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「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」について
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が2011年6月17日に成立し、同月24日に公布されました。
法律の施行は2012年10月1日です。
1.目的
障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止等に関する国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とします。
2.定義
「障害者」とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの(改正後障害者基本法第2条)をいいます。
この法律において、「障害者虐待」とは、(1)養護者による障害者虐待、(2)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、(3)使用者による障害者虐待をいいます。
1 身体的虐待 | 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること |
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2 性的虐待 | 障害者にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること |
3 心理的虐待 | 障害者に著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと |
4 ネグレクト | 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、上記1~3に掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること |
5 経済的虐待 | 障害者の財産を不当に処分すること、その他障害者から不当に財産上の利益を得ること |
3.その他
何人も、障害者に対し虐待をしてはならないこと、障害者の虐待の防止に係る国及び地方公共団体等の責務、障害者虐待を発見した人に対し、速やかに市町村に通報すること、市町村・都道府県の部局又は施設に、障害者虐待対応の窓口等となる「市町村障害者虐待防止センター」「都道府県障害者権利擁護センター」を設置すること、などが規定されています。
詳しくは、下記をご覧ください。
法律の全文
- 法律の全文 (zennbun [PDFファイル/149.25 KB])
法律の全文をpdfファイルで掲載しています。
- 法律の全文 (zennbun[Wordファイル/28KB])
法律の全文をワードファイルで掲載しています。
官報(平成23年6月24日・号外第134号)
- (kanpou [PDFファイル/986.69 KB])
平成23年6月24日の官報(抜粋部分)をpdfファイルで掲載しています。