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障害福祉サービス事業所等の指定について
障害福祉サービス事業所等の指定について
〇 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項及び第51条の14第1項の規定に基づき、下記のとおり障害福祉サービス事業所等を指定しました。(名古屋市、中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市)及び大府市内の事業所等は、各市が指定します。)
〇 児童福祉法第21条の5の3第1項及び第24条の2第1項の規定に基づき、下記のとおり障害児通所支援事業所等を指定しました。(名古屋市、中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市)及び大府市内の事業所等は、各市が指定します。)