本文
愛知県障害者虐待防止・差別解消推進協議会
設置年月日
平成27年12月22日(愛知県障害者差別解消推進条例公布日)
設置の根拠
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、「障害者虐待防止法」という)第39条、
愛知県障害者差別解消推進条例 第11条、
愛知県障害者虐待防止・差別解消推進協議会要綱
※障害を理由とする差別の解消に関する法律(以下、「障害者差別解消法」という)では任意設置とされていますが、愛知県障害者差別解消推進条例において、設置を義務付けています。
設置の目的
地域における障害者虐待防止及び障害を理由とする差別の解消を推進するため、様々な関係機関が、障害者虐待並びに障害者差別に関する相談及び相談事例に係る情報の共有・協議を通じて、各自の役割に応じた事案解決や類似事案の発生防止など、地域の実情に応じた取組を効果的かつ円滑に行うネットワークとして組織します。
(障害者差別解消法施行(平成28年4月1日)後は、同法に基づく障害者差別解消支援地域協議会として位置付けます。)
協議会要綱
愛知県障害者虐待防止・差別解消推進協議会要綱は次のとおりです。
・ 「愛知県障害者虐待防止連携会議」※を拡充して設置しました。
※ 障害者虐待防止法に基づき、障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応及び支援に関する地域における関係機関等の協力体制の整備・充実を図ることを目的として、平成24年8月に設置した会議
会議の公開・非公開
原則公開。ただし、非公開が適当と愛知県障害者虐待防止・差別解消推進協議会が認めた場合は、会議の一部又は全部を非公開とする場合があります。
構成機関
33機関