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身体障害者手帳申請にかかる医師診断書・意見書について
身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある方は身体障害者手帳の交付を申請することができますが、交付申請にあたっては、身体障害者福祉法第15条第1項の規定による指定医師が所定の様式により作成した診断書・意見書を添えることとされています。
この診断書・意見書に基づいて、下記認定機関で障害程度を審査し、身体障害認定基準に該当すると認めたときは、申請者に手帳を交付します。
指定医の皆様へのお願い
診断書・意見書の作成にあたって、指定医の皆様に留意していただきたい事項等は下記のとおりです。
・ぼうこう又は直腸機能障害用 [PDFファイル/186KB]
※ 他の障害区分についても順次作成する予定です。
認定基準については、「身体障害者手帳の認定基準等について」をご覧ください。
なお、障害認定は障害が固定した後に行いますので、「身体障害認定における障害固定の目安について」にご留意ください。
認定機関 | 連絡先 | 所管地域 |
---|---|---|
中央児童・障害者相談センター |
Tel:052-961-7253 Fax:052‐950‐2355 |
瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
西三河児童・障害者相談センター |
Tel:0564-27-2889 Fax:0564‐27‐2816 |
碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町 |
東三河児童・障害者相談センター |
Tel:0532-35-6150 Fax:0532‐54‐6466 |
豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村 |