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ゴルフ場利用税

ページID:0350053 掲載日:2024年1月19日更新 印刷ページ表示

チャットボット

ゴルフ場利用税

この税金は、ゴルフ場を利用するときにかかるもので、ゴルフ場の経営者を通じて納めます。

ゴルフ場利用税特別徴収義務者一覧(令和5年9月1日現在) [PDFファイル/124KB]

納める人

ゴルフ場を利用した人

申告と納税

ゴルフ場の経営者が毎月分をまとめて翌月末日までに申告し、納税することになっています。​

市町村への交付

県に納入されたゴルフ場利用税の70%は、ゴルフ場所在の市町村に交付されます。

納める額

ゴルフ場のホール数と利用料金※によって、次のように決められています。
 ホール数  利用料金

 税額

(1人1日につき)

18ホール以上

12,000円超

10,000円を超え12,000円以下

8,000円を超え10,000円以下

6,000円を超え8,000円以下

4,000円を超え6,000円以下

4,000円以下

 1,150円

1,100円

950円

800円

650円

500円

 9ホール以上18ホール未満

4,500円超

4,000円を超え 4,500円以下

4,000円以下

  650円

500円

400円

※ 税額決定の基準となる「利用料金」とは、非会員が平日にゴルフ場を利用した際にグリーン・フィーその他名称を問わず、ゴルフ場の利用について利用者の意志にかかわりなく支払うべき料金(消費税及び地方消費税を除く。)をいいます。

 したがって、ゴルフ場の発行した割引券等を使用した場合などに支払った実際の利用料金とは異なります。

非課税・軽減措置

一定の要件に該当するゴルフ場の利用については、非課税やゴルフ場利用税が2分の1になります。

1 非課税となる利用

●18歳未満の人、70歳以上の人又は障害者の方の利用

→非課税に該当する者であることが確認できる証明書(運転免許証、身体障害者手帳など)をゴルフ場に提示してください。

●国民スポーツ大会、学校の授業又はクラブ活動での利用

→教育委員会又は校長等が発行した非課税利用証明書をゴルフ場に提出してください。

●スポーツ基本法第2条第6項に規定する国際競技大会での利用

※閣議において決定又は了解されたものに限られます。詳しくは県税事務所にお問合せください。

証明書

2 軽減税率が適用される利用(税額が2分の1になります)

●65歳以上70歳未満の人が、利用料金を通常の利用料金と比較して20%以上軽減しているゴルフ場で利用する場合

→年齢が確認できる証明書(運転免許証など)をゴルフ場に提示してください。

●知事が定める競技会に参加する選手が、利用料金を通常の利用料金と比較して20%以上軽減しているゴルフ場で利用する場合

※「知事が定める競技会」とは、(公財)日本ゴルフ協会が主催する日本アマチュアゴルフ選手権競技会等をいいますが、詳しくは県税事務所にお問合せください。

●早朝、薄暮の利用者が一定の要件のもとで、利用料金を通常の利用料金と比較して50%以上軽減しているゴルフ場で利用する場合

証明書

3 非課税及び軽減税率の適用を受ける際の証明書としての「マイナンバーカード」の利用について

 ●ゴルフ場利用税特別徴収義務者の皆様へ

 ゴルフ場利用税の非課税又は軽減税率の適用の手続きでは、ゴルフ場利用者の本人確認のため、マイナンバーカード(個人番号カード)を身分証明書として利用することができますが、この手続きではマイナンバーを必要としません。

 このため、ゴルフ場利用税特別徴収義務者において、カードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、カード裏面のコピーを取ったりすることはできません。(マイナンバーカードのコピーは表面のみ可能ですので、ご注意ください。)

 その他、事業者がマイナンバーを取扱う際の注意点については、以下を参考にしてください。

電子申告・納付等の開始について

 令和5年10月から、ゴルフ場利用税の電子申告、電子納税及び電子申請・届出について、eLTAX(エルタックス)を利用して行うことが可能となりました。
エルタックス地方税電子申告

1 電子申告・納付等の開始時期

令和5年10月16日

2 利用方法

eLTAX(エルタックス)の利用にあたっては、利用届出の手続きやパソコン環境の整備が必要となります。

詳細については、eLTAXウェブページ及び電子化に係る特設ページをご確認ください。

ゴルフ場利用税の電子申告・納付等について [PDFファイル/695KB]

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課

E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp

 

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