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用語の解説<第5章> (令和5(2023)年度刊愛知県統計年鑑)
産業分類
統計調査における産業の範囲の確定及び統計調査の結果を産業別に表章するため、統計法に基づく統計基準として「日本標準産業分類」が設定されており、本章の産業分類は別表に示す平成25年10月改定の分類による。
大分類 | 中分類 | 大分類 | 中分類 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 農業,林業 | 2 | K | 不動産業,物品賃貸業 | 3 |
B | 漁業 | 2 | L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 4 |
C | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 1 | M | 宿泊業,飲食サービス業 | 3 |
D | 建設業 | 3 | N | 生活関連サービス業,娯楽業 | 3 |
E | 製造業 | 24 | O | 教育,学習支援業 | 2 |
F | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 4 | P | 医療,福祉 | 3 |
G | 情報通信業 | 5 | Q | 複合サービス事業 | 2 |
H | 運輸業,郵便業 | 8 | R | サービス業(他に分類されないもの) | 9 |
I | 卸売業,小売業 | 12 | S | 公務(他に分類されるものを除く) | 2 |
J | 金融業,保険業 | 6 | T | 分類不能の産業 | 1 |
(計)20 | 99 |
事業所
経済活動が行われている場所ごとの単位で、原則として次の要件を備えているものをいう。
・ 一定の場所(1区画)を占めて、単一の経営主体のもとで経済活動が行われていること。
・ 従業者と設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われていること。
なお、当該事業所に所属する従業者が1人もおらず、他の会社など別経営の事業所から出向・派遣されている人のみで事業活動が行われている場合も事業所となる。
民営
個人経営
個人が事業を経営している場合をいう。
法人組織になっていなければ、共同経営の場合も個人経営に含まれる。
法人
法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をいう。
次の会社及び会社以外の法人が該当する。
会社 |
株式会社、有限会社、相互会社、合名会社、合資会社、合同会社及び外国の会社をいう。 |
---|---|
会社以外の法人 |
法人格を有する団体のうち、前述の会社を除く法人をいう。 |
法人でない団体
団体であるが法人格を持たないものをいう。
例えば、後援会、同窓会、防犯協会、学会、労働組合(法人格を持たないもの)などが含まれる。
従業者
調査日現在で、当該事業所に所属して働いている全ての人をいう。したがって、他の会社などの別経営の事業所へ出向又は派遣している人も含まれる。一方、当該事業所で働いている人であっても、他の会社などの別経営の事業所から出向又は派遣されているなど、当該事業所から賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含めない。
なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者としている。
常用雇用者
事業所に常時雇用されている人をいう。
期間を定めずに雇用されている人若しくは1か月以上の期間を定めて雇用されている人をいう。
出向・派遣従業者
問合せ
愛知県 統計課
電話052-954-6108(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp