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研修事業者の指定について

ページID:0379564 掲載日:2024年12月11日更新 印刷ページ表示

 次の研修は、県が指定した事業者が研修を実施しています。

 本県において次の研修を実施する場合は、あらかじめ申請し、知事の指定を受ける必要があります。

指定研修事業者が実施する研修の一覧

  • 居宅介護職員初任者研修等
    • 居宅介護職員初任者研修課程
    • 障害者居宅介護従業者基礎研修課程
    • 同行援護従業者養成研修(一般課程、応用課程)
    • 全身性障害者移動介護従業者養成研修課程
    • 重度訪問介護従業者養成研修(基礎課程、追加課程、統合課程、行動障害支援課程)
    • 行動援護従業者養成研修課程
    • 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修、実践研修)
  • 相談支援従事者等研修
    • 相談支援従事者研修(初任者研修)
    • サービス管理責任者等研修及び児童発達支援管理責任者研修(基礎研修、実践研修)

 

居宅介護職員初任者研修等

指定の要件等

 事業者の具体的な要件や提出書類、講師の要件等については、以下をご覧ください。

申請様式一覧

 【別添様式】

 (カリキュラムは、「別添様式2の1~12」から、修了証明書は、「別添様式7の1~4」から選択して使用してください。)

申請先

〒460-8501(住所記載不要)

愛知県福祉局福祉部障害福祉課地域生活支援グループ 

 

【提出期限】

  • 初めて研修を実施する場合(指定申請)は、研修の募集開始予定日の70日以上前まで
  • 2回目以降の研修を実施する場合(実施承認申請)は、募集開始予定日の30日以上前まで

※ 4月以降に実施する研修については、1月以降に申請書を提出してください。

 

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