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加算等の届出について(障害者総合支援法)
(1)加算の届出について
- 報酬改定に伴う頻出質問等についてQ&Aを作成しました。必ずご確認のうえ不明点等あればメールでお問合せください。
R6報酬改定Q&A(R6.4月作成) [PDFファイル/115KB]
人員配置体制加算(共同生活援助)の作成マニュアル [PDFファイル/663KB] - 報酬改定に伴い国より差替があった場合適宜更新をしております。差替前の様式でも受付を行いますので、そのままご提出ください。なお、後日担当から確認を取らせていただく場合がありますのでご承知おきください。
- 令和5年4月より体制届の提出方法が変わります。詳細は下記添付ファイルを参照してください。
- ※令和6年度報酬改定に伴い、令和6年4月の体制届については、4月15日までに届を提出してください。
加算届の提出について(R5.4月以降) [Excelファイル/21KB]
年度当初の届出に関するQ&A [Excelファイル/17KB]※R6.4.1更新 - 届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。)については、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとする。(消印有効)
※16日の投函等で16日以降に届いた分については、翌月ではなく翌々月サービス提供分からの適用となりますので、余裕をもって提出して下さい。
(例)8月16日に投函→10月サービス提供分から適用
※食事提供体制加算については、利用者の負担を軽減する意味合いを持つ加算であるので、届出があった日より算定可能です。(平成19年12月19日付け障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係) VOL.2 問7参照) - 算定される単位数が減る場合及び加算が算定されなくなる場合は、速やかに届出ること。
なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日(特定事業所加算については事実が発生した日の属する月の翌月の初日)から加算等の算定を行わないものとする。(平成18年10月31日障発第1031001号) - なお、届出は郵送で受け付けております。
〒460-8501(住所不要)
愛知県福祉局福祉部障害福祉課 事業所指導第一グループ
- 事業種別により必要な書類が異なりますので、詳細については、下表の事業名をクリックしてください。
(2) 届出書類(令和6年度報酬改定に対応した様式に更新しました)
報酬改定に伴い国より差替があった場合適宜更新をしております。差替前の様式でも受付を行いますので、そのままご提出ください。なお、後日担当から確認を取らせていただく場合がありますのでご承知おきください。
※様式については、更新される場合があります。
※加算届作成の際には、障害福祉サービスに関する通知等についてに掲載されている、報酬告示や留意事項通知等をよく確認してください。
熟読してもわからない点については、メールで問合せをすること(メールアドレス:shogai-jigyosho@pref.aichi.lg.jp)。
電話での問合せにはお答えできませんので、御承知おきください。
前年度実績に基づき算定する加算等に係る自己点検表(障害者総合支援法) [Excelファイル/93KB]※令和6年4月1日更新 |
(記入例&注意事項)体制届の自己点検票 [PDFファイル/196KB] ※令和5年3月15日更新 |
<差替え又は追加の書類提出について>
申請書類提出後に県担当者からの指示により差替え又は追加の書類を郵送又はFAXで送付される場合には、下記送付状を鑑文として必ず添付してください。
但し、毎年4月15日までにご提出いただく体制届(加算届)など、別途鑑文の様式に指定がある場合には、当該送付状に代えて指定された様式を添付してください。
また、「(2)指定申請書類について」にも記載しておりますとおり、「必要書類チェックリスト」に列挙されている書類に不備・不足等があると審査が出来ず、返送の対象となりますので、差替え前提の書類提出を行わないよう留意してください。法人側で書類提出後に内容の誤りに気づいて差替え又は追加の書類を提出されたい場合には、提出の前に担当グループへ必ずお電話いただくようお願いいたします。