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受動喫煙防止対策について
受動喫煙防止対策について
改正健康増進法が、2020年4月1日より全面施行されました。
多くの人が利用する施設では、健康増進法により、施設等の区分に応じて、受動喫煙防止の措置が義務づけられています。
多くの人が利用する施設では、健康増進法により、施設等の区分に応じて、受動喫煙防止の措置が義務づけられています。
- 第一種施設:学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎など
- 第二種施設:第一種施設以外の、多くの人が用する施設(事業所、飲食店など)
※屋外に喫煙場所を設ける場合は、施設の出入口付近や人が多く集まるような場所には設置しないなどの配慮をお願いします。
次のページをご確認の上、法令で定めるルールに沿った受動喫煙対策をお願いします。
受動喫煙防止対策について(愛知県健康対策課)
また、既存特定飲食提供施設(小規模な飲食店)の経過措置(要件あり)については、管轄の保健所に届出が必要です。
喫煙可能室設置施設 届出様式
なぜ受動喫煙対策を行わないといけないの?
タバコに火を付けたとき、先から立ち込める煙を「副流煙」、喫煙者が吸い込む煙を「主流煙」と呼びます。「副流煙」はアンモニアなどの刺激性ガスを含み、眼や咽頭の粘膜に刺激を与えます。
また、「副流煙」には、タール、ニコチン、一酸化炭素などの有害物質が「主流煙」に比べて2から3倍も濃度が高いのです。これらの煙からの受動喫煙によってタバコを吸わない人の健康に影響や被害を与えます。特に感受性の高い新生児や、乳児、学童、老人などの人に対する影響には気を付けなければなりません。
項目 | 影響 |
---|---|
胎児 | 流産・早産・死産・低体重児 |
新生児・乳児 | 新生児死亡・肺炎 |
幼児 | 喘息様気管支炎 |
呼吸器系 | 慢性気管支炎・肺気腫・喘息の悪化・呼吸不全 |
循環器系 | 虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞) |
悪性新生物 |
肺がん・副鼻腔がん |
愛知県の保健所では、平成16年8月10日より受動喫煙防止対策事業として次の事業を実施しています。
1 受動喫煙防止対策実施施設認定事業
禁煙・分煙を実施している施設の方に申請をしてもらい、基準に適合していれば認定証を交付します。認定証は、建物の入口などに貼付していただきます。
2 受動喫煙防止対策普及員事業
愛知県が実施した研修を受講した方(普及員の募集は既に終了しています)で、受動煙防止対策の普及・啓発を目的に活動していただいています。