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建設工事紛争審査会の申請手数料について

ページID:0262047 掲載日:2019年11月22日更新 印刷ページ表示

1 手数料額
(1)紛争処理の申請をするときは、申請人は申請手数料を納めることが必要です。
  申請手数料の額は、「請求する事項の範囲」(あっせん、調停又は仲裁を求める事項の価格)に応じて定められています。 
  → 【申請手数料算出表】 を参照
(2)申請後に請求内容を変更し、「請求する事項の価額」が増額になるときは、申請人は、増額後の「請求する事項の
  価額」に応じた手数料額と既に納付した手数料額との差額を追加納付することが必要です。

2 納付方法
  申請手数料の納付方法は、次のとおりです。 
◎中央建設工事紛争審査会に対する申請
  紛争処理の申請書に、申請手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼って納付してください。
 (消印はしないこと)
◆愛知県建設工事紛争審査会に対する申請
  申請手数料の金額に相当する額の現金を直接納付(納付時期は別途指示します。)してください。
※申請手数料は、申請される審査会に必ず確認してください。
※申請後に請求額を増額変更する場合、申請手数料を追徴しますが、紛争処理の結果、請求価額と異なる結果となっても返還しません。

3 還付
   次の場合に限り、納付された申請手数料の額の2分の1を還付します。
(1)最初の期日の終了前に申請を取り下げた場合
(2)口頭審理が開催されることなく仲裁手続の終了決定があった場合
※上記以外の場合には、申請を取り下げたり、紛争処理をしないこととなったり、不調に終わったとしても、申請手数料は返還されません。

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