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不動産取得税Q&A 11

ページID:0179066 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

Q11 仮換地や保留地予定地を取得した場合に、不動産取得税は課税されるの?

1 仮換地に対応する従前地を取得した場合

 土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地指定があった場合に、その仮換地である土地について使用し、又は収益することができることとなった日以後にその仮換地である土地に対応する従前地を取得したときは、その従前地の取得をもってその仮換地の取得があったものとみなし課税します。


2 保留地予定地を使用収益すること等を目的とした契約をした場合

 土地区画整理事業の施行者以外の方が、その土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間、保留地予定地(仮換地指定に伴う減歩によって生じた土地)について使用し、もしくは収益することができること及び公告日の翌日にその施行者が取得するその保留地予定地である土地を取得することを目的とする契約を締結したときは、その保留地予定地である土地の取得があったものとみなし課税します。

※ 保留地予定地を取得した際には、不動産取得税申告書の提出が必要です。

不動産取得税に関する問合せ先

 不動産取得税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。

 取得した不動産の物件所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。