
知多県民事務所 |
0569-21-8111 |
〒475-8501 半田市出口町1-36 |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
西三河県民事務所 |
0564-23-1211 |
〒444-8551 岡崎市明大寺本町1-4 |
岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町 |
西三河県民事務所 |
0565-32-7494 |
〒471-8503 豊田市元城町4-45 |
豊田市、みよし市 |