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愛知県土地利用基本計画書
愛知県土地利用基本計画書(抄)
1 土地利用の基本方向 【以下、太字かつ斜体箇所は令和3年3月修正箇所】
(1) 県土利用の基本方向
県土は、現在及び将来における県民のための限られた資源であり、生活と生産を通ずる諸活動の共通の基盤でもあります。今後の人口減少下においては、空き地等の低・未利用地や空き家の増加等の新たな土地利用上の課題に対応することとなりますが、その利用のあり方は、地域の発展、県民の生活と深いかかわりを有しており、総合的かつ計画的に行われなければなりません。
県土の利用にあたっては、公共の福祉を優先させ、・・・均衡ある発展を図ることを基本理念とします。
(計画書1頁)
(略)
土地需要の量的調整に関して、個々の土地需要については、土地の高度利用及び低未利用地の有効利用を促進することによりその合理化及び効率化を図ります。また、森林、農用地、宅地等の相互の土地利用の転換については、県土資源が限られていること、土地利用の可逆性が容易に得られないこと及び生態系を始めとする自然の様々な循環系や景観に影響を与えることなどから、持続可能な経済・社会づくりに向けて、慎重な配慮の下で計画的に行う必要があります。 (計画書2頁)
(略)
とくに、大規模太陽光発電施設などの再生可能エネルギー関連施設の設置に際しては、地域社会の理解、周辺地域を含めた土地利用の状況、災害の防止、自然環境や生活環境の保全及び景観等に特に配慮し、適正な土地利用の推進に努めるものとします。
持続可能で豊かな県土を形成するためには、持続可能な開発目標(SDGs)の理念を念頭に、「(a) 人口減少に対応した持続可能な県土利用」、「(b) 自然環境・美しい景観等を保全・再生・活用する県土利用」、「(c) 安全・安心を実現する県土利用」、「(d) 産業力の強化に資する県土利用」といった観点を基本とすることが重要です。 (計画書2頁)
そこで、地域の状況を踏まえ、商業等の都市機能の集約や居住の誘導により市街地の拡大抑制を図るとともに、製造業等を始めとする諸産業の強化・振興に資する県土利用を進める必要があります。また、防災・減災対策を進め、生態系ネットワークの形成を始めとした自然環境等の保全・再生・活用を図るとともに、地域の景観の観光資源としての有効活用や、里山など身近な自然とのふれあい志向への対応を進める必要があります。
(計画書2頁)
(略)
(2) 地域別(尾張地域、西三河地域、東三河地域)の土地利用の基本方向
地域別の土地利用にあたっては、持続可能な県土利用を図るため、土地、水、森林などの県土資源の有限性を踏まえつつ、都市部においては、人口、産業の適正配置と地域の状況等も踏まえた都市機能の集約等を推進し、農山村部においては、農林業を中心とした産業の育成を図るなど自然との調和ある各種地域整備施策を推進します。
また、自然環境や景観を維持すべき地域においては、適正に保全することによって、それぞれの地域の特色ある土地利用が図られるよう適切に対処しなければなりません。 (計画書2頁)
(略)
(3) 土地利用の原則
土地利用は、土地利用基本計画図に図示された都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然保全地域の五地域ごとに、それぞれ次の原則に従って適正に行われなければなりません。
なお、五地域のいずれにも属さない地域においては、当該地域の特性及び周辺地域との関連等を考慮して適正な土地利用を図るものとします。 (計画書4頁)
地 域 |
利 用 方 向 |
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都市地域
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この地域においては、市街化区域については人口減少に対応した集約型の市街地の開発整備、豪雨等災害の局地化、激甚化に対応した施設等の整備、交通施設の整備、都市排水施設の整備、良好なまちなみ景観の形成に資する緑地の保全等を行うことにより計画的な市街化を図ります。 |
農業地域
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この地域においては、都市近郊又は山間地域としての特色を生かした農業の振興を図ります。 |
森林地域
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この地域においては、地域森林計画対象民有林の区域については適正な森林の施業により木材生産、水源かん養、国土保全、環境保全等の多面的機能が発揮されるよう保全及び整備を図ります。 |
自然公園地域
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この地域においては、限られた自然の風景地として、その機能の維持に努めます。 |
自然保全地域
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この地域においては、自然環境を保全するため土地の利用目的を変更しないものとします。 |
2 五地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指導方針
土地利用の優先順位、土地利用の誘導の方向等
〔凡例〕
×:制度上又は実態上、一部の例外を除いて重複のないもの。
←:相互に重複している場合は、矢印方向の土地利用を優先します。
○:相互に重複している場合は、両地域が両立するよう調整を図ります。
○1:土地利用の現況に留意しつつ、農業上の利用との調整を図りながら、都市的な利用を認めます。
○2:原則として都市的な利用を優先しますが、緑地としての森林の保全に努めます。
○3:森林としての利用の現況に留意しつつ、森林としての利用との調整を図りながら都市的な利用を認めます。
○4:原則として農用地としての利用を優先しますが、農業上の利用との調整を図りながら森林としての利用を認めます。
○5:森林としての利用を優先しますが、森林としての利用との調整を図りながら農業上の利用を認めます。
○6:自然公園としての機能の維持に留意しつつ、都市的利用を図ります。
愛知県土地利用基本計画書(全文)
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愛知県土地利用基本計画書(2021年3月26日付変更)
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