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事業所の更新の手続きについて

ページID:0386678 掲載日:2024年5月24日更新 印刷ページ表示

〇障害福祉サービス事業者等は障害者総合支援法第41条第 1項または第51の21条第1項の規定により、障害児通所支援事業者等は児童福祉法第21条の5の16第 2項または第24の10第1項の規定により、6年ごとに更新を受けなければその期間の経過により効力を失うこととされています。

〇申請書の受理から指定までの期間は、記載漏れ、添付書類の不備、その他の事由による補正に要する期間を除き、30日を標準処理期間として設定しています。

○関係法令の改正に伴い、事業所の指定申請・更新にあたっては、都道府県知事は福祉計画に関する関係市町村長の意見を踏まえた条件を付すことができるとされました。今後は指定申請・更新の際に別途条件を付すことがありますのでご承知おきください。

 

指定更新手続きについて

指定更新手続き(障害者総合支援法) [Wordファイル/43KB]

指定更新手続き(児童福祉法) [Wordファイル/41KB]

申請書類

●申請書類一覧(障害者総合支援法関係、必要書類については、「指定更新手続き(障害者総合支援法)」をご確認ください。)
障害福祉サービス事業者等用
指定障害福祉サービス事業者等指定(更新)申請書(様式第1号) [Excelファイル/42KB]
(記載例) [Excelファイル/79KB]
居宅介護事業者等の指定(更新)に係る記載事項(付表1) [Excelファイル/71KB]
療養介護事業者の指定(更新)に係る記載事項(付表2)
生活介護事業者の指定(更新)に係る記載事項(付表3)
一体的に管理運営を行う従たる生活介護事業所の指定(更新)に係る記載事項(付表3-2)
短期入所事業者の指定(更新)に係る記載事項(付表5)
重度障害者等包括支援事業者の指定(更新)に係る記載事項(付表6)
共同生活援助事業者(グループホーム)の指定(更新)に係る記載事項(付表7(その1)(その2)(その3))
障害者支援施設の指定(更新)に係る記載事項(付表8(その1))
障害者支援施設の指定(更新)に係る記載事項(付表8(その2))
障害者支援施設の指定(更新)に係る記載事項(付表8(その3))
自立訓練(機能訓練)事業者の指定(更新)に係る記載事項(付表9)
一体的に管理運営を行う従たる自立訓練(機能訓練)事業所の指定(更新)に係る記載事項(付表9-2)
自立訓練(生活訓練)事業者の指定(更新)に係る記載事項(付表10)
一体的に管理運営を行う従たる自立訓練(生活訓練)事業所の指定(更新)に係る記載事項(付表10-2)
就労移行支援事業者の指定(更新)に係る記載事項(付表11)
一体的に管理運営を行う従たる就労移行支援事業所の指定(更新)に係る記載事項(付表11-2)
就労継続支援事業者の指定(更新)に係る記載事項(付表12)
一体的に管理運営を行う従たる就労移行継続事業所の指定(更新)に係る記載事項(付表12-2)
指定障害福祉サービス事業所に係る多機能型による事業を実施する場合の記載事項(総括表)(付表13(その1))
指定障害福祉サービス事業所に係る多機能型による事業を実施する場合の記載事項(付表13(その2))
指定一般相談支援事業者の指定(更新)に係る記載事項(付表14)
就労定着支援事業所の指定に係る記載事項(付表16-1)、(付表16-2) 
自立生活援助事業所の指定に係る記載事項(付表17)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式8) [Excelファイル/36KB]
役員等名簿 更新用(参考様式10)
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【総合支援法】(別紙2) [Excelファイル/94KB]
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【総合支援法】(別紙2)(施設外就労用) [Excelファイル/38KB]
収支予算書 [Excelファイル/17KB]

 

●申請書類一覧(児童福祉法関係、必要書類については、「指定更新手続き(児童福祉法)」をご確認ください。)
障害児通所支援事業者等向け
指定障害児通所支援事業者等指定(更新)申請書(様式第3の2) [Wordファイル/46KB]
(記載例) [Wordファイル/53KB]
児童発達支援事業所(福祉型児童発達支援センターであるものに限る。)の指定に係る記載事項(付表1)
児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)の指定に係る記載事項(付表2)
医療型児童発達支援事業所の指定に係る記載事項(付表3)
放課後等デイサービス事業所の指定に係る記載事項(付表4)
保育所等訪問支援事業所の指定に係る記載事項(付表5)
居宅訪問型児童発達支援事業所の指定に係る記載事項(付表6)
障害児通所支援事業所に係る多機能型による事業を実施する場合の記載事項(総括表)(付表7の1)
障害児通所支援事業所に係る多機能型による事業を実施する場合の記載事項(総括表)(付表7の2)
障害者入所支援(福祉型障害児入所施設)の指定に係る記載事項(付表8)
障害者入所支援(医療型障害児入所施設)の指定に係る記載事項(付表9)
児童福祉法第21条の5の15第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式9) [Excelファイル/32KB]
役員等名簿 更新用(参考様式10)
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【児童福祉法】(参考様式5) [Excelファイル/46KB]

 

<差替え又は追加の書類提出について> 

 申請書提出後に県担当者からの指示により差替え又は追加の書類を郵送又はFAXで送付される場合には、下記送付状を鏡文として必ず添付してください。
 但し、毎年4月15日までにご提出いただく体制届(加算届)など、別途鏡文の様式に指定がある場合には、当該送付状に代えて指定された様式を添付してください。
 また、申請は必要な書類を全て揃えたうえで期日までにご提出いただく必要がありますので、差替え前提の提出を行わないよう留意してください。法人側で書類提出後に内容の誤りに気づいて差替え又は追加の書類を提出されたい場合には、提出の前に担当グループへ必ずお電話いただくようお願いいたします。

  送付状(差替え又は追加書類提出用) [Excelファイル/24KB]

お問い合わせ

(障害者に関する事業所の更新手続き)

  担当 事業所指導第一グループ

  電話 052-954-6317

(障害児に関する事業所の更新手続き)

  担当 事業所指導第二グループ

  電話 052-954-7400