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愛知県障害者施設介護テクノロジー導入支援事業費補助金について

ページID:0584633 掲載日:2026年5月15日更新 印刷ページ表示

1.事業内容

障害者児施設・事業所が以下の事業を行う場合、事業所からの申請に基づき導入に係る経費の一部を補助します。

・介護ロボット等の導入支援(障害者施設・事業所障害児施設・事業所) 

・ICT等の導入支援(障害者施設・事業所障害児施設・事業所

・介護テクノロジーのパッケージ型導入支援(障害者施設・事業所

2.事前協議の提出について(障害者施設・事業所)

※介護ロボット等導入支援事業における障害児入所施設事業者、障害児通所支援事業者、障害児相談支援事業者も含む

 

この事業による助成を希望する場合は下記に従って協議してください。

1 補助対象事業所

交付の対象者は、次の各号をすべて満たす事業所を運営する法人(国又は地方公共団体等が運営するものを除く)とする。

(1)  介護ロボット等導入支援事業

ア  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下「法」という。)第36条、第38条、第51条の19若しくは第51条の20又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15、第24条の9若しくは第24条の28に基づき、指定を受けた以下の事業者であること。

障害福祉サービス事業者、障害者支援施設事業者、一般相談支援事業者、特定相談支援事業者、障害児入所施設事業者、障害児通所支援事業者、障害児相談支援事業者

イ  愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市を除く。)に所在する事業所であること。ただし、障害児入所施設事業者については名古屋市を除く愛知県内に所在する事業所であること。

ウ 過去5年以内に、同一法人が運営する事業所において、法第49条、第50条、第51条の28若しくは第51条の29又は児童福祉法第21条の5の23、第21条の5の24、第24条の16、第24条の17、第24条の35若しくは第24条の36による勧告、命令、指定の取消し等を受けていないこと。

(2) ICT導入支援事業

ア 法第36条、第38条、第51条の19若しくは第51条の20に基づき、指定を受けた以下の事業者であること。

a ICTの導入支援事業

障害福祉サービス事業者、障害者支援施設事業者、一般相談支援事業者、特定相談支援事業者

b AIカメラ等の導入支援

障害福祉サービス事業者等のうち、訪問系サービス事業者(居宅介護事業者、重度訪問介護事業者、同行援護事業者、行動援護事業者、重度障害者等包括支援事業者)、就労定着支援事業者、一般相談支援事業者、特定相談支援事業者、障害児支援事業者及び障害児相談支援事業者を除いた事業者

​イ  愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市を除く。)に所在する事業所であること。

ウ  過去5年以内に、同一法人が運営する事業所において、法第49条、第50条、第51条の28若しくは第51条の29による勧告、命令、指定の取消等を受けていないこと。

(3) 介護テクノロジーのパッケージ型導入支援事業

ア 法第36条、第38条、第51条の19若しくは第51条の20に基づき、指定を受けた以下の事業者であること。

○介護テクノロジーのパッケージ型の導入に伴う経費

障害福祉サービス事業者、障害者支援施設事業者、一般相談支援事業者、特定相談支援事業者

○見守り機器及び見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費

障害者支援施設事業者、共同生活援助事業者

イ  愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市を除く。)に所在する事業所であること。

ウ  過去5年以内に、同一法人が運営する事業所において、法第49条、第50条、第51条の28若しくは第51条の29による勧告、命令、指定の取消し等を受けていないこと。

 

2 補助基準額

 

 

補助率

基準額(上限額)

介護ロボット等導入支援事業

3/4

障害者支援施設1施設あたり         2,100千円

共同生活援助事業所1事業所あたり   1,500千円

その他事業所1事業所あたり         1,200千円

ICT導入支援事業

3/4

1施設又は事業所あたり                  1,000千円

介護テクノロジーのパッケージ型導入支援事業

3/4

1施設又は事業所あたり                10,000千円

 

3 補助対象経費

(1) 介護ロボット等導入支援事業

県交付要綱第4条(1)に示す経費

(2) ICT導入支援事業

県交付要綱第4条(2)アに示す経費

(3) 介護テクノロジーのパッケージ型導入支援事業

県交付要綱第4条(3)に示す経費

4 提出書類(該当する事業の書類のみご提出ください)

(1) 介護ロボット等導入支援事業

 ア 協議書(別紙様式1) [Wordファイル/17KB]

 イ 事業計画書及び積算内訳書(別紙1、別紙2) [Excelファイル/48KB]

 ウ 導入する介護ロボット等のパンフレット等(写しでも可)

 エ 導入する介護ロボット等の見積書(写しでも可)

※複数業者から徴取してください。単にホームページ上で示されている製品価格の写しは不可です。

(2) ICT導入支援事業

 ア 協議書(別紙様式2) [Wordファイル/18KB]

 イ 事業計画書及び積算内訳書(別紙3、別紙4) [Excelファイル/55KB]

 ウ 導入するICT機器のパンフレット等(写しでも可)

 ※ソフトウェアの場合は、請求業務等を一気通貫(転記等の業務が発生しない)で行うことが可能である製品であることがわかる資料

 エ 導入するICT機器の見積書(写しでも可)

※複数業者から徴取してください。単にホームページ上で示されている製品価格の写しは不可です。

(3)  介護テクノロジーのパッケージ型導入支援事業

 ア 協議書(別紙様式3) [Wordファイル/17KB]

 イ 事業計画書及び積算内訳書(別紙5、別紙6) [Excelファイル/62KB]

 ウ 導入する介護ロボット等、ICT機器のパンフレット等(写しでも可)

※ソフトウェアの場合は、請求業務等を一気通貫(転記等の業務が発生しない)で行うことが可能である製品であることがわかる資料

 エ 導入する介護ロボット等、ICT機器の見積書(写しでも可)

※複数業者から徴取してください。単にホームページ上で示されている製品価格の写しは不可です。

 

5 提出方法

メール(shogai-jigyosho@pref.aichi.lg.jp

※メールの件名を「(者)愛知県障害者施設介護テクノロジー導入支援事業費補助金(事業所名)」としてください。

 

6 提出期限

令和8年5月29日(金曜日)正午【厳守】

 

7 留意点

〇  本手続きは事前協議です。上記書類の提出をもって補助が認められるものではありません。協議後、採択された事業者は別途、申請が必要です。後日ご連絡させていただきますが、国の内示が出てからとなりますので、秋頃のご連絡となる見込みです。

〇  予算に限りがありますので、不採択となる可能性もあります。

〇  事業実施に当たり、県の承認前に購入した機器は助成の対象外となります。

〇  導入経費の算定に当たっては、補助金の適正化や経済性の観点から、あらかじめ複数の業者から見積書を徴取し、原則として最低価格を提示した業者を選定することとし、徴取した全ての見積書について、事業計画書に添付が必要です。

〇 国及び県が行う本補助金の成果公表実施に同意が必要です。

〇 介護テクノロジーのパッケージ型導入支援の申請にあたっては、介護ロボット等とICTを複数組み合わせることで、介護ロボット等やICTを単独で導入するよりも効果が見込まれるような関連性のある機器が対象です。

〇 障害児施設・事業所については本事業の対象外(介護ロボット等導入支援事業における障害児入所施設事業者、障害児通所支援事業者、障害児相談支援事業者は対象となります)

〇 各事業の詳しい要件や対象機器等は「8 参考資料」の県要綱及び国実施要綱等をご確認ください。

〇  令和8年5月15日現在、令和8年度の国交付要綱が示されておりません。示された結果、要件等が変わる可能性がございますのであらかじめご承知おきください。正式に示された際には本ページに掲載させていただきます。

 

8 参考資料

【県要綱】障害者施設介護テクノロジー導入支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/307KB]

【国事務連絡】「障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業」の国庫補助協議について(依頼) [PDFファイル/251KB]

【国実施要綱】障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業 [PDFファイル/38KB]

国Q&A [PDFファイル/640KB]

障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業 [PDFファイル/126KB]

協議額算定シート [Excelファイル/18KB]

3.事前協議の提出について(障害児施設・事業所)

この事業による助成を希望する場合は下記に従って協議してください。

※介護ロボット等導入支援事業における障害児入所施設事業者、障害児通所支援事業者、障害児相談支援事業者については、「2.事前協議の提出について(障害者施設・事業所)」に基づき、協議してください。

1 補助対象事業所

交付の対象者は、次の各号をすべて満たす事業所を運営する法人(国又は地方公共団体等が運営するものを除く)とする。

(1) 対象事業者
児童福祉法第21条の5の15、第24条の9若しくは第24条の28に基づき、指定を受けた以下の事業者であること。

​なお、事業ごとの対象事業所は以下のとおりです。

ア  ICT導入支援事業

障害児通所支援事業者、障害児入所施設事業者、障害児相談支援事業者

イ  児童発達支援センター等におけるオンライン環境整備事業

 児童発達支援センター事業者

 

2 補助基準額

 

 

補助率

基準額(上限額)

ICT導入支援事業

3/4

1施設又は事業所あたり          1,000千円

児童発達支援センター等におけるオンライン環境整備事業

3/4

1施設又は事業所あたり             800千円

 

3 補助対象経費 

(1) ICT導入支援事業

県交付要綱第4条(2)アに示す経費

(2)児童発達支援センター等におけるオンライン環境整備事業

県交付要綱第4条(2)イに示す経費

 

4 提出書類(該当する事業の書類のみご提出ください)

(1) ICT導入支援事業

ア 協議書(別紙様式1) [Wordファイル/18KB]

イ 事業計画書及び積算内訳書(別紙1、別紙3) [Excelファイル/55KB]

ウ 導入するICT機器のパンフレット等(写しでも可)

※ソフトウェアの場合は、請求業務等を一気通貫(転記等の業務が発生しない)で行うことが可能である製品であることがわかる資料

エ 導入するICT機器の見積書(写しでも可)

※複数業者から徴取してください。単にホームページ上で示されている製品価格の写しは不可です。

(2) 児童発達支援センター等におけるオンライン環境整備事業

ア 協議書(別紙様式1) [Wordファイル/18KB]

イ 事業計画書及び積算内訳書(別紙2、別紙4) [Excelファイル/52KB]

ウ 導入するICT機器のパンフレット等(写しでも可)

※ソフトウェアの場合は、請求業務等を一気通貫(転記等の業務が発生しない)で行うことが可能である製品であることがわかる資料

エ 導入するICT機器の見積書(写しでも可)

※複数業者から徴取してください。単にホームページ上で示されている製品価格の写しは不可です。

 

5 提出方法

メール(shogai-jigyosho@pref.aichi.lg.jp

※メールの件名を「(児)愛知県障害児支援分野の介護テクノロジー導入支援事業費補助金(事業所名)」としてください。

 

6 提出期限

令和8年5月29日(金曜日)正午【厳守】

 

7 留意点

〇  本手続きは事前協議です。上記書類の提出をもって補助が認められるものではありません。協議後、採択された事業者は別途、申請が必要です。後日ご連絡させていただきますが、国の内示が出てからとなりますので、秋頃のご連絡となる見込みです。

〇 予算に限りがありますので、不採択となる可能性もあります。

〇 事業実施に当たり、県の承認前に購入した機器は助成の対象外となります。

〇 導入経費の算定に当たっては、補助金の適正化や経済性の観点から、あらかじめ複数の業者から見積書を徴取し、原則として最低価格を提示した業者を選定することとし、徴取した全ての見積書について、事業計画書に添付が必要です。

〇 国及び県が行う本補助金の成果公表実施に同意が必要です。

〇 障害者施設・事業所については本事業の対象外となります。

〇 各事業の詳しい要件や対象機器等は国実施要綱、県交付要綱をご確認ください。

〇 令和8年5月15日現在、令和8年度の国交付要綱が示されておりません。示された結果、要件等が変わる可能性がございますのであらかじめご承知おきください。正式に示された際には本ページに掲載させていただきます。

 

8 参考資料

【県要綱】障害者施設介護テクノロジー導入支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/307KB]

【国実施要綱】地域障害児支援体制充実のためのICT化推進事業 [PDFファイル/274KB]

(児)協議額算定シート [Excelファイル/15KB]

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