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事業所の更新の手続きについて
〇障害福祉サービス事業者等は障害者総合支援法第41条第 1項または第51の21条第1項の規定により、障害児通所支援事業者等は児童福祉法第21条の5の16第 2項または第24の10第1項の規定により、6年ごとに更新を受けなければその期間の経過により効力を失うこととされています。
〇申請書の受理から指定までの期間は、記載漏れ、添付書類の不備、その他の事由による補正に要する期間を除き、30日を標準処理期間として設定しています。
○関係法令の改正に伴い、事業所の指定申請・更新にあたっては、都道府県知事は福祉計画に関する関係市町村長の意見を踏まえた条件を付すことができるとされました。今後は指定申請・更新の際に別途条件を付すことがありますのでご承知おきください。
指定更新手続きについて
指定更新手続き(障害者総合支援法) [Wordファイル/43KB]
指定更新手続き(児童福祉法) [Wordファイル/41KB]
申請書類
<差替え又は追加の書類提出について>
申請書提出後に県担当者からの指示により差替え又は追加の書類を郵送又はFAXで送付される場合には、下記送付状を鏡文として必ず添付してください。
但し、毎年4月15日までにご提出いただく体制届(加算届)など、別途鏡文の様式に指定がある場合には、当該送付状に代えて指定された様式を添付してください。
また、申請は必要な書類を全て揃えたうえで期日までにご提出いただく必要がありますので、差替え前提の提出を行わないよう留意してください。法人側で書類提出後に内容の誤りに気づいて差替え又は追加の書類を提出されたい場合には、提出の前に担当グループへ必ずお電話いただくようお願いいたします。
送付状(差替え又は追加書類提出用) [Excelファイル/24KB]
お問い合わせ
(障害者に関する事業所の更新手続き)
担当 事業所指導第一グループ
電話 052-954-6317
(障害児に関する事業所の更新手続き)
担当 事業所指導第二グループ
電話 052-954-7400