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事業所の廃止・休止・再開の届出について(障害者総合支援法)
廃止・休止・再開の届出について
- 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止又は休止する日の一月前までに、再開したときは10日以内に、その内容を愛知県知事に届け出なければなりません。(障害者総合支援法第46条など)
- 事業所を廃止・休止する場合、指定事業者は、引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならず、またその支援記録を愛知県知事へ届け出る必要があります。(障害者総合支援法施行規則第34条の23第4項など 厚生労働省平成29年7月28日通知 [PDFファイル/168KB])
- 届出に必要な書類
- 利用者(契約者)対応記録票 [Excelファイル/14KB](廃止・休止の場合のみ) (記載例 [Excelファイル/16KB])
- ※利用者(契約者)の個別面談記録(任意様式)一式も合わせて添付すること。
- 休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合は、廃止届を提出して下さい。(再度、指定を受けることは可能です。)
- 再開にあたっては、指定基準を満たしているか確認をする必要があることから、原則として、再開予定日の一月前までに、再開月の勤務形態一覧表を添付して、郵送にて提出してください。その際、休止前に比べ、人員等に変更が生じている場合は、変更届(様式第2号)も併せて届出してください。
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 [Excelファイル/94KB]
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(施設外就労用) [Excelファイル/38KB]
就労継続支援A型事業所の廃止について
・就労継続支援A型事業所を廃止する場合、事業所を管轄するハローワークに「解雇届」を届け出る必要があります。詳細につきましては、以下のリーフレットを御確認ください。
障害者を雇用する事業主の皆様へ [PDFファイル/540KB]