ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類からさがす > 健康・福祉 > 福祉 > 障害者 > 障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(職員対応要領)について

本文

障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(職員対応要領)について

ページID:0347123 掲載日:2024年6月10日更新 印刷ページ表示
10 人や国の不平等をなくそう

  障害者差別解消法では、行政機関等の職員が、「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について適切に対応するために、国が定めた基本方針に即して、具体例を盛り込んだ「対応要領」を作成することとされています。(地方公共団体の策定は努力義務) 
  この「対応要領」は、行政機関等が事務・事業を行うに当たり、職員が遵守すべき服務規律の一環として定められるものです。
  なお、愛知県障害者差別解消推進条例では、県の機関に「対応要領」の策定を義務付け、平成27年12月に策定しております。また、県内の全市町村においても対応要領が策定されています。

 

県の各機関における職員対応要領

相談窓口一覧(県職員の行為に関するもの)

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)