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地方消費税

ページID:0341632 掲載日:2024年1月19日更新 印刷ページ表示

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地方消費税

この税金は、地方分権の推進、地域福祉の充実などのために地方財源の充実を図る必要から、県民のみなさまに広く負担していただくよう創設されたもので、商品の販売やサービスの提供に対してかかります。

納める人

商品の販売やサービスの提供を行った事業者

輸入品を引き取る者

※地方消費税は商品やサービスの価格に上乗せされて、最終的には消費者の方にご負担いただくことになります。

納める額

 消費税額(課税標準額) × 税率 = 税額

<税率>                                             
  標準税率 軽減税率
地方消費税

2.2%

 ( 消費税額の78分の22)

1.76%

(消費税額の78分の22)

消費税

7.8%

6.24%
合計 10% 8%

課税されない取引

国の消費税が課税されないこととなる次の様な取引の場合には、地方消費税も課税されません。

1 非課税取引

●税の性格から課税対象とすることになじまないもの

土地の譲渡・貸付け・保険料・商品券の譲渡・行政手数料など

●社会政策的な配慮に基づくもの 

社会保険医療・社会福祉事業・出産費用・住宅の貸付けなど

2 免税取引

輸出取引等(一定の要件を満たすことにより免税される。)

3 不課税取引

●国外取引

●事業として行われるものでない取引

●反対給付としての対価性を有しない取引(寄附金・補助金など)

申告と納税

申告や納税などは、商品の販売やサービスの提供を行った事業者の方が、住所又は本店所在の県に行うのが本来ですが、事業者の方の事務負担の軽減のため、当分の間、国の消費税と合わせ国(税務署)に対して行っていただくことになっています。

なお、輸入取引については、輸入品を引き取る者が、国の消費税と合わせ国(税関)に対して行っていただくことになっています。

※国の消費税では次のとおりです。

確定申告

個人事業者は、課税期間(1/1~12/31)の翌年3月末日までに確定申告し納付します。法人は、課税期間(事業年度)の末日の翌日から2か月以内に確定申告し納付します。

中間申告

直前の課税期間(1年分)の確定税額が、48万円を超え400万円以下の事業者は年1回、400万円を超え4,800万円以下の事業者は年3回、4,800万円を超える事業者は年11回それぞれ中間申告し納付します。
なお、48万円以下の場合であっても、届出による任意の中間申告制度が創設されました(個人事業者は平成27年分から、法人は平成26年4月1日以後に開始する課税期間からの適用となります。)。

都道府県間の清算

消費者の方が負担していただいた地方消費税は、消費に関連する指標により各都道府県間で清算し、消費地の都道府県の収入となります。

市町村への交付

清算後の地方消費税に相当する金額の50%は、人口と従業者数により按分(税率引上げ分については人口により按分)して県内の市町村に交付されます。

税率引上げによる増収分の地方消費税収入の使途

平成26年4月1日からの税率引上げによる増収分の地方消費税収入(市町村交付金分を含みます。)については、社会保障4経費(※)その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てられます。

※制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費

総額表示の義務付け

令和3年4月1日から消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税及び地方消費税を含めた価格の表示が義務付けられました。

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課

E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp