本文
地下水汚染に係る報告について
平成26年7月3日(木曜日)発表
地下水汚染に係る報告について
元愛知県建設技術研究所跡地において自主的に地下水調査を実施した結果、地下水汚染が判明したため、本日付けで、名古屋市へ報告しました。下記のとおり、その概要をお知らせします。なお、今回の調査において、1,1-ジクロロエチレン及びトリクロロエチレンが基準を超過していることが、新たに確認されました。
1 調査対象地
名古屋市南区東又兵ヱ町1丁目57番2
2 報告内容
(1)報告年月日(名古屋市へ報告)
平成26年7月3日(木曜日)
(2)調査項目
既往の土壌汚染調査の結果、基準不適合であった物質及び基準不適合のおそれのある物質
(3)地下水調査の結果
汚染物質 | 基準超えの 濃度範囲 | 基準に対する 倍率 | 土壌汚染等 処理基準 (地下水基準) | 基準超数/調査数 | |
---|---|---|---|---|---|
地下水 調査 | 1,1- ジクロロエチレン | 0.071 mg/L | 3.6倍 | 0.02 mg/L 以下 | 1/1 |
シス-1,2- ジクロロエチレン | 0.45~35mg/L | 11~880倍 | 0.04 mg/L 以下 | 2/2 | |
トリクロロエチレン | 15mg/L | 500倍 | 0.03 mg/L 以下 | 1/1 |
3 今後の対応について
名古屋市と協議のうえ、 引き続き適切な対策を実施してまいります。
なお、当該地については、一般競争入札(平成26年7月28日実施)により売却予定です。4 参考
○対象地について過去に判明した土壌・地下水汚染
汚染物質 | 基準超えの 濃度範囲 | 基準に対する 倍率 | 土壌汚染等 処理基準 | 基準超数/評価数 | |
---|---|---|---|---|---|
土壌 溶出量 調査 | 六価クロム 化合物 | 0.085mg/L | 1.7倍 | 0.05mg/L以下 | 2/36 |
砒素及び その化合物 | 0.011~0.058mg/L | 1.1~5.8倍 | 0.01mg/L以下 | 33/65 | |
地下水 調査 | シス-1,2- ジクロロエチレン | 0.058mg/L | 1.5倍 | 0.04mg/L以下 | 1/3 |
汚染物質 | 基準超えの 濃度範囲 | 基準に対する 倍率 | 土壌汚染等 処理基準 | 基準超数/調査数 | |
---|---|---|---|---|---|
土壌 溶出量 調査 | シス-1,2- ジクロロエチレン | 0.10mg/L | 2.5倍 | 0.04mg/L以下 | 1/13 |
鉛及び その化合物 | 0.011~0.072mg/L | 1.1~7.2倍 | 0.01mg/L以下 | 22/77 | |
砒素及び その化合物 | 0.011~0.14mg/L | 1.1~14倍 | 0.01mg/L以下 | 134/227 | |
ふっ素及び その化合物 | 0.9~4.6mg/L | 1.1~5.8倍 | 0.8mg/L以下 | 6/68 |
汚染物質 | 基準超えの 濃度範囲 | 基準に対する 倍率 | 土壌汚染等 処理基準 | 基準超数/調査数 | |
---|---|---|---|---|---|
土壌 溶出量 調査 | シス-1,2-ジ クロロエチレン | 0.062~0.14mg/L | 1.6~3.5倍 | 0.04 mg/L 以下 | 2/45 |
トリクロロ エチレン | 0.049mg/L | 1.6倍 | 0.03 mg/L 以下 | 1/45 | |
六価クロム 化合物 | 0.053mg/L | 1.1 倍 | 0.05 mg/L 以下 | 1/9 | |
砒素及び その化合物 | 0.011~0.11mg/L | 1.1~11 倍 | 0.01 mg/L 以下 | 192/732 | |
ふっ素及び その化合物 | 0.90~1.1mg/L | 1.1~1.4倍 | 0.8mg/L 以下 | 7/24 |
土壌汚染等処理基準を超過した物質の毒性について
土壌汚染等処理基準を超過した物質の毒性について
・1,1-ジクロロエチレン
急性毒性:4000ppm以上の濃度の吸入により、即発性の神経衰弱を引き起こし、
暴露が続けば意識を失う。
慢性毒性: この化合物と他のビニル化合物とを同時に暴露されたとき、肝機能障害、
頭痛、視覚障害、衰弱、疲労及び知覚神経障害を引き起こしたという報告がある。
発がん性:国際がん研究機関(IARC)によって3(人に対して発がん性有りとして分類できないも
の)として、アメリカ環境保護庁(USEPA)によって、C(人に対して発がん性の可能性がある
もの(人でのデータではなく、限られた動物実験による証拠があるもの)として分類されている。
・シス-1,2-ジクロロエチレン
急性毒性:高濃度の1,2-ジクロロエチレンは他の塩素化エチレン類と同様に麻酔作用を
有する。
慢性毒性:中枢神経障害、肝機能障害を起こす。
発がん性: 情報はない。
・トリクロロエチレン
急性毒性:急性高濃度暴露では中枢神経系抑制作用が強く、以前は麻酔にも用いていた。
より低濃度ではめいてい状態となる。人に対する15~25 mL の経口暴露では、嘔吐、腹痛が
起こり、次いで一時的な意識不明を起こす。
慢性毒性:50~100 ppm 以上の暴露ではめまい、腹痛、関節の異常感、不安感などが増加
する。職業上の暴露で血清中のトランスアミナーゼの増加が起こるという報告がある。
このことは肝実質の損傷を示唆している。
発がん性: 国際がん研究機関(IARC)によって2A(人に対して恐らく発がん性が
有るもの)に分類されている。
出典:「 改訂4 版水道水質基準ガイドブック 」、「2012 年度版化学物質ファクトシート」
記者発表資料
- 記者発表資料
地下水汚染に係る報告についての記者発表資料です。
問合せ
愛知県 総務部 財産管理課 財産管理グループ
電話番号 052-954-6056
E-mail: zaisan@pref.aichi.lg.jp