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令和2年度愛知県医療的ケア児者支援社会資源現況調査の結果報告について
令和2年度医療的ケア児者支援社会資源現況調査の結果報告について
愛知県における人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児及び障害者(以下「医療的ケア児者」という。)が、必要な支援を円滑に受けることができるようにするため、行政として県内における医療的ケア児者の支援を行う社会資源の現況を把握する必要があることから、医療的ケア児者支援社会資源現況調査を実施し、結果をとりまとめました。
1 調査の経緯・目的
(1)調査の経緯
医療技術の進歩等を背景として医療的ケア児が増加しているため、平成28年6月の児童福祉法の改正により、医療的ケア児が必要な支援を円滑に受けることができるよう地方公共団体の努力義務が規定されました。
こうしたことから、本県では医療的ケア児者及びその御家族に対する支援を行う体制整備に必要な検討を行うにあたり、医療的ケア児者が利用することのできる社会資源を把握する調査を行うこととしました。
(2) 調査の目的
本県において、医療的ケア児者及びその御家族等が安心して必要な支援を受けられる体制を関係機関と連携して計画的に構築していくためには、行政として、医療的ケア児者が利用できる社会資源の現況を把握する必要があります。
このため、医療機関等の関係機関を対象とした調査を実施しました。
医療技術の進歩等を背景として医療的ケア児が増加しているため、平成28年6月の児童福祉法の改正により、医療的ケア児が必要な支援を円滑に受けることができるよう地方公共団体の努力義務が規定されました。
こうしたことから、本県では医療的ケア児者及びその御家族に対する支援を行う体制整備に必要な検討を行うにあたり、医療的ケア児者が利用することのできる社会資源を把握する調査を行うこととしました。
(2) 調査の目的
本県において、医療的ケア児者及びその御家族等が安心して必要な支援を受けられる体制を関係機関と連携して計画的に構築していくためには、行政として、医療的ケア児者が利用できる社会資源の現況を把握する必要があります。
このため、医療機関等の関係機関を対象とした調査を実施しました。
2 調査の概要
(1) 調査時点
令和3年1月31日
令和3年1月31日
(2) 調査対象機関
〇小児科を標榜する医療機関(病院、診療所)
〇在宅療養支援診療所
〇訪問看護ステーション
〇障害福祉サービス事業所
〇小児科を標榜する医療機関(病院、診療所)
〇在宅療養支援診療所
〇訪問看護ステーション
〇障害福祉サービス事業所
(3)本調査における医療的ケア児者の定義
愛知県内に住所を有し、在宅で生活している医療的ケア児者(40歳未満)(なお、「在宅で生活」とは、一度は在宅で生活をしていたが、調査時点で入院している児者は含む。また、障害児入所施設又は療養介護事業所に入所している児者は含まない。)
〇診療報酬、障害者総合支援法及び児童福祉法上に定める超重症児(者)の判定スコア等に示されている項目のうち、次の医療的ケアを必要とする児者(40歳未満)
■人工呼吸器(レスピレーター)管理、気管切開、鼻咽喉エアウェイ、酸素吸入、たんの吸引、ネブライザー、中心静脈栄養(IVH)、経管栄養(胃ろう、腸ろう・腸管栄養、経鼻)、腹膜透析、導尿、人工肛門
※なお、医療機関においては、診療報酬上の在宅療養指導管理料の加算算定児者(診療報酬項目 C102~C119、C108-2を除く)を参考とする。
愛知県内に住所を有し、在宅で生活している医療的ケア児者(40歳未満)(なお、「在宅で生活」とは、一度は在宅で生活をしていたが、調査時点で入院している児者は含む。また、障害児入所施設又は療養介護事業所に入所している児者は含まない。)
〇診療報酬、障害者総合支援法及び児童福祉法上に定める超重症児(者)の判定スコア等に示されている項目のうち、次の医療的ケアを必要とする児者(40歳未満)
■人工呼吸器(レスピレーター)管理、気管切開、鼻咽喉エアウェイ、酸素吸入、たんの吸引、ネブライザー、中心静脈栄養(IVH)、経管栄養(胃ろう、腸ろう・腸管栄養、経鼻)、腹膜透析、導尿、人工肛門
※なお、医療機関においては、診療報酬上の在宅療養指導管理料の加算算定児者(診療報酬項目 C102~C119、C108-2を除く)を参考とする。
3 調査の結果
詳細は、別添の結果報告書をご覧ください。