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2020年農林業センサス結果 利用上の注意

ページID:0346123 掲載日:2021年7月30日更新 印刷ページ表示
 

1 本調査について

  本調査結果は、2020年農林業センサスのうち、農林業経営体調査について愛知県が独自に集計したものです。

2  用語の解説

(1) 農林業経営体

農林業経営体

  農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭羽数が、次の規定のいずれかに該当する事業を行う者をいう。
  1. 経営耕地面積が30a以上の規模の農業
  2. 農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数、その他の事業の規模が次の農林業経営体の基準以上の農業
     ・ 露地野菜作付面積         15 a
     ・ 施設野菜栽培面積          350 平方メートル
     ・ 果樹栽培面積             10 a
     ・ 露地花き栽培面積        10 a
     ・ 施設花き栽培面積       250 平方メートル
     ・ 搾乳牛飼養頭数       1 頭
     ・ 肥育牛飼養頭数       1 頭
     ・ 豚飼養頭数         15 頭
     ・ 採卵鶏飼養羽数      150 羽
     ・ ブロイラー年間出荷羽数  1,000 羽
     ・ その他  調査期日前1年間における農業生産物の総販売額50万円に相当する事業の規模
  3. 権原に基づいて育林又は伐採(立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く。)を行うことができる山林(以下「保有山林」という。)の面積が3ha以上の規模の林業(調査実施年を計画期間に含む「森林経営計画」を策定している者又は調査期日前5年間に継続して林業を行い、育林若しくは伐採を実施した者に限る。)
  4. 農作業の受託の事業
  5. 委託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材生産の事業(ただし、素材生産については、調査期日前1年間に200立方メートル以上の素材を生産した者に限る。)

農業経営体

  農林業経営体のうち、1、2又は4のいずれかに該当する事業を行う者をいう。

林業経営体

  農林業経営体のうち、3又は5のいずれかに該当する事業を行う者をいう。

個人経営体

  個人(世帯)で事業を行う経営体をいう。なお、法人化して事業を行う経営体は含まない。

団体経営体

  個人経営体以外の経営体をいう。

個人・団体経営体と家族・組織経営体の比較

 個人経営体は家族経営体から法人を除いたものをいう。(一戸一法人は含まない。)
 団体経営体は組織経営体に家族経営の法人を加えたものをいう。
農林業経営体の「家族・組織区分」と「個人・団体区分」の概念
  家族(世帯)としての経営 組織(世帯以外)としての経営
一戸一法人 非法人 法人 非法人
家族経営体    
組織経営体    
個人経営体      
団体経営体      

(2) 組織形態別

法人化している(法人経営体)

  農林業経営体のうち、法人化して事業を行う者をいう。

農事組合法人

  農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づき、「組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進すること」を目的として設立された法人をいう。

会社

  次のいずれかに該当するものをいう。
  • 株式会社:会社法(平成17年法律第86号)に基づき、株式会社の組織形態をとっているものをいう。なお、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)に定める特例有限会社の組織形態をとっているものを含む。
  • 合名・合資会社:会社法に基づき、合名会社又は合資会社の組織形態をとっているものをいう。
  • 合同会社:会社法に基づき、合同会社の組織形態をとっているものをいう。
  • 相互会社:保険業法(平成7年法律第105号)に基づき、保険会社のみが認められている中間法人であり、加入者自身を構成員とすることから、お互いが構成員のために保険業務を行う団体をいう。

各種団体

  次のいずれかに該当するものをいう。
  • 農協:農業協同組合法に基づき組織された組合で、農業協同組合、農業協同組合の連合組織(経済連等)が該当する。
  • 森林組合:森林組合法(昭和53年法律第36号)に基づき組織された組合で、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会が該当する。
  • その他の各種団体:農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づき組織された農業共済組合や農業関係団体、又は森林組合以外の組合等の団体が該当する。林業公社(第3セクター)もここに含める。

その他の法人

  農事組合法人、会社及び各種団体以外の法人で、公益法人、宗教法人、医療法人、NPO法人などが該当する。

地方公共団体・財産区

  地方公共団体とは、都道府県及び市区町村をいう。
  財産区とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、市区町村の一部で財産を有し、又は公の施設を設け、当該財産等の管理・処分・廃止に関する機能を有する特別地方公共団体をいう。

 

(3) 労働力等

経営主

 農業(林業)経営の管理運営の中心となっている者をいい、生産品目や規模、請け負う農作業(林業作業)の決定、具体的な作業時期や作業体制、労働や資本の投入、資金調達といった経営全般を主宰する者をいう。

世帯員

  原則として住居と生計を共にしている者をいう。調査日現在出稼ぎ等に出ていてその家にいなくても生計を共にしている者は含むが、通学や就職のため他出して生活している子弟は除く。
 また、住み込みの雇人も除く。

雇用者

  農業(林業)経営のために雇った「常雇い」及び「臨時雇い」(手間替え・ゆい(労働交換)、手伝い(金品の授受を伴わない無償の受け入れ労働)を含む。)の合計をいう。
 農業経営の場合は、農業又は農業生産関連事業のいずれか、又は両方のために雇った人をいう。

常雇い

 あらかじめ、年間7か月以上の契約(口頭の契約でもよい。)で主に農業(林業)経営のために雇った人(期間を定めずに雇った人を含む。)をいう。
  年間7か月以上の契約で雇っている外国人技能実習生を含める。
  農業経営の場合は、農業又は農業生産関連事業のいずれか、又は両方のために雇った人をいう。

臨時雇い

 「常雇い」に該当しない日雇い、季節雇いなど農業(林業)経営のために一時的に雇った人のことをいい、手間替え・ゆい(労働交換)、手伝い(金品の授受を伴わない無償の受け入れ労働)を含む。
 なお、農作業(林業作業)を委託した場合の労働は含まない。
 また、主に農業(林業)以外の事業のために雇った人が一時的に農業(林業)経営に従事した場合及び「常雇い」として7か月以上の契約で雇った人がそれ未満で辞めた場合を含む。
 農業経営の場合は、農業又は農業生産関連事業のいずれか、又は両方のために雇った人をいう。

(4) 農業経営体

ア 土地

経営耕地
  調査期日現在で農林業経営体が経営している耕地(けい畔を含む田、樹園地及び畑)をいい、自ら所有し耕作している耕地(自作地)と、他から借りて耕作している耕地(借入耕地)の合計である。土地台帳の地目や面積に関係なく、実際の地目別の面積とした。
 経営耕地の取扱い方

(1) 他から借りている耕地は、届出の有無に関係なく、また、口頭の賃借契約によるものも、全て借り受けている者の経営耕地(借入耕地)とした。

(2) 請負耕作や委託耕作などと呼ばれるものであっても、実際は一般の借入れと同じと考えられる場合は、その耕地を借り受けて耕作している者の経営耕地(借入耕地)とした。

(3) 耕起又は稲刈り等のそれぞれの作業を単位として、作業を請け負う者に委託している場合は、その耕地は委託者の経営耕地とした。

(4) 委託者が、収穫物の全てをもらい受ける契約で、作物の栽培一切を人に任せ、その代わりあらかじめ決めてある一定の耕作料を相手に支払う場合は、その耕地は委託者の経営耕地とした。

(5) 調査期日前1年間に1作しか行われなかった耕地で、その1作の期間を人に貸し付けていた場合は、貸し付けた者の経営耕地とはせず、貸付耕地(借り受けた側の経営耕地)とした。なお、「また小作」している耕地も、「また小作している農家」の経営耕地(借入耕地)とした。

(6) 共有の耕地を割地として各戸で耕作している場合や、河川敷、官公有地内で耕作している場合も経営耕地(借入耕地)とした。

(7) 協業で経営している耕地は、自分の土地であっても、自らの経営耕地とはせず、協業経営体の経営耕地とした。

(8) 他の市区町村や他の都道府県に通って耕作(出作)している耕地でも、全てその農林業経営体の経営耕地とした。したがって、○○県や○○町の経営耕地面積として計上されているものは、その県や町に居住している農林業経営体が経営している経営耕地の面積であり、いわゆる属人統計であることに留意する必要がある。

 

 耕地の取扱い方

(1) 耕地面積には、けい畔を含めた。棚田などでけい畔がかなり広い面積を占める場合には、本地面積の2割に当たる部分だけを田の面積に入れ(斜面の面積ではなく、水平面積を入れる。)、残りの部分については耕地以外の土地とした。

(2) 災害や労力の都合などで調査期日前1年間作物を栽培していなくても、ここ数年の間に再び耕作する意思のある土地は耕地とした。
 しかし、ここ数年の間に再び耕作する意思のない土地は耕地とはしなかった。

(3) 新しく開墾した土地は、は種できるように整地した状態になっていても、調査期日までに1回も作付けしていなければ耕地とはしなかった。

(4) 宅地内でも1a以上まとまった土地に農作物を栽培している場合は耕地とした。

(5) ハウス、ガラス室などの敷地は耕地とした。
 また、コンクリート床などで地表から植物体が遮断されている場合や、きのこ栽培専門のものの敷地は耕地とはしなかった。ただし、農地法第43条に基づきコンクリート床など転換した農地は耕地とした。

(6) 普通畑に牧草を作っている場合は耕地とした。また、林野を耕起して作った牧草地(いわゆる造成草地)も耕地とした。
   なお、施肥・補はんなどの肥培管理をしている牧草栽培地は、は種後何年経過していても耕地とし、肥培管理をやめていて近く更新することが確定していないものは耕地以外の土地とした。

(7) 堤防と河川・湖沼との間にある土地に作物を栽培している場合は耕地とした。

(8) 植林用苗木を栽培している土地は耕地とした。

(9) 肥培管理を行っているたけのこ、くり、くるみ、山茶、こうぞ、みつまた、はぜ、こりやなぎ、油桐、あべまき、うるし、つばきなどの栽培地は耕地とした(刈敷程度は肥培管理とみなさない。)。

  耕地のうち、水をたたえるためのけい畔のある土地をいう。
  水をたたえるということは、人工かんがいによるものだけではなく、自然に耕地がかんがいされるようなものも含めた。したがって、天水田、湧水田なども田とした。

(1) 陸田(もとは畑であったが、現在はけい畔を作り水をたたえるようにしてある土地やたん水のためビニールを張り水稲を作っている土地)も田とした。

(2) ただし、もとは田であってけい畔が残っていても、果樹・桑・茶など永年性の木本性周年植物を栽培している耕地は田とせず樹園地とした。また、同様にさとうきびを栽培していれば普通畑とした。
   なお、水をたたえるためのけい畔を作らず畑地にかんがいしている土地は、たとえ水稲を作っていても畑とした。

  耕地のうち田と樹園地を除いた耕地をいう。
  なお、焼畑、切替畑(林野で抜根せず、火入れにより作物を栽培する畑及び畑と山林を輪番し、切り替えて利用する畑)など不安定な土地も畑とした。
樹園地
  木本性周年作物を規則的又は連続的に栽培している土地で果樹、茶、桑などが1a以上まとまっているもの(一定の畝幅及び株間を持ち、前後左右に連続して栽培されていることをいう。)で肥培管理している土地をいう。
  花木類などを5年以上栽培している土地もここに含めた。
  なお、樹園地に間作している場合は、利用面積により普通畑と樹園地に分けて計上した。
畑のうち牧草専用地
 牧草だけを継続的に栽培している土地をいう。
 (1) 牧草のは種後何年経過していても、施肥及び補はんなどの肥培管理をしていればここに含めた。
 (2) 草地造成により造成した牧草地はここに含めた(この場合の造成草地とは、牧草のは種を完了したものをいう。)。
 ただし、共有及び公有の造成草地で割地されていないものは除いた。
借入耕地
 他人から耕作を目的に借り入れている耕地をいう。
貸付耕地
 他人に貸し付けている自己所有耕地をいう。
所有耕地
 自ら所有し耕作している耕地(自作地)に貸付耕地を加えたものをいう。

イ 農産物の販売

農産物販売金額
  肥料代、農薬代、飼料代等の諸経費を差引く前の売上金額(消費税を含む。)をいう。

ウ 農業経営組織別

単一経営経営体
  農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が8割以上の経営体をいう。 
準単一経営経営体
  農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が6割以上8割未満の経営体をいう。
複合経営経営体
  農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が6割未満(販売のなかった経営体を除く)の経営体をいう。

エ 農業経営の取組

農業生産関連事業

 「農産物の加工」、「消費者に直接販売」、「小売業」、「観光農園」、「貸農園・体験農園」、「農家民宿」、「農家レストラン」、「海外への輸出」、「再生可能エネルギー発電」など農業生産に関連した事業をいう。

  • 農産物の加工:販売を目的として、自ら生産した農産物をその使用割合の多少にかかわらず用いて加工している事業をいう。
  • 消費者に直接販売:自ら生産した農産物やその加工品を消費者などに販売している(インターネット販売を含む。)事業や、消費者などと販売契約して直送する事業をいう。
  • 小売業:自ら生産した農産物やその加工品を消費者などに販売している(インターネットや行商などにより店舗をもたないで販売している場合を含む。)事業や、消費者などと販売契約して直送する事業をいう。
     なお、自らが経営に参加していない直売所等は含まない点で、「消費者に直接販売」とは異なる。
  • 観光農園:農業を営む者が、観光客等を対象に、自ら生産した農産物の収穫等の一部の農作業を体験させ又はほ場を観賞させて、料金を得ている事業をいう。
  • 貸農園・体験農園等:所有又は借り入れている農地を、第三者を経由せず、農園利用方式等により非農業者に利用させ、使用料を得ている事業をいう。
     なお、自己所有耕地を地方公共団体・農協が経営する市民農園に有償で貸与しているものは含まない。
  • 農家民宿:農業を営む者が、旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づき都道府県知事の許可を得て、観光客等の第三者を宿泊させ、自ら生産した農産物や地域の食材をその使用割合の多少にかかわらず用いた料理を提供し、料金を得ている事業をいう。
  • 農家レストラン:農業を営む者が、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づき、都道府県知事の許可を得て、不特定の者に、自ら生産した農産物や地域の食材をその使用割合の多少にかかわらず用いた料理を提供し代金を得ている事業をいう。
  • 海外への輸出:農業を営む者が、収穫した農産物等を直接又は商社や団体を経由(手続きの委託や販売の代行のため)して海外へ輸出している場合、又は輸出を目的として農産物を生産している場合をいう。
  • 再生可能エネルギー発電:農林地等において再生することが可能な資源(バイオマス、太陽光、水力等)から発電している事業をいう。
青色申告
  不動産所得、事業所得、山林所得のある人で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた人が確定申告を行う際に、一定の帳簿を備え付け、日々の取引を記帳し、その記録に基づいて申告する制度をいう。
  • 正規の簿記:損益計算書と貸借対照表が導き出せる組織的な簿記の方式(一般的には複式簿記)を行っている場合をいう。
  • 簡易簿記:「正規の簿記」以外の簡易な帳簿による記帳を行っている場合をいう。
  • 現金主義:現金主義による所得計算の特例を受けている場合をいう。
農業経営を行うためにデータを活用
  効率的かつ効果的な農業経営を行うためにデータ(財務、市況、生産履歴、生育状況、気象状況、栽培管理などの情報)を活用することをいい、次のいずれかの場合をいう。
  • データを取得して活用:気象、市況、土壌状態、地図、栽培技術などの経営外部データを取得するツールとしてスマートフォン、パソコン、タブレット、携帯電話、新聞などを用いて、取得したデータを効率的かつ効果的な農業経営を行うために活用することをいう。
  • データを取得・記録して活用:「データを取得して活用」で取得した経営外部データに加え、財務、生産履歴、栽培管理、ほ場マップ情報、土壌診断情報などの経営内部データをスマートフォン、パソコン、タブレット、携帯電話などを用いて、取得したものをこれに記録して効率的かつ効果的な農業経営を行うために活用することをいう。
  • データを取得・分析して活用:「データを取得して活用」や「データを取得・記録して活用」で把握したデータに加え、センサー、ドローン、カメラなどを用いて、気温、日照量、土壌水分・養分量、CO₂濃度などのほ場環境情報や、作物の大きさ、開花日、病気の発生などの生育状況といった経営内部データを取得し、専用のアプリ、パソコンのソフトなどで分析(アプリ・ソフトの種類、分析機能の水準などは問わない。)して効率的かつ効果的な農業経営を行うために活用することをいう。

(5) 個人経営体

ア 主副業別

主業経営体
  農業所得が主(世帯所得の50%以上が農業所得)で、調査期日前1年間に自営農業に60日以上従事している65歳未満の世帯員がいる個人経営体をいう。
準主業経営体
  農外所得が主(世帯所得の50%未満が農業所得)で、調査期日前1年間に自営農業に60日以上従事している65歳未満の世帯員がいる個人経営体をいう。
副業的経営体
 調査期日前1年間に自営農業に60日以上従事している65歳未満の世帯員がいない個人経営体をいう。

イ 農業従事者等

経営方針の決定参画者
 経営者以外で、調査期日前1年間に自営農業に関する次のいずれかの決定に参画した世帯員をいう。
 (1) 生産品目や飼養する畜種の選定・規模
 (2) 出荷先
 (3) 資金調達
 (4) 機械・施設などへの投資
 (5) 農地借入
 (6) 農作業受託(請負)
 (7) 雇用及びその管理
世帯員
 原則として住居と生計を共にしている者をいう。出稼ぎに出ている人は含むが、通学や就職のためよそに住んでいる子弟は除く。
 また、住み込みの雇人も除く。
農業従事者
 15歳以上の世帯員のうち、調査期日前1年間に自営農業に従事している者をいう。
基幹的農業従事者
 15歳以上の世帯員のうち、ふだん仕事として主に自営農業に従事している者をいう。
農業専従者
 調査期日前1年間に自営農業に150日以上従事した世帯員をいう。

(6) 林業経営体

ア 保有山林の状況

所有山林
 実際に所有している山林をいう。
 なお、登記は済んでいないものの、実際に相続している山林や購入した山林を含む。
 また、共有林などのうち、割り替えされない割地(半永久的に利用できる区域)があれば、それも含めた。
貸付山林
 所有山林のうち、山林として使用するため他者が地上権の設定をした山林、他者に貸し付けている土地又は分収(土地所有者と造林者が異なり、両者で収益を分配するもの)させている山林をいう。
借入山林
 単独で山林として使用するため地上権を設定した他人の山林、他者から借りている山林又は分収している山林をいう。
 また、共有林などのうち、割り替えされる割地があれば、それも含めた。
保有山林
  自らが林業経営に利用できる(している)山林をいう。
  保有山林=所有山林-貸付山林+借入山林

イ 素材生産

素材生産量
  素材とは丸太のことをさし、原木ともいう。
  丸太の体積を表し、一般的には立法メートル(㎥)の単位で表示する。
  なお、立木買いによる素材生産量を含む。
立木買いによる素材生産
  立木を購入し、伐木して素材生産することをいう。

(7) 総農家等

農家

   調査期日現在で、経営耕地面積が10a以上の農業を営む世帯又は経営耕地面積が10a未満であっても、調査期日前1年間における農産物販売金額が15万円以上あった世帯をいう。
 なお、「農業を営む」とは、営利又は自家消費のために耕種、養畜、養蚕、又は自家生産の農産物を原料とする加工を行うことをいう。

販売農家

  経営耕地面積が30a以上又は調査期日前1年間における農産物販売金額が50万円以上の農家をいう。

自給的農家

  経営耕地面積が30a未満かつ調査期日前1年間における農産物販売金額が50万円未満の農家をいう。

家族経営体

 1世帯(雇用者の有無は問わない。)で事業を行う経営体をいう。なお、法人化した経営体(いわゆる一戸一法人)を含む。

組織経営体

 世帯で事業を行わない経営体(家族経営体でない経営体)をいう。

3 利用上の注意

  1. 図、表及び統計表の面積の数値については、各単位ごとに四捨五入したため、合計と内訳の計が必ずしも一致しません。
  2. 2015年の数値については、2015年センサス結果を2020年センサスの調査項目に合わせて、参考値として組替集計したものです。
  3. 表中に用いた記号は以下のとおりです。
    「  0  」‥‥ 単位に満たないもの。(例:0.4ha → 0ha)
    「  -  」‥‥ 調査は行ったが事実のないもの。
    「  △  」‥‥ 負数又は減少したもの。
    「  X  」‥‥ 調査票情報を集計した結果(以下、「集計結果」という。)、3未満の調査対象者
                    の集計結果を表示する場合に、各統計表の集計対象数計を除き、秘匿したもの
                        なお、秘匿対象の集計結果に「-」(調査は行ったが事実のないもの。)が含まれている場合も 
                       「X」表示をすることにより秘匿する
  4. 統計表の数値については、「2020年農林業センサス」(農林水産省)によります。
 
 
 

問合せ

愛知県 県民文化局 県民生活部 統計課
学事・農林統計グループ
電話 052-954-6102(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp