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大規模小売店舗立地法について
現状
平成12年6月1日に大規模小売店舗立地法が施行されました。
これに伴い、大規模小売店舗周辺の中小小売業者の事業活動の機会確保のための商業調整から、大規模小売店舗周辺の住民の生活環境の保持へと、大規模小売店舗の影響を捉える観点が変わりました。
大規模小売店舗を新たに設置する者は、交通渋滞の発生しない駐車台数の確保・店舗騒音の発生防止及び緩和・店舗から出る廃棄物の適切な保管処理などに配慮する必要があり、その内容を届出に記載し県に提出することになっております(名古屋市内の店舗については名古屋市へ)。
届出内容について店舗周辺の生活環境への影響に関する意見のある方は、県に書面で意見を言うことが可能です。
周辺地域の生活環境の保持を通じた小売業の健全な発展を目的としたこの法律は、「中心市街地活性化法」「改正都市計画法」とともに「まちづくり三法」のひとつとして地域づくり、街づくりの一翼を担うものです。
大規模小売店舗立地法
年度別届出状況一覧
※クリックすると各年度の詳細な届出状況がご覧いただけます。
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問合せ
愛知県 経済産業局 中小企業部 商業流通課
TEL: 052-954-6338(直通)
FAX: 052-954-6925
E-mail: shogyo@pref.aichi.lg.jp