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経営事項審査申請受付について
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経営規模等評価申請等の手続について 【 ア 申請の方法(予約の方法、審査当日の進め方等、経営規模等評価手数料及び総合評定値請求手数料) イ 申請時の注意事項 ウ 事業承継について 】
経営事項審査の手続について(愛知県知事許可業者の場合)
審査の申請について
「経営状況分析」の申請は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に、「経営規模等評価」の申請、「総合評定値」の請求は、愛知県知事に行うこととなります。
1 「経営状況分析」の申請を、登録経営状況分析機関あてに行う。 2 登録経営状況分析機関より、「経営状況分析結果通知書」が送付される。 3 「経営規模等評価」の申請および「総合評定値」の請求を、愛知県知事あてに行う。(その際、上記「経営状況分析結果通知書」を、申請書に添付する。) 4 愛知県より、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が送付される。 |
申請方法等は、次のとおりです。
申請別(申請先) | 経営状況分析申請 (登録経営状況分析機関) |
経営規模等評価申請 及び総合評定値請求 (愛知県知事) |
審査項目等 | ●経営状況の分析 | ●経営規模 ●技術力 ●その他の審査項目 ●総合評定値の算出 |
受付時期 | 登録経営状況分析機関により異なりますので、各機関にご確認ください。 | 予約制による指定の日 |
申請方法 | 指定会場への持参による受付 | |
手数料 | こちらの表のとおり | |
(納付方法)電子申請システムを経由したネットバンキング(電子申請に限る)又は愛知県収入証紙 |
経営状況分析の申請手続について
経営状況分析(Y)の申請については、登録経営状況分析機関に直接お問い合わせください。
登録経営状況分析機関に関することについては、登録を行う国土交通省不動産・建設経済局建設業課[03-5253-8111(代表)]までお問い合わせ下さい。
なお、登録経営状況分析機関は、追加・廃止されることがあります。最新情報は、上記ホームページをご覧ください。
経営規模等評価申請等の手続について
ア 申請の方法
予約の方法
建設業許可・経営規模等評価申請に係る書類の提出先で、事業年度終了届出書の提出時に予約の申し出を行い、予約票により指定する日時及び場所において審査を受けることとなります(新設法人等で、新規許可後、決算前に申請する場合は、建設業許可・経営規模等評価申請に係る書類の提出先に申し出のうえ、予約を行ってください。)。
下表のとおり、予約申し出月の翌月に審査を受けることになります。原則として、審査予約申し出月に審査を受ける事は出来ませんのでご注意下さい。
なお、申請者の自己都合による予約日の変更は原則できませんので、余裕をもって予約し、取消し及び変更がないようにお願いします。天災等やむを得ない事情で予約の取消し及び変更をする場合はなるべく早めにご連絡下さい。
審査申請予約申し出月 | 審査申請日 | 結果等の通知 |
1月の場合 | 2月上旬~中旬 | 3月末発送 |
2月の場合 | 3月上旬~中旬 | 4月末発送 |
3月の場合 | 4月上旬~中旬 | 5月末発送 |
4月の場合 | 5月上旬~中旬 | 6月末発送 |
5月の場合 | 6月上旬~中旬 | 7月末発送 |
6月の場合 | 7月上旬~中旬 | 8月末発送 |
7月の場合 | 8月上旬~中旬 | 9月末発送 |
8月の場合 | 9月上旬~中旬 | 10月末発送 |
9月の場合 | 10月上旬~中旬 | 11月末発送 |
10月の場合 | 11月上旬~中旬 | 12月末発送 |
11月の場合 | 12月上旬~中旬 | 1月末発送 |
12月の場合 | 1月上旬~中旬 | 2月末発送 |
(注)申請内容の再調査などにより、結果通知書の発送が通常より遅れる場合があります。
- ※次のいずれかに該当する方は、審査に時間を要するため、予約時に申し出て下さい。
- ・手引P16-1~18-2「イ 持参書類」のうち建設業許可関係書類(副本)を紛失した
- ・技術職員数が90名以上の方
- ・経営規模等対象建設業が15業種以上の方
・電子申請で申請予定の方
審査当日の進め方等
1 受付にて予約の確認
- 予約票を確認の上、先着順に番号札をお渡しします。
↓
2 審査要員による審査
- 受付でお渡しした番号札の順番に審査を行います。
↓
3 審査終了後、受付にて申請書を受理
- 書類の不備等がなければ、申請等手数料を確認した上で申請書を受理し、当日は終了です。
- 受付時間は、午前は9時30分~11時30分(審査は12時まで)、午後は1時~3時30分(審査は4時まで)です。遅れないようご来場ください。
- 番号札は、予約をした時にお渡しした予約票1枚につき番号札1枚をお渡しします。ただし、予約票を複数枚持参している場合には、申請の内容が説明できる方1人につき番号札1枚をお渡しします。
- 審査を円滑に行うため、必要書類を事前に整理し、審査を開始したら、速やかに書類等を提出及び提示できるようご準備ください。また、申請書類の記載事項について、確認資料を求めますので、該当部分に付箋などをし、質問をされたら、速やかに回答(提示)できるようにしておいてください。
- 審査時間が延び、審査に影響がでますので、審査内容の議論はしないでください。
- 審査中に大声を張り上げる等、審査の妨げになるような行為があった場合は、直ちに審査を中止し退室していただくことがあります。
- 郵送及び投函(書類の事前預かり)による受付も行っています。受付方法については、予約票及び以下に記載しています。
郵送等による経営事項審査申請の受付について [PDFファイル/335KB]
経営事項審査申請書類 チェックリスト [Excelファイル/25KB]
経営規模等評価手数料及び総合評定値請求手数料
業種 | (1) | (2) | (3) | 業種 | (1) | (2) | (3) |
1 | 11,000円 | 10,400円 | 600円 | 16 | 48,500円 | 44,900円 | 3,600円 |
2 | 13,500円 | 12,700円 | 800円 | 17 | 51,000円 | 47,200円 | 3,800円 |
3 | 16,000円 | 15,000円 | 1,000円 | 18 | 53,500円 | 49,500円 | 4,000円 |
4 | 18,500円 | 17,300円 | 1,200円 | 19 | 56,000円 | 51,800円 | 4,200円 |
5 | 21,000円 | 19,600円 | 1,400円 | 20 | 58,500円 | 54,100円 | 4,400円 |
6 | 23,500円 | 21,900円 | 1,600円 | 21 | 61,000円 | 56,400円 | 4,600円 |
7 | 26,000円 | 24,200円 | 1,800円 | 22 | 63,500円 | 58,700円 | 4,800円 |
8 | 28,500円 | 26,500円 | 2,000円 | 23 | 66,000円 | 61,000円 | 5,000円 |
9 | 31,000円 | 28,800円 | 2,200円 | 24 | 68,500円 | 63,300円 | 5,200円 |
10 | 33,500円 | 31,100円 | 2,400円 | 25 | 71,000円 | 65,600円 | 5,400円 |
11 | 36,000円 | 33,400円 | 2,600円 | 26 | 73,500円 | 67,900円 | 5,600円 |
12 | 38,500円 | 35,700円 | 2,800円 | 27 | 76,000円 | 70,200円 | 5,800円 |
13 | 41,000円 | 38,000円 | 3,000円 | 28 | 78,500円 | 72,500円 | 6,000円 |
14 | 43,500円 | 40,300円 | 3,200円 | 29 | 81,000円 | 74,800円 | 6,200円 |
15 | 46,000円 | 42,600円 | 3,400円 |
下記[手数料の区分]に従い、知事許可業者は紙申請の場合は愛知県収入証紙、電子申請の場合は電子申請システムを経由したネットバンキング又は愛知県収入証紙での納付となります。
手数料の区分
- (1)「経営規模等評価申請及び総合評定値の請求」の場合
申請書(様式第二十五号の十一)の項番「05」申請等の区分が「1」
手数料=8,500円+2,500円 ×業種数
(2)「経営規模等評価申請」の場合
申請書(様式第二十五号の十一)の項番「05」申請等の区分が「2」
手数料=8,100円+2,300円 ×業種数
(3)「総合評定値の請求」の場合
申請書(様式第二十五号の十一)の項番「05」申請等の区分が「3」
手数料=400円+200円 ×業種数
愛知県収入証紙販売所
- 県庁内売店、県事務所、尾張建設事務所、一宮建設事務所、知多建設事務所、知立建設事務所、市町村(名古屋市庁を除く)警察署、保健所(名古屋市庁を除く)等
イ 申請時の注意事項
- 当日は、申請内容を十分に把握している方がお越し下さい。
- なお、書類を提出できる方は次のとおりです。
- (1)個人申請者→申請者本人
- (2)法人申請者→当該法人の役員、従業員等
- (3)行政書士、その補助者
- 申請手続きの代理については、他の法律に特段の定めがある場合を除いて、法律で行政書士に限られているため、(3)に該当する方は、行政書士会会員証又は補助者証をご持参下さい。
- 代理申請をする場合は委任状を添付することとし、申請書の申請者欄には申請者と代理人の住所、氏名を必ず併記して下さい。経営規模等評価申請等の審査結果通知書の受領も委任されている場合は、宛名を記載した送付用の封筒(長三サイズに限る。切手不要)を忘れずに受付に提出して下さい。電子申請の場合でも受領の委任をされているときは封筒を別途提出してください。
- 原則として、手渡し受領は認めておりませんのでご注意下さい。
- 建設業許可の許可要件となっている経営業務の管理責任者や専任技術者等の変更届が提出されていないと、経営事項審査の受付ができません。
- 原則として、申請書類の受付後は、申請者側の理由による訂正は出来ません。(※) ただし、結果が通知される前であれば、当該申請を取り下げることができます。その場合、「取下願」(任意様式)及び「経営規模等評価申請書・総合評定値請求書」の副本を提出し、取り下げの手続きを行ってください。なお、提出のあった経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の副本は不正使用防止のための処理を行った上で返還しますが、その正本、手数料は返還しません。
- (※)客観的に間違いであることが明らかであるもの(例:業種別完成工事高を事業年度終了届から転記する際に別の業種の完成工事高と書き間違えた、完成工事高の数字を一桁多く書き間違えた、等)は、例外として訂正が認められる場合もあります。
- 経営事項審査に申請する業種は、申請時にその業種の建設業許可がなければなりませんので、許可の有効期限にご注意ください。 また、申請時において許可があっても事業体の実体がない方は審査を受けることができません。法人設立、合併を行ったとき及びみなし解散を行った際には注意して下さい。
- さらに、経営事項審査の受付後、結果が通知されるまでの間に廃業した場合や他行政庁から許可換え新規の許可が降りた場合などは、結果を通知することができませんのでご注意ください。
- 原則「一審査基準日一申請(一つの審査基準日についての申請は一回のみ)」となっておりますが、以下の場合については、再度、同一審査基準日で申請することができます。
- (1) 業種追加をし、その業種を審査対象業種とする場合
- (2) 未申請業種について審査対象業種とする場合(完成工事高の移行を理由とする場合を除く)
- 審査の際には、既に受け取った「経営規模等評価結果・総合評定値通知書」を回収させていただきます。
-
上記(1)(2)の場合、既に受け取った「経営規模等評価結果・総合評定値通知書」(該当者のみ)及び「経営規模等評価申請書・総合評定値請求書」の副本を提示し、経営事項審査の予約を行って下さい。(提示のあった経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の副本は不正使用防止のための処理を行った上で返還しますが、その正本、手数料は返還しません。)
○同一審査基準日で申請する場合の持参書類
- 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
- 新たに審査対象とした業種の契約書類
- 前回申請時の経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
審査会場では、新たに審査対象とした業種についてのみ審査を行います。それ以外の審査項目については、前回申請時と同内容が記載してあるか、返還した前回の経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の副本で確認します。その他の確認資料は持参不要です。
なお、結果通知済みの総合評定値を変更するような申請内容は受付できません。
ウ 事業承継について
事業承継の要件を満たす場合は、前事業体の完成工事高等を承継することができます。承継できる項目は次のとおりです。
- 完成工事高・元請完成工事高
- 利益額
- 営業年数
- 技術職員(前事業体に雇用された期間も含み、審査基準日から6ヶ月を超える恒常的雇用関係がある場合に限る)
※自己資本額は承継できません。
〈個人→個人の場合〉
当期事業年度開始日からさかのぼって2年以内又は3年以内(申請書類「別紙1」に記載した「計算基準の区分に基づく)に建設業者(個人に限る。以下「被承継人」という。)から建設業の主たる部分を承継した者(以下「承継人」という。)がその配偶者又は2親等以内の者であって、次のいずれにも該当するもの。
- ・被承継人が建設業を廃業すること
- ・被承継人の事業年度と承継人の事業年度が連続すること
- ・承継人が被承継人の業務を補佐した経験を有すること
〈個人→法人の場合〉
当期事業年度開始日からさかのぼって2年以内又は3年以内(申請書類「別紙1」に記載した「計算基準の区分に基づく)に建設業者(個人に限る。以下「被承継人」という。)から営業の主たる部分を承継した者(法人に限る。以下「承継法人」という。)であって、次のいずれにも該当するもの
- ・被承継人が建設業を廃業すること
- ・被承継人が50%以上出資して設立した法人であること
- ・被承継人の事業年度と承継法人の事業年度が連続すること
- ・承継法人の代表権を有する役員が被承継人であること
- 「建設業者」とは、建設業法第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいいます。 (被承継人が許可を受けて建設業を営む者ではなかった場合は、承継はできません。)
- 承継時から2年又は3年経過後であっても、上記の全てに該当する場合は営業年数のみ引き継ぐことができます。
- 合併、分割などを行う場合には、事前に建設業関係法令の運用文書等をご確認のうえ、都市総務課建設業・不動産業室にご相談ください。
再審査の申立てについて
経営規模等評価結果通知書の記載内容に異議があるときは、その結果通知書を受け取った日から起算して30日以内に審査行政庁に再審査の申立てをすることができます。(建設業法第27条の28、同施行規則第20条)
※申請者側の誤りによるものは再審査の申立ての対象となりません。
結果等通知書について
経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書が届いた際は、必ず内容を確認していただき、通知内容に誤りがある場合は、経営規模等評価申請等を受け付けた建設業窓口(※)までご連絡ください。電子申請の場合でも結果通知書は郵送にて送付します。
なお、経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書は再発行しませんので大切に保管してください。
紛失した場合は、結果通知書の「原本証明」の申し出を、経営規模等評価申請等を受け付けた建設業窓口(※)で行ってください(結果通知書の原本証明を申し出る日の1年7か月前の日以降に審査基準日が含まれる結果通知書についてのみ申し出を行うことができます)。申し出に際しては、別紙6 [Wordファイル/18KB]を使用してください。
- (※) 原則として、建設業許可・経営規模等評価申請等に係る書類の提出先の建設業窓口となります。ただし、主たる営業所の所在地が名古屋市以外であっても、本庁補正を受け、再来日に都市・交通局都市基盤部都市総務課建設業・不動産業室において経営規模等評価申請等を受け付けた場合は、都市・交通局都市基盤部都市総務課建設業・不動産業室の窓口に申し出る必要があります。
審査結果の公表について
経営規模等評価結果通知書(総合評定値の請求があった場合は総合評定値通知書)については、競争参加者選定手続きの透明性の一層の向上による公正さの確保、企業情報の開示や相互監視による虚偽申請の抑制力の活用といった観点から、インターネットと閲覧により公表を行います。
公表内容は、経営事項審査の申請者に交付している結果通知書と同じ内容です。
(1)インターネットによる公表
- 公表機関 : (一財)建設業情報管理センター(電話0570-055-650)
- 公表対象 : 全国の許可建設業者(愛知県知事許可業者も全て含みます)
- アドレス : https://www.ciic.or.jp/
(2) 閲覧による公表
- 公表機関 : 愛知県
- 公表対象 : 愛知県知事許可建設業者
- 閲覧場所 : 建設業許可に関する書類の提出先
虚偽の申請書への罰則規定及び行政処分
経営事項審査において、下記に該当する行為をした場合には罰則(懲役又は罰金)に処せられる事があります。[建設業法第50条第1項第4号、第52条第4号、第53条]
(1) 申請書類に虚偽の記載をして提出した者。
(2) 審査に必要な報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出した者。
また、申請書類に虚偽の記載をして提出した結果得た経営事項審査結果通知書を発注機関に提出した場合等、請負契約に関し不誠実な行為をした場合には、許可行政庁より指示又は営業停止(行政処分)に処せられることがあります。[建設業法第28条第1項第2号、第28条第3項]
建設業法の定めにより、完成工事高、技術職員数、経営状況など申請内容について疑義がある場合や審査に必要な場合は、関係資料の提出や、必要な内容に関する報告を求めております。
また、必要に応じて、営業所への立入調査を行います。
〔関係書類の例〕
○ 契約関係を確認できるもの
・ 工事請負契約書、注文書、請書などの原本、再下請通知書、施工体系図など
○ 工事請負代金の入金が確認できるもの
・ 当座預金取引明細書、普通預金通帳、手形台帳、総勘定元帳、補助簿など
○ 雇用関係を確認できるもの
・ 雇用契約書、取締役会議事録、出勤簿、給与支払報告書、住民税課税証明書など
○ 経営状況を確認できるもの
・ 法人税申告書、勘定科目内訳書、工事台帳、借用証書、金銭消費貸借契約書、残高証明など
申請書類及び持参書類
「経営事項審査申請等の手引」14~18ページに掲載しています。
電子申請について
令和5年1月10日から、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による電子申請ができるようになりました。令和5年2月審査分から電子申請での受付を開始しています。電子申請を予定している方は予約の際にお伝えください。詳細は以下のページ及び「経営事項審査申請等の手引」15ページをご確認ください。