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計量証明事業について

ページID:0233799 掲載日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

計量証明の事業

関係法令(主な関係条文)

計量法(第107条~第121条の10)

計量法施行令(第26条の2~第29条の3)

計量法施行規則(第38条~第49条の10)

計量証明の事業の登録

計量証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、事業の区分に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
(ただし、国若しくは地方公共団体又は独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるものが当該計量証明の事業を行う場合及び政令で定める法律の規定に基づきその業務を行うことについて登録、指定その他の処分を受けた者が当該業務として当該計量証明の事業を行う場合は、この限りではありません。)

一般計量証明事業

運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ質量面積体積、又は熱量の計量証明の事業。
(計量法第107条第1号に該当するもの)

環境計量証明事業

濃度、音圧レベル、その他の物象の状態の量で政令で定めるもの(大気、水又は土壌中の物質の濃度音圧レベル振動加速度レベル等)の計量証明の事業。
(計量法第107条第2号に該当するもの)

計量証明事業に関する申請や届出について

計量証明事業の計量管理者

計量証明事業では、次の「イ又はロに掲げる者が当該事業に係る計量管理(計量器の整備、計量の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずることをいう。以下同じ。)を行うものであること」が求められます。

イ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める計量士
ロ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者

一般計量証明事業における主任計量者

「ロの経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、特定計量器の性能及び使用方法その他の当該計量証明に使用する器具、機械又は装置についての使用上必要な知識その他の当該計量証明に必要な知識経験を有する者として経済産業大臣が別に定める基準に適合していると認められる者」です。

一般計量証明事業に係る計量管理を行えるこの者のことを、主任計量者といいます。
主任計量者になるためには都道府県知事が行う主任計量者試験に合格する必要があります。

主任計量者試験について

主任計量者講習会について

問合せ

愛知県 経済産業局 中小企業部 商業流通課 計量指導・検査グループ
愛知県計量センター内
電話番号 052-603-6300
ファックス 052-603-1396
電子メール keiryo-center@pref.aichi.lg.jp
郵便番号 476-0001
所在地 東海市南柴田町ロノ割95番地24