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障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(職員対応要領)について
障害者差別解消法では、行政機関等の職員が、「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について適切に対応するために、国が定めた基本方針に即して、具体例を盛り込んだ「対応要領」を作成することとされています。(地方公共団体の策定は努力義務)
この「対応要領」は、行政機関等が事務・事業を行うに当たり、職員が遵守すべき服務規律の一環として定められるものです。
なお、愛知県障害者差別解消推進条例では、県の機関に「対応要領」の策定を義務付け、平成27年12月に策定しております。また、県内の全市町村においても対応要領が策定されています。
県の各機関における職員対応要領
- 知事の事務部局(障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領) [PDFファイル/4.42MB](※)
- 教育委員会(事務局等)(障害を理由とする差別の解消の推進に関する愛知県教育委員会事務局等職員対応要領) [PDFファイル/1.85MB] [PDFファイル/320KB]
- 教育委員会(県立学校)(障害を理由とする差別の解消の推進に関する愛知県立学校職員対応要領) [PDFファイル/2.38MB] [PDFファイル/344KB]
- 愛知県警察本部(愛知県警察における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領) [PDFファイル/3.07MB]
(※)知事の事務部局の職員対応要領を準用する機関
企業庁、病院事業庁、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員会事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局、収用委員会事務局、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会