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平成23年9月27日以降、PSCマークのないライター等は販売禁止になります
~ライター等を販売される皆様へ~平成23年9月27日以降、PSCマークのないライター等は販売禁止になります
平成22年12月27日に消費生活用製品安全法関係の改正法令が施行され、ライター等が特別特定製品に指定され、販売規制が開始されました。
販売猶予期間終了後の、平成23年9月27日以降にライター等を販売するにあたっては、PSCマークのないライターは販売禁止となりますのでご注意ください。違反品を販売した場合、罰則等の対象となります。
また、PSCマークの付された適正な製品を販売される場合においても、子どもに使わせないように注意喚起をしてください。
※ ライター等とは、たばこ以外のものに点火する器具を含み、
- 燃料の容器と構造上一体となっているものであって
- 当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた
- 家庭用のもの
です。いわゆる使い捨てライターと多目的ライター(点火棒)を対象としています。
※ PSCマークとは、ライター等の特定製品を製造又は輸入する事業者が技術基準に適合する等の義務を履行した場合に付される表示です。
※ 技術基準では、構造、強度、爆発性、可燃性等製品の安全性を求めるとともに、子どもが興味を持ちやすい玩具(ノベルティー)型ではないことを規定しています。
関連リンク一覧
【ライターに係る規制の開始等について】<経済産業省プレス発表資料>
【消費生活用製品安全法(ライター規制)リーフレット】<製造・輸入事業者向け>
【消費生活用製品安全法(ライター規制)リーフレット】<販売事業者向け>
<更に詳しく>
問合せ
愛知県 産業労働部 商業流通課
商業振興グループ
担当:手島
電話:052-954-6337(ダイヤルイン)
E-mail: shogyo@pref.aichi.lg.jp