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都市計画法第53条に基づく建築許可について

ページID:0341031 掲載日:2021年4月20日更新 印刷ページ表示

 都市計画において定められた道路や公園などの都市計画施設の区域又は土地区画整理事業などの市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条に基づく許可を受けなければなりません。

 このページでは、知事が許可権者となる許可申請について案内します。なお、市町村長が許可権者となる許可申請については、各市町村にお問い合わせください。

都市計画法第53条に基づく建築許可について

1.許可権者

 都市計画法第53条に基づく建築許可は、申請対象地がどの市町村に属するかで許可権者が異なります。

・申請対象地がの区域に属する場合:市長

・申請対象地が次の町村の区域に属する場合:町村長

  東郷町、豊山町、大治町、蟹江町、飛島村、幸田町

・上記以外の場合:知事

2.許可対象行為

(1)対象区域

 都市計画施設の区域内又は市街地開発事業の施行区域内の土地

(2)対象行為

 建築物の建築

3.適用除外行為

 上記2の許可対象行為に該当する行為であっても、許可を要しない場合もあります。

許可を要しない行為の例示

・階数が2以下で地階がない木造建築物の改築又は移転

・非常災害の応急措置として行う行為

・都市計画事業の施行として行う行為

4.許可基準

 許可基準は、都市計画法第54条の規定のとおり。

 次の要件に全て適合する行為は、許可されます。

・階数が2以下で地階がないこと。

・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。

・容易に移転し、又は除却することができるものであること。

5.許可申請について

 知事が許可権者となる許可申請については、次の(1)、(2)及び(3)の要領により行ってください。

(1)申請書類

 許可申請に必要な書類は、次のとおりです。

・許可申請書

・敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの

・2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの

・案内図(縮尺5万分の1以上のもの)

・平面図(縮尺200分の1以上のもの)

許可申請書の様式

(2)申請書類の提出部数

 正本1部・副本2部

(3)申請書類の提出先

 申請対象地の属する町村役場

6.その他

(1)相談窓口

 都市整備課又は申請対象地を所管する建設事務所

(2)相談受付時間

 平日の午前8時45分から午後5時30分まで(ただし、正午から午後1時までは除く。)

(3)標準処理期間

 12日

(4)手数料

 都市計画法第53条に基づく建築許可については、手数料は不要です。

問合せ

愛知県都市・交通局都市基盤部都市整備課
業務・審査グループ
電話:052-954-6520(ダイヤルイン)
E-mail: toshiseibi@pref.aichi.lg.jp