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児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援の自己評価結果等の公表について
児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援の自己評価結果等の公表について
児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援事業者においては、指定基準に基づき、1年に1回以上、自己評価及び事業所を利用する障害児の保護者による評価(保育所等訪問支援については「訪問先評価」を含む。)を行い、その結果及び改善内容(以下「自己評価結果等」という。)をインターネットのホームページ等を活用して公表することが義務付けられています。
自己評価結果等が未公表の場合、障害児全員について、通所給付費が所定単位数の15%減算となります(旧医療型児童発達支援及び旧指定発達支援医療機関において肢体不自由児又は重症心身障害児に対し行う児童発達支援を除く。また、保育所等訪問支援については、令和7年4月1日から適用)ので、留意してください。
なお、事業所の自己評価は、保護者等による事業所評価や、訪問先評価(保育所等訪問支援に限る)を踏まえて行うものであり、保護者等へのアンケート調査等が必要になります。
自己評価結果等は、各事業者等のホームページに掲載し、「障害福祉サービス等情報公表システム(WAMNET)事業所情報」に公表場所(URL等)を登録してください。(この登録をもって愛知県への報告とします。)
※情報公表システムの事業所情報に登録するURLは、事業者トップページ等ではなく、自己評価結果等の公表場所がすぐわかるページに設定してください。
※WAMNET上の登録場所
〇児童発達支援・放課後等デイサービス
⇒事業所の各サービスごとのページ内、カテゴリ:「サービス内容に関する事項」→サービス別の項目「児童発達支援(放課後等デイサービス)ガイドラインにおける自己評価の公表の有無」及び「公表場所(URL等)」
〇保育所等訪問支援
⇒WAMNETのカテゴリ:「サービス内容に関する事項」→利用者の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等「公表ホームページのURL」
1 手順等
従業者による自己評価・保護者等による評価 → 事業所全体による自己評価 → 公表(障害福祉サービス等情報公表システムへの登録)
【参考通知】児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援の自己評価結果等の公表について [PDFファイル/109KB]
2 様式等
・【事務連絡】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて [PDFファイル/68KB]
・【別添】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ [PDFファイル/94KB]
・【別添2:別紙1〜5】児童発達支援自己評価・保護者評価 [Excelファイル/44KB]
・【別添2:別紙1〜5】放課後等デイサービス自己評価・保護者評価 [Excelファイル/44KB]
・【別添:別紙1〜6】保育所等訪問支援自己評価・保護者評価・訪問先施設評価 [Excelファイル/50KB]
・【参考】保育所等訪問支援における評価制度(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価)の導入について [PDFファイル/83KB]