本文
サービス管理責任者等研修について
サービス管理責任者等研修とは
サービス管理責任者等研修とは、「サービス管理責任者研修」と「児童発達支援管理責任者研修」を同日程で開催するものです。
サービス管理責任者等研修には、一定の実務経験を有し、障害福祉サービス事業所等でサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者になろうとする方が受講する「基礎研修」と、基礎研修修了後2年以上の実務経験を経て、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者としての資格を取得するために受講する「実践研修」、実践研修修了後5年ごとに受講する「更新研修」の3種類があります。
なお、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として配置するためには、サービス管理責任者等研修(実践研修又は更新研修)の修了のほか、相談支援従事者初任者研修(講義部分)の修了と、実務経験が必要です。配置に必要な実務経験については、障害福祉サービス事業所等の指定権者に御確認ください。

基礎研修
基礎研修は、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者の配置に必要な実務経験年数よりも2年短い期間から受講できます。基礎研修の受講に必要な実務経験については、次のファイルを御確認ください。
なお、基礎研修を修了しても、すぐにサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として従事できません。
研修の実施について(令和5年度の募集は終了しました)
愛知県社会福祉協議会が研修を実施しています。
愛知県社会福祉協議会のページ⇒http://www.aichi-fukushi.or.jp/intoro/jinzai/kensyu_keikaku.html
実践研修
実践研修を受講するためには、基礎研修修了後、2年以上の実務経験が必要です。
※実務経験に該当する業務内容については、「基礎研修の受講に係る実務経験について [PDFファイル/156KB]」を参考にしてください。
研修を修了すると、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者としての業務に従事することができます。
研修の実施について
愛知県社会福祉協議会が研修を実施しています。
研修の開催日程や申込方法等、研修の詳細につきましては、指定事業者に直接御確認ください。
愛知県社会福祉協議会のページ⇒http://www.aichi-fukushi.or.jp/intoro/jinzai/kensyu_keikaku.html
更新研修
令和5年度研修の実施について
更新研修は、県が研修を実施しています。
令和5年度の募集は終了しました。
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の更新制度について
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の資格は、5年ごとの更新制度となっています。資格を継続するためには、実践研修修了後、5年ごとに更新研修を修了する必要があります。更新研修の受講期限は、実践研修の修了年度により異なりますので、次のファイルを御確認ください。
なお、期限内に更新研修を修了しなかった場合は、受講期限の年度末(3月31日)をもって実践研修の修了証書は失効します。失効後にサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として配置するためには、実践研修を再度修了する必要がありますので、御注意ください。(基礎研修を再度受講する必要はありません。)
研修制度の見直しに伴う経過措置(平成30年度末までの研修修了者)
平成30年度末までにサービス管理責任者等研修を修了した方は、研修制度の見直しに伴う経過措置として、令和5年度末までに更新研修を修了する必要があります。期限までに更新研修を修了しない場合は、令和6年3月末でサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の資格が失効しますので、御注意ください。
なお、非常に多くの方が更新研修を受講されるため、サービス管理責任者等研修の修了年度によって、下表のとおり更新研修の優先決定年度を定めていますので、必ず優先決定年度までに更新研修を申し込んでください。
※ 優先決定年度までに申し込まない場合は、令和5年度末までに更新研修を受講できないことがあります。
更新研修実施年度 | 優先決定対象者 |
---|---|
令和元年度【終了】 | 平成18~20年度にサービス管理責任者等研修を修了した方 |
令和2年度【終了】 | 平成21~22年度にサービス管理責任者等研修を修了した方 |
令和3年度【終了】 | 平成23~26年度にサービス管理責任者等研修を修了した方 ※ 感染症の影響による特例として、平成18~22年度の修了者も含む。 |
令和4年度【終了】 | 平成27~29年度にサービス管理責任者等研修を修了した方 |
令和5年度 | 平成30年度にサービス管理責任者等研修を修了した方 |
※ 複数のサービス管理責任者等研修の修了証をお持ちの方は、最も古い修了証により判断してください。
サービス管理責任者等研修の指定事業者について
県が指定した事業者は以下のとおりです。
基礎研修・実践研修については直接お問い合わせください。
事業者の名称 | 社会福祉法人愛知県社会福祉協議会 |
住 所 | 名古屋市東区白壁1丁目50番地 |
問い合わせ先 | 052-212-5516(担当:福祉人材センター) |
サービス管理責任者等に関する告示の改正について
サービス管理責任者等に関する告示が、令和5年6月30日付けで改正され、同日適用されました。改正の趣旨及び概要については、下記の厚生労働省資料を御確認ください。
サービス管理責任者研修事業の実施について [PDFファイル/238KB]