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県民税の配当割
令和3年10月から、特別徴収義務者が行う個人住民税の利子割、配当割、株式等譲渡所得割の申告及び納入について、eLTAX(エルタックス)を通じて電子的に行うことが可能となりました。詳細については、eLTAXウェブページ及び電子化に係る特設ページをご確認ください。
県民税の配当割
この税金は、一定の上場株式等の配当等について課税されるもので、所得税等(国税)と併せて配当等の支払いをする者又は支払いの取扱者(証券会社、銀行等)を通じて納めます。
納入申告書の記載のしかたなど、詳しくは県民税の配当割(詳細)のページをご覧ください。
※加算金の取扱い変更のお知らせ
「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)」の改正に伴い、平成28年1月1日以後に申告納入する配当割(源泉徴収選択口座内配当等又は未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の未成年者口座内上場株式等の配当等に係るもの)の不申告加算金と過少申告加算金の区別は、納入申告書ごとに行うこととなりましたので、ご注意ください。
納める人
配当等の支払いを受ける個人
◆配当等とは・・・一定の上場株式等の配当等のほかにも次のようなものが課税の対象になります。
公募公社債投資信託以外の公募証券投資信託の配当等・国外公募公社債投資信託以外の国外公募証券投資信託の配当等・特定投資法人の投資口の配当等
なお、平成28年1月1日以後に納税義務者が支払いを受けるべき特定公社債(注)、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権及び特定目的信託(その社債的受益権の募集が公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の利子等については、配当割の課税対象となります。
(注)「特定公社債」とは、国債、地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債のことをいいます。
私募債の利子に係る都道府県民税 特別徴収義務者の皆様へ [PDFファイル/375KB]
納める額
税額 = 配当等の額 × 5%
※このほかに所得税及び復興特別所得税(国税)(15.315%)がかかります。
申告と納税
配当等の支払いをする者が配当等から税額を差し引き、毎月分をまとめて翌月10日までに申告し、納税することになっています。
また、平成22年1月以降、源泉徴収選択口座に受け入れた配当等は、上場株式等の譲渡損失と損益通算して支払いの取扱者が徴収し、翌年の1月10日までに申告し、納税することになっています。
市町村への交付
個人が納めた配当割額に相当する金額の59.4%は配当割交付金として県内の市町村に交付されます。
県民税の配当割の問合せ
名古屋東部県税事務所(県民税の利子割・県民税の配当割・県民税の株式等譲渡所得割担当)にお問合せください。
問合せ
愛知県 総務局 財務部 税務課
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp