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県税Q&A 自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割について
自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割について
Q1 自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割ってどんな税金なの?
一部車両についてオンラインによる税額照会に対応しました。
Q2 納める金額はいくらでどうやって納めるの?
自動車の登録(届出)の際に、愛知運輸支局又は自動車検査登録事務所(軽自動車は軽自動車検査協会)と同じ敷地内にある県税窓口(軽自動車は自動車会議所)に申告し、納税していただくことになります。また、税額の計算方法は次のとおりです。
自動車の取得のために通常要する価額(課税標準額)×税率=納める税額
※一部車両についてはオンラインによる税額照会が可能です。
※自動車の環境性能に応じて0~3%の段階的な税率となります。詳細は、下記の環境性能割の概要をご覧ください。
※取得価額が50万円以下の場合には(軽)自動車税環境性能割はかかりません。また、相続により取得した場合、所有権留保付自動車の所有権が売主(所有者)から買主(使用者)に移転した場合、自動車販売業者の販売のための取得(新規登録は除く。)については、課税の対象となりません。
自動車の取得の際、エアコン、ステレオ等の取付用品を併せて取得した場合には、その価額も取得価額に含まれます。
Q3 自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割の減免について教えてください。
身体障害者、知的障害者、精神障害者又は戦傷病者の方が所有される一定の自動車については、自動車税種別割と同じように減免を受けられる場合があります。減免額は取得価額300万円に相当する税額までとし、上限額を超える場合は、その差額分について納税が必要となります。ただし、障害者の方のために特別な改造をした場合、その改造費部分については減免上限額に加算します。なお、要件については自動車税種別割と同じですので、下記からリンクしてください。
また、減免を受ける際には、自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割の申告の際に管轄の県税事務所で申請をした減免申請書と手帳を提示する必要があります。