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商品量目制度
商品量目制度について
適正な計量の実施を確保するためには、正確な計量器の使用とともに、計量行為そのものを正確に行う必要があります。計量法では、下の表のように定められています。
特に、食料品、日用品等の消費生活関連物資であって、相当程度計量販売が行われている商品を特定商品と定め、 これらの商品が一定の誤差の範囲内で適正に計量されることを義務付けて、消費者保護と商取引の円滑化を図っています。
計量法 | 内容 |
---|---|
法第10条(正確計量の義務) |
商品を計量して量目で販売する時は、正確に計量するように努めること。 |
法第11条(量目単位の明示) |
計量販売を行う時は、その量目をグラムやリットルの単位で示して販売するように努めること。 |
法第12条(量目公差) |
政令で定める商品(特定商品)を計量して販売する時は、許容誤差(量目公差)を超えないよう計量しなければならない。(*1) 【ポイント】 量目公差は、不足の場合にのみ適用され、超過の場合には適用されません。量目不足分が公差内であれば問題がないという意味ではありません。あくまでも正確な計量が必要です。量目公差は避けられない誤差が生じた場合の法的な判断基準です。 また、量目を表記するときは、次の点に注意してください。 (*1)特定商品の販売に係る計量に関する政令 別表第一、別表第二 *詳細は特定商品と量目公差を参照 |
法第13条(量目の表記義務) |
上記のうち、政令で定める特定商品については、密封して販売する場合には、量目公差を超えないよう計量して、その包装容器に量目(質量又は体積)を表記するとともに、表記した者の氏名又は名称及び住所も併せて表記しなければならない。(*2) 【ポイント】 (*2)特定商品の販売に係る計量に関する政令 第5条 *詳細は特定商品と量目公差を参照 |
法第14条(輸入商品について) |
輸入の事業を行う者は、法第13条で規定された特定商品を輸入し、販売する時は、法第13条と同様の規制が適用される。 【ポイント】 |
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