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平成20年8月末豪雨にり災された方への減免措置等について(障害福祉関係)
平成20年8月末豪雨によりり災された方への減免措置等について(障害福祉関係)
下記の各種制度において、災害による所得の減少に応じた自己負担限度額の減免等の措置が設けられていますので、ご活用ください。
記
制度の概要 | 減免の概要 | 問い合わせ先 |
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特別児童扶養手当及び特別障害者手当 | 1 認定請求の取扱いについて 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなかった場合、その理由がやんだ後15日以内に認定請求をしたときは、やむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から手当の支給を始める。(通常は、認定請求した月の翌月から手当の支給を始める。) 2 所得制限の特例措置について 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者は、所得制限の特例措置が適用され、手当を受けることができる。 | 障害・給付グループ 052-954-6291 |
心身障害者扶養共済制度 | 災害、疾病、失業等により、加入者並びに加入者等と同居している心身障害者の配偶者、父母、子及び兄弟姉妹の所得の合計額が著しく減少したとき、当該事由の発生した日の属する月の翌月から当該事由の消滅した日の属する月までの間における掛金等の額の100分の30に相当する額を減免する。 | 障害・給付グループ 052-954-6291 |
愛知県障害者住宅整備資金貸付制度 | 災害、病気その他やむを得ない理由により借主が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、借主に対し償還金の支払を猶予する。 | 障害・給付グループ 052-954-6291 |
障害福祉サービスの利用者負担 | 市町村は、障害福祉サービスにおける介護給付費、訓練等給付費について、風水害等災害により住宅等に著しい損害を受けた支給決定障害者等に対し、90/100を超え100/100以下の範囲内でサービス費を支給することができる。(サービス利用料の自己負担分の軽減)。 | 地域生活支援グループ 052-954-6292 |
自立支援医療 (育成医療) | 災害その他特別の事情により自立支援医療に要する費用を負担することが困難となった支給認定障害者等について、当該事情を考慮した所得区分の認定により自己負担額を軽減することができる。 | 計画・指定グループ 052-954-6317 |
自立支援医療 (精神通院) | 支給認定おいて、災害その他の特別の事情により変化した又は変化することが想定される当該世帯所得勘案対象者の所得・収入状況(推計)に応じた所得区分を適用する。(支給認定の変更申請が必要) | 精神保健グループ 052-954-6622 |
精神障害者措置入院費等負担金 | 入院負担金について、災害その他特別の事情により世帯の所得に変更があると認めたときは、徴収する費用の全部若しくは一部を免じ、又はその徴収を延期する。(入院費負担金免除の申請が必要) | 精神保健グループ 052-954-6622 |
平成20年8月末豪雨にり災された方への減免措置等のある制度一覧
- 平成20年8月末豪雨にり災された方への減免措置等のある制度一覧 (itirann [Wordファイル/50.50 KB])
制度の一覧表です(関係法令等の抜粋付)。