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「指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」及び「指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」について
条例の制定経緯及び概要
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号。)による障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正に伴い指定障害福祉サービスの事業等の指定基準等について、都道府県が定めることとされました。
それに伴い、本県においても、「指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年愛知県条例第72号)」及び「指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年愛知県条例第71号)」を定めております。(条例については、「愛知県法規集」からご確認ください。)
県条例において、「非常災害対策」、「記録の整備」及び「申請者の要件」について独自基準を規定し、その他の基準については厚生労働省令どおりです。
対象サービス及び施設
・指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
県所管の指定障害福祉サービスの事業、指定障害者支援施設等
・指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
県所管の指定通所支援の事業、指定障害児入所施設
県独自の基準について
・非常災害対策について
東海地震、東南海・南海沖地震の想定区域である本県の実情に備えて、障害福祉サービス事業者等は、障害特性に応じた必要な設備を設けるとともに、従来策定が義務づけられていた非常災害に関する計画について地震、風水害、火災等に備えた計画を策定することを例示をしました。
また、非常災害時に備えて、日頃からの市町村、社会福祉施設、地域住民や他の障害福祉事業者等との連携協力体制を整備することを努力義務として追加しました。
なお、非常災害に関する計画については、施設利用者の障害特性を十分理解し、配慮した計画を策定することとしております。
・記録の整備について
指定障害福祉サービス等に要した費用の請求及び受領に係る記録を整備し、当該費用の受領の日から5年間保存することとしました。
・申請者の要件
申請者の法人格の有無に係わる基準を県で定めることとなったことに伴い、申請者を法人であることを明記しました。(病院又は診療所により行われる療養介護、短期入所及び医療型児童発達支援を除く。)
また、暴力団等反社会勢力の参入をできる限り未然に防ぐために、暴力団関係者を欠格事由該当者としました。