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障害児通所支援事業所における送迎バスの安全装置の導入支援について
障害児通所支援事業所における送迎バスの安全装置の導入支援について
障害児福祉施設の送迎の省令改正に係る義務付けについて
厚生労働省より「こどものバス送迎・安全徹底プラン」等が示され、障害児福祉施設における送迎に関して、令和5年4月施行にて、以下の(1)及び(2)が義務化されました。
- (1)児童の乗降時における点呼等による所在確認
- 園児等の通園や園外活動等のために自動車を運行する場合、園児等の自動車への乗降車の際に、点呼等の方法により園児の所在確認をすること。
(対象サービス種別)
指定障害児入所施設、指定障害児通所支援事業所
- (2)障害児の送迎用の自動車(※)への安全装置の装備
- 通園用の自動車を運行する場合は、当該自動車にブザーその他の車内の園児等の見落としを防止するための装置を装備し、当該装置を用いて、降車時の(1)の所在確認をすること。
なお、(2)については、施行後の経過措置があり、安全装置を備えることが困難である場合において、令和6年3月31日までの間、車内の園児の所在の見落としを防止するための代替的な措置を講じることとして差し支えない。
※ 通園を目的とした自動車のうち、座席が2列以下の自動車は(2)の義務対象外です。詳細については、後掲の厚生労働省からの関係通知をご確認ください。
(対象サービス種別)
児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む)、放課後等デイサービス
【厚生労働省からの関係通知等】
- 【事務連絡】児童発達支援・放課後等デイサービスにおけるバス送迎に当たっての安全管理の徹底について [PDFファイル/72KB]
(別紙)221012関係府省連名事務連絡 [PDFファイル/199KB]
(別添1)こどものバス送迎・安全徹底プラン [PDFファイル/344KB]
(別添2)安全管理マニュアル [PDFファイル/776KB] - 【通知】児童福祉施設の設備運営基準等の一部改正について [PDFファイル/133KB]
- 「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」の策定について [PDFファイル/1.1MB]
障害児通所支援事業所の送迎バスの安全装置導入に係る補助事業について
以下の支援を希望する事業者におかれましては、下記期限までに、協議書類をご提出いただきますようお願いいたします。
なお、あくまで意向の確認であり、今回の調査をもって補助金の申請が完了したり交付が確約されるわけではありませんのでご承知おきください。
【補助内容】
子どもの安全対策を講じるため、次に掲げる事業を実施する際、安全装置購入等の費用に係る補助を行う。
※令和5年4月1日から令和6年3月31日までに導入した機器等を補助対象とする。
●送迎用バスの改修支援事業
事 業 内 容:送迎用バスに、子どもの置き去り事故の防止に役立つ安全装置の設置等を行うこと。
対象事業所:児童発達支援センター、児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所
対 象 経 費:送迎用バスの改修に必要な装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費を含む)、リース料及び導入費用
※安全装置の仕様に関するガイドラインに適合するものに限る(下記リストを参照のこと。)。なお、装備後の改修等によりガイドラインに適合しているものを含む。
・送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリストについて
補助基準額:175千円(1台当たり。補助負担割合:国10/10)
※ICTを活用した子どもの見守り支援事業・登降園管理システム支援事業については、今回の募集の対象外です。
【提出主体】 公立施設の場合 市町村(政令中核市除く。)
私立施設の場合 法人
(※複数の事業所を所管している場合は、提出主体が1つの様式にまとめてご提出ください)
※政令指定都市及び中核市の事業所については、各市が窓口となります。
【提出様式】
○送迎用バスの改修支援を希望する事業者
【法人名を記載】令和5年度送迎バスの安全装置の導入支援の所要額調書(追加協議) [Excelファイル/44KB]
【提出期限】令和5年12月1日(金曜日) ※期限厳守
【提出方法】メール(※郵送不要)
【提 出 先 】shogai@pref.aichi.lg.jp 宛て
※メールの件名を「【法人名を記載】令和5年度送迎バスの安全装置の導入支援の所要額調書(追加協議)」としてください。また、本文は空欄とせずに、少なくとも障害福祉課事業所指導第一G宛てである旨と送信者である法人名あるいは事業所名を記載すること。
【注意事項(必読)】
・本県の調査は今回限りとなりますので、必ずご回答ください。
・「令和4年度愛知県障害児通所支援事業所安全対策事業費補助金」及び「令和5年度愛知県障害児通所支援事業所安全対策事業費補助金」で、すでに交付決定を受けている送迎バスは補助の対象外(安全装置の購入費用と取付け費用のうち一方の申請を漏らしていた場合を除く)です。
・提出期限までに所要額調書の提出がない場合は本事業の補助対象とはなりません。また、提出期限後に金額や送迎バスの台数の誤りが判明したとしても増額の対応をすることはできかねますので、記載内容については十分注意してください。
・提出を受け付けた場合、原則翌営業日までに、受領した旨の返信メールをお送りいたします。
翌営業日までに返信メールが無い場合は、提出の翌々営業日までに必ず電話でご連絡ください。
ご連絡が無い場合は、協議を受け付けませんので、ご注意ください。
・様式の記入に際しては、様式中の記入要領等をよく確認してください。
・本事業は令和5年4月1日から令和6年3月31日までに事業完了させる必要があります。当該期間以外の日に事業を完了させた場合は補助の対象とはなりません。
・ 送迎用バスへの安全装置の装備の義務付けについては令和6年3月31日で経過措置の期間が終了するため、補助金の交付如何に関わらずそれまでに該当車両の安全装置の取付けが必要です。
<様式の記入について>
- 黄色のセルにのみ記載すること。
- 9 選定額が交付しうる補助金の上限額であるため、よくよく確認すること。
- 16 購入日(安全装置の取り付け日を記載する)について、未購入の場合は事業完了を見越した予定日とすること。
【参考資料】
・子ども安全安心対策事業の実施について [PDFファイル/284KB]
・子ども安全安心対策事業Q&A [PDFファイル/157KB]
本県では本HPページ以外の情報についてはお答えできませんので、その旨、ご了承のほどお願いします。