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愛知県知事登録不動産鑑定業者の事業実績報告について
不動産鑑定業者の実績報告について
不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価に関する法律第28条に基づき、毎年一回一定の時期に、次の各号に掲げる書類を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければなりません。
- 過去一年間における事業実績の概要を記載した書面
- 事務所ごとの不動産鑑定士の変動を記載した書面
- その他国土交通省令で定める書面
令和6年分の事業実績報告の提出資料・期限・作成方法・提出先について
- 令和6年分不動産鑑定業者実績等報告(紙報告書) …………1部
- 令和6年分不動産鑑定業者実績等報告の電子データ…………1部 (「事業実績報告作成システム」で作成されたDAT拡張子のもの)
- 令和7年1月27日(月曜日)【期限厳守】
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国土交通省のWebページから「事業実績報告 知事登録業者用」で検索し、画面にある《事前準備》から「事業実績報告作成システム」(以下「システム」という。)の作成要領等のファイルをダウンロードしてお読みください。
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次に「《報告作成システム(1事務所用)のダウンロード》」に従いファイルをダウンロードしてください。その際、事務所の業務形態によりダウンロードするファイルが異なりますので、主たる事務所のみで営業している方は<1事務所用>を、従たる事務所も営業している方は<2以上事務所用>のファイルを、それぞれダウンロードしてください。なお、<1事務所用><2以上事務所用>のフォルダに格納されているファイルは、全てをダウンロードしてください。ファイルの取り込みが1つでも漏れていますと、正常に「システム」が起動されませんので、ご注意ください。
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「システムQ&A」、「事業実績等報告に関するQ&A」を参考に、「事業実績の概要等の作成方法」に従い、各項目に順次入力してください。
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【報告作成】ボタンをクリックし、<確認用>フォルダに確認表と報告書類のファイルが出力されますので、確認表からエラーの表示の有無を確認してください。また、同時に、<提出用データ>フォルダには報告書類の電子データが(DAT拡張子)のファイルとして出力されます。
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確認表にエラーがなければ、印刷の上、この紙報告書を建設業・不動産業室あてに郵送してください。
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4で出力された<提出用データ>フォルダの中にある電子データ(DAT拡張子のファイル)を、建設業・不動産業室のメールアドレスに添付して送信してください。
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媒体別の送付先は以下のとおりです。
【紙報告書の送付先】
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号(郵便番号のみでも可。)
愛知県 都市・交通局 都市基盤部 都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ
【電子データの送付先】
建設業・不動産業室のメールアドレス kensetsu-fudosan@pref.aichi.lg.jp
メールの件名は「不動産鑑定業事業実績等報告(知事登録番号を記載)」としてください。
なお、電子データを「CD-R」に格納して、紙報告書に同封していただいても結構です。
問合せ先
報告書作成システムに関すること
電話:03-5253-8378(直通)
又は、以下の下線部分をクリックすると国土交通省のWebページにリンクできます。
国土交通省:事業実績の報告(知事登録業者) →1事務所のみの登録業者の場合に使用
国土交通省:事業実績の報告(国土交通大臣登録業者)
→2事務所以上の場合は国土交通大臣登録業者用の事業実績等報告作成システムを使用
国土交通省:事業実績等報告作成システムお知らせ
メール送信に関すること
愛知県 都市・交通局 都市基盤部 都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ
電話:052-954-6583(ダイヤルイン) FAX:052-972-6004
メール:kensetsu-fudosan@pref.aichi.lg.jp
問合せ
愛知県都市・交通局 都市基盤部 都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ
電話:052-954-6583(ダイヤルイン) FAX:052-972-6004
メール:kensetsu-fudosan@pref.aichi.lg.jp