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愛知県障害者虐待防止・差別解消推進協議会の傍聴に関する要領
愛知県障害者虐待防止・差別解消推進協議会の傍聴に関する要領
1 傍聴人の決定
協議会の傍聴人は、座長が決定する。
2 傍聴人の定員
協議会における傍聴人の定員は、10人とする。
ただし、会場の広さを考慮するなど特段の理由がある場合は、この限りではない。
3 傍聴申込み
傍聴を希望する者は、協議会傍聴申込書(様式1又は様式2)により、座長(事務局)に申込むものとする。
なお、傍聴の申込みの受付は、協議会開催当日の開会予定時刻の30分前から会場の受付にて開始し(6に定める申込みの場合を除く。)、開会予定時刻の10分前に締め切る。
4 定員を超えた場合の取扱い
締切り時に、傍聴を希望する者が定員を超えた場合は、協議会傍聴申込書の提出者のうちから、抽選により定員までの傍聴人を決定する。
5 傍聴証等の交付
傍聴人には、当日、傍聴証(様式3)、傍聴人心得(別紙)及び協議会資料又はその概要を交付する。
傍聴人は、傍聴証を左胸に着用して、協議会開会予定時刻までに入室し、傍聴人心得を遵守するものとする。
6 傍聴時の支援等を希望する場合の申込み
傍聴を希望する者が、視覚障害又は聴覚障害のため、傍聴に際して、点字による協議会資料の交付、手話通訳者による通訳又は要約筆記者による筆記を希望する場合は、原則、協議会開催の10日前までに、協議会傍聴申込書(様式2)により、座長に申し込むことができる。
7 傍聴席に入ることができない者
次のいずれかに該当する者は、会場に入ることができないものとする。
(1) 凶器その他危険物と認められるものを携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 児童及び乳幼児。ただし、引率者があって座長が許可した場合は、この限りではない。
(4) ラジオ、拡声器、笛の類を携帯している者
(5) 写真機、録音機の類を携帯している者。ただし、座長が許可した場合は、この限りではない。
(6) その他議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者
8 傍聴人の守るべき事項
傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。
(1) みだりに席を離れないこと。
(2) 帽子、外とうの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により、座長が許可した場合は、この限りではない。
(3) 携帯電話等については、電源を切るなど、音が鳴らないようにすること。
(4) 食事又は喫煙しないこと。
(5) 会場における言論に対し批評を加え、又は可否を表明しないこと。
(6) 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケンの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕を掲げる等の示威的行為をしないこと。
(7) 私語し、談論し、拍手し、その他騒ぎ立てないこと。
(8) その他協議会を妨害するような行為をしないこと。
9 写真、映画等の撮影及び録音の禁止
傍聴人は、傍聴席においては、写真、映画等を撮影し、又は録音してはならない。ただし、座長が許可した場合は、この限りではない。
10 座長の指示
座長は、この要領に定めるもののほか、会場の秩序を維持するため必要な指示を行うことができるものとし、傍聴人がこの要領又は座長の指示に従わないときは、当該傍聴者の退場を命ずることができる。
11 施行年月日
この要領は、平成28年1月27日から施行し、平成27年12月22日から適用する
この要領は、令和3年8月30日から施行し、令和3年4月1日から適用する
会議傍聴申込書(様式1及び様式2)
愛知県障害者虐待防止・差別解消推進協議会 会議傍聴申込書(様式1及び様式2)です。Microsoft Wordを利用できる方は、docファイルをご利用ください。