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特定計量器の定期検査制度

ページID:0506095 掲載日:2024年2月9日更新 印刷ページ表示

定期検査

 商店、工場、学校及び病院等で取引又は証明に使用する「はかり・分銅及びおもり」(特定計量器)は、適正な計量の実施を確保するため、検定証印等が付されたものでなければならず(計量法第16条)、かつ2年に1回、県又は特定市が期日を定めて実施する定期検査を受検することが義務付けられています(計量法第19条)。

特定計量器の定期検査実施区域及び検査期日

 

 

定期検査の対象となる計量器

定期検査の対象となる計量器は、次のうち、「取引又は証明」に使用するものです。

(1)質量計のうち、非自動はかり、分銅、おもり

(2)皮革面積計(愛知県では実績なし)

(参考)定期検査の対象でない主な質量計

自動はかり(物が移動しているなど動的状態で計量するはかり)、自重計

定期検査を受けなければならないものの例

・商店、スーパーなどで使用する取引用のはかり。

・病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり。

・病院、学校、保育所などで使用する体重測定用のはかり。

・宅配便荷物の運賃算出用のはかり。

・農林漁業産品などの出荷販売に使用するはかり。

・工場などで、材料購入、製品販売、出荷製品サンプル検査などに使用するはかり。

・飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり。

定期検査を受けなくてもよいものの例

・取引又は証明に使用できない家庭用はかり。(キッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーター)

・取引又は証明に該当しないことに使用するはかり。 

   ア 浴場、旅館などでの体重測定用の試しはかり。

   イ 会社などで、郵便物の料金の目安を調べるためのはかり。

   ウ 給食センター、食品加工場、飲食店などで食材の調配合に使用するはかり。

   エ 工場などで、原料の調配合や工程管理に使用するはかり。

実施者

愛知県指定定期検査機関 である「一般社団法人愛知県計量連合会」が実施します。

計量士による代検査について

 「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」に、代検査業務を行うことを県に届け出ている計量士が検査を行った「証明書」(検査合格証)を添えて、該当する区域の定期検査(集合検査)の検査日(複数日の時は初日)の10日前までに知事あてに届け出れば、定期検査は免除されます。
 この定期検査の免除は、計量士による代検査に合格した日が、該当する区域の定期検査(集合検査)の検査日(複数日の時は初日)の前日から遡って1年以内のものが対象です。

届出先 ; 愛知県計量センター内
             (愛知県 経済産業局 中小企業部 商業流通課 計量指導・検査グループ)
(下の方に記載の「問合せ」先に同じ)

問合せ

愛知県 経済産業局 中小企業部 商業流通課 計量指導・検査グループ
愛知県計量センター内
電話番号 052-603-6300
ファックス 052-603-1396
電子メール keiryo-center@pref.aichi.lg.jp
郵便番号 476-0001
所在地 東海市南柴田町ロノ割95番地24

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