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商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例に基づく手続きの概要

ページID:0533154 掲載日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

​ 「商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例(以下、「条例」)」において、一定の大規模小売店舗を設置する者による手続等の規定が定められています。対象となる事業者の皆さんは、適切な手続きを行っていただきますようお願いします。

手続きの対象者    (※名古屋市に所在する大規模小売店舗は除きます。)

○ 令和6年7月1日以降、次の(1)又は(2)に該当する一定の大規模小売店舗の設置者(建物所有者)とします。

 (1)大規模小売店舗立地法第5条第1項の規定による届出を予定している者のうち、大規模小売店舗であってその建物内の店舗面積等(同法第2条第1項に規定する店舗面積及び飲食店業を行うための店舗の用に供される床面積をいう。以下同じ。)の合計が3,000平方メートル以上のものの新設をする者

 (2)同法第6条第2項又は同法附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出(店舗面積の合計を増加させる届出に限る。)を予定している者のうち、大規模小売店舗内の店舗面積等の合計を3,000平方メートル以上増加させる変更をする者※

  ※既にこの手続又はこの手続に相当する手続を実施した既存の店舗を除く。

○ ただし、上記(1)又は(2)に該当しなくても、以下の(3)又は(4)のいずれかに該当する者は、条例に基づく一定の手続が必要となります。

 (3)令和6年7月1日より前に、「愛知県商業・まちづくりガイドライン(旧ガイドライン)」に基づき出店概要書を提出して大規模小売店舗の新設又は店舗面積の増加に向けて手続中の者

 (4)令和6年7月1日より前に、旧ガイドラインに基づき地域貢献計画書を県に提出している既存の大規模小売店舗の設置者

○ なお、上記(1)から(4)のいずれにも該当しない、令和6年7月1日時点で店舗面積(大規模小売店舗立地法第2条第1項に規定する店舗面積をいう。以下同じ。)の合計が3,000平方メートル以上の既存の大規模小売店舗の設置者で、令和6年7月1日以降、同法第6条第1項若しくは同条第2項、同法第11条第3項又は法附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出をする者は、運用要綱に基づく一定の手続が必要となります。

手続きの主な流れ

 本条例に基づく、一定の大規模小売店舗の新設等における主な流れは以下のとおりとなります。

手続きの主な流れ(1) (開店前)
時期 手続等 主な内容
大規模小売店舗立地法の届出の3か月以上前等

新設等届出書の提出

一定の大規模小売店舗の新設等をする者が、出店計画の概要や地域貢献活動の基本的な方針等を県へ提出
新設等届出書の提出後1か月以内 説明会の開催 一定の大規模小売店舗の新設等をする者が、届出の内容を地域住民に説明するための説明会を開催
新設等届出書の提出後から 地域貢献計画書の提出前

市町村及び地域商業関係団体からの意見聴取

一定の大規模小売店舗の新設等をする者が、地域貢献計画書の作成にあたり、市町村及び地域商業関係団体の意見を聴取
新設等届出書の提出後約2か月以内

現地連絡会議等への出席・説明等

県が開催する現地連絡会議(及び必要に応じて開催する県庁内連絡会議)に出席し、届出の内容を説明

(地域貢献計画書の作成にあたり市町村からの意見聴取も実施)
大規模小売店舗の新設等をする日の6か月以上前

地域貢献計画書の作成・提出

一定の大規模小売店舗の新設等をする者が、市町村及び地域商業関係団体の意見を聴取し、その意見を計画の内容に反映するよう努めた上で、5年度間の地域貢献計画書を作成し県へ提出

※意見聴取状況報告書及び地域貢献対照表を添付
地域貢献計画書の提出後2か月以内 懇談会の開催 一定の大規模小売店舗の新設等をする者が、地域貢献計画書の内容を地域住民に周知させ、意見交換するための懇談会を開催

 

手続きの主な流れ(2) (開店後)
時期 手続等 主な内容
毎年度終了後2か月以内(翌年度5月31日まで) 地域貢献活動実施状況報告書の提出 一定の大規模小売店舗を設置する者が、地域貢献計画書に基づいて行った地域貢献活動の実施状況を県へ提出
地域貢献計画書の計画期間の4年度目

(※県が行う手続き)地域貢献活動の実施状況の報告に係る意見の聴取等

地域貢献活動実施状況報告書に基づき、県が、市町村及び地域商業関係団体から意見を聴取し、その内容を一定の大規模小売店舗を設置する者へ通知
地域貢献計画書の計画期間の末日まで(5年ごと)

次期地域貢献計画書の作成・提出

一定の大規模小売店舗を設置する者が、上記の意見の聴取の状況を踏まえるとともに、市町村及び地域商業関係団体の意見を聴くように努め、次期地域貢献計画書を作成し県へ提出
撤退等を決定したとき速やかに

撤退等届出書の提出

一定の大規模小売店舗を設置する者が、撤退等に当たって講ずる措置等を記載した届出書を提出

 

※既存の大規模小売店舗については、条例や運用要綱において必要な手続きがあります。

※いずれも詳細は、「商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例の手引き」をご覧ください。

条例本文、条例施行規則、条例運用要綱、様式集、地域貢献活動例はこちらをご覧ください。

条例に基づく提出状況一覧

 条例に基づいて提出された新設等届出書や地域貢献計画書等はこちらをご覧ください。

説明会及び懇談会の開催予定

 条例に基づく説明会及び懇談会の開催予定はこちらをご覧ください。

 

問合せ

愛知県 経済産業局 中小企業部 商業流通課 街づくりグループ

E-mail: shogyo@pref.aichi.lg.jp

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