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個人住民税の公的年金からの特別徴収について

ページID:0182294 掲載日:2017年12月25日更新 印刷ページ表示

1 制度の内容

年4回に分けて金融機関等の窓口で納付(普通徴収といいます)していただいていました、公的年金等に対する県民税・市町村民税は、平成21年10月から、年6回の公的年金支給のつど、公的年金から差し引いて納税する制度(特別徴収といいます)に改正されました。

なお、この制度改正は納税者の皆様の利便性の向上のため納税方法を変更するもので、これにより新たな税負担をお願いするものではありません。

2 特別徴収の対象となる方

65歳以上(4月1日現在)の公的年金受給者の方で、県民税・市町村民税の納税義務のある方が対象になります。

ただし、以下のいずれかに該当する方は、従来どおり普通徴収されます。

○1月1日以降にお住まいの市町村から転出された方

○介護保険料が年金から特別徴収されていない方

○特別徴収される年金の年間給付額が18万円未満の方

○特別徴収される税額が年金から引ききれない方

3 特別徴収の対象となる税額

厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金等にかかる税額が、老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等から特別徴収されます。

なお、給与等その他の所得に係る税額は、加算して年金から特別徴収されません。(従来どおり普通徴収されます。)

4 特別徴収の時期と税額

新たに公的年金から特別徴収される方

10月の年金支給分から特別徴収が開始されます。

年度の前半(6月、8月)は、従来どおり普通徴収されます。

新たに公的年金から特別徴収される方

徴収方法

普通徴収 公的年金からの特別徴収
時期 6月 8月 10月 12月 2月
税額 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1

前年度に引き続き公的年金から特別徴収される方

年6回の年金支給のつど、特別徴収されます。

前年度に引き続き公的年金から特別徴収される方
徴収方法 公的年金からの仮特別徴収

公的年金からの特別徴収

時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額

前年度2月と同額

(仮特別徴収税額の3分の1)

前年度2月と同額

(仮特別徴収税額の3分の1)

前年度2月と同額

(仮特別徴収税額の3分の1)

年税額から仮特別徴収税額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮特別徴収税額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮特別徴収税額を差し引いた額の3分の1

問合せ先

個人の県民税の申告、納税などの事務は、個人の市町村民税と併せて市町村が行います。 ※県民税と市町村民税を併せて住民税といいます。

個人住民税については、お住まいの市町村(住民税担当課)へお問合せください。