本文
大規模小売店舗立地法の概要
法律制定の目的
大型店が地域社会と調和をするためには、大型店への来客、物流による交通・環境問題等の周辺の生活環境への影響について適切な対応を図るなど、積極的に地域づくりに貢献していくことが求められるため、大規模小売店舗立地法が制定されました。
法律の制定経過
平成10年 6月 3日 大規模小売店舗立地法公布
平成12年 6月 1日 大規模小売店舗立地法施行(「大規模小売店舗法」は廃止)
大規模小売店舗立地法と大規模小売店舗法(旧法)の比較
大規模小売店舗立地法 | 大規模小売店舗法(旧法) | |
目的 | 周辺地域の生活環境(交通、騒音、廃棄物等)の保持のため、大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保 | 消費者の利益に配慮しつつ周辺の中小小売業の事業活動の機会を適正に確保 |
---|---|---|
対象 | 店舗面積1000平方メートル超 | 店舗面積500平方メートル超 |
運用主体 | 愛知県(名古屋市内への出店は名古屋市) | 第一種大規模小売店舗は国 第二種大規模小売店舗は愛知県 |
届出項目 | 店舗面積 開店日 駐車場の位置及び収容台数 駐輪場の位置及び収容台数 荷捌き施設の位置及び面積 廃棄物保管施設の位置及び容量 開店時刻及び閉店時刻 駐車場の利用できる時間帯 駐車場の出入り口の数及び位置 荷捌きを行うことができる時間帯 等 |
店舗面積 開店日 閉店時刻 休業日数 |
手続きの流れ
届出に対し意見を述べたい方へ
≪意見書の提出の流れ≫
○意見書に記載する事項
- 意見書提出者の氏名又は名称及び住所
- 意見の対象となる大規模小売店舗の名称
- 意見の内容
○意見書の提出方法
経済産業局中小企業部商業流通課まで持参、郵送またはメール等により提出して下さい。提出先は下記の表を参考にしてください。
※ 意見書様式 [Wordファイル/37KB]をご利用ください。
○意見書の提出期限
提出できる期間は、大規模小売店舗の届出が公告された日から4カ月以内です。公告日については、届出一覧をご覧ください。
○意見書の公告
県は、提出された意見の概要を公告(愛知県公報に掲載)します。また、提出された意見書は、公告した日から一ヶ月間縦覧します。
〇意見書の提出先郵送先 | 〒460-8501<住所記入不要> 愛知県経済産業局中小企業部商業流通課街づくりグループ |
||||
---|---|---|---|---|---|
持参先 | 名古屋市中区三の丸3-1-2 愛知県経済産業局中小企業部商業流通課街づくりグループ |
||||
県庁本庁舎1階です。 |
届出を予定している方へ
届出の手続きについては届出の手引き [PDFファイル/783KB]をご覧ください。
また届出に必要な様式は大規模小売店舗立地法関係様式集をご覧ください。
問合せ
愛知県 経済産業局 中小企業部 商業流通課
街づくりグループ
TEL: 052-954-6338(直通)
FAX: 052-954-6925
E-mail: shogyo@pref.aichi.lg.jp