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加算等の届出について(障害者総合支援法)
(1)加算の届出について
・令和7年4月の体制届は、3月15日(消印有効)までに御提出ください。
※令和6年度報酬改定時とは取扱いが異なるため御注意ください。
※令和7年5月以降は、前月の15日(消印有効)までに御提出ください。
・令和7年4月以降の体制届の提出については、下記添付ファイルを参照してください。
【事務連絡】令和7年4月以降の体制届の提出について [PDFファイル/123KB]
年度当初の届出に関するQ&A [Excelファイル/15KB]
※報酬改定年度における取扱いは提出方法が異なる場合がございますので、御注意ください。
平成18年10月31日付け障発第1031001号の厚生労働省の通知に基づき、指定事業者は、加算を新たに算定する場合や加算の変更をする場合など、次のとおり、届け出なければなりません。
なお、届出は郵送で受け付けています。
- 新たに算定、又は加算の変更(単位数が増える場合)
届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。)については、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとします。(消印有効)
なお、前年度実績に基づき算定する基本報酬・加算について、届出時点で実績が判明していない分は見込で提出していただきます。
実績が上記見込と異なることで算定状況が変わる場合は、4月30日(必着)までに届け出てください。 - 加算の取りやめ、又は加算の変更(単位数が減る場合)
算定される単位数が減る場合及び加算が算定されなくなる場合は、速やかに届け出てください。
なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定はできませんので、届出が遅れると返還が生じることにご留意ください。 - 単位数の変更がない場合
提出不要です。
なお、前年度実績に基づき算定する加算について、令和6年度まで「前年度実績に基づき算定する加算等に係る自己点検表」の提出を求めておりましたが、令和7年度からは提出不要としますので、各事業所等においては、当該点検表は適切に保管していただきますようお願いします。 - <送付先>
〒460-8501(住所不要)
愛知県福祉局福祉部障害福祉課 事業所指導第一グループ - 報酬改定に伴う頻出質問等についてQ&Aを作成しました。必ずご確認のうえ不明点等あればメールでお問合せください。
R6報酬改定Q&A(R6.4月作成) [PDFファイル/115KB]
人員配置体制加算(共同生活援助)の作成マニュアル [PDFファイル/663KB] - ※食事提供体制加算については、利用者の負担を軽減する意味合いを持つ加算であるので、届出があった日より算定可能です。(平成19年12月19日付け障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係) VOL.2 問7参照)
- 算定される単位数が減る場合及び加算が算定されなくなる場合は、速やかに届出ること。
なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日(特定事業所加算については事実が発生した日の属する月の翌月の初日)から加算等の算定を行わないものとする。(平成18年10月31日障発第1031001号) - 事業種別により必要な書類が異なりますので、詳細については、下表の事業名をクリックしてください。
(2) 届出書類(令和6年度報酬改定に対応した様式に更新しました)
報酬改定に伴い国より差替があった場合適宜更新をしております。差替前の様式でも受付を行いますので、そのままご提出ください。なお、後日担当から確認を取らせていただく場合がありますのでご承知おきください。
※様式については、更新される場合があります。
※加算届作成の際には、障害福祉サービスに関する通知等についてに掲載されている、報酬告示や留意事項通知等をよく確認してください。
熟読してもわからない点については、メールで問合せをすること(メールアドレス:shogai-jigyosho@pref.aichi.lg.jp)。
報酬請求に関する内容については電話ではお答えできませんので御承知おきください。
また、回答には1,2週間程度は要します。
前年度実績に基づき算定する加算等に係る自己点検表(障害者総合支援法) [Excelファイル/82KB]※令和7年2月更新 ※ 令和7年3月3日生活介護(人員配置体制加算部分)一部修正 ※ 令和7年3月6日就労継続支援B型(基本報酬部分、目標工賃達成指導員配置加算部分)一部修正 |
<差替え又は追加の書類提出について>
申請書類提出後に県担当者からの指示により差替え又は追加の書類を郵送又はFAXで送付される場合には、下記送付状を鑑文として必ず添付してください。
但し、毎年4月15日までにご提出いただく体制届(加算届)など、別途鑑文の様式に指定がある場合には、当該送付状に代えて指定された様式を添付してください。
また、「(2)指定申請書類について」にも記載しておりますとおり、「必要書類チェックリスト」に列挙されている書類に不備・不足等があると審査が出来ず、返送の対象となりますので、差替え前提の書類提出を行わないよう留意してください。法人側で書類提出後に内容の誤りに気づいて差替え又は追加の書類を提出されたい場合には、提出の前に担当グループへ必ずお電話いただくようお願いいたします。