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自動車税種別割Q&A 8・9・10
Q8 自動車税種別割の還付請求権の譲渡ってなに?
自動車を抹消登録した場合、1年分納税いただいた自動車税種別割は月割で還付されます。その場合自動車税種別割は、その登録名義人の方に還付されることになりますが、過誤納金(還付金)還付請求権譲渡通知書を一定期間までに提出することによって、還付金を受け取る権利を第三者に譲ることができます。
なお、過誤納金(還付金)還付請求権譲渡通知書を提出した場合であっても、登録名義人(譲渡人)に未納の徴収金がある場合は、地方税法第17条の2第1項の規定により、当該未納の徴収金に充当(委託納付)されるため、譲受人に還付されない場合や充当(委託納付)後の残額が譲受人に還付される場合があります。
※過誤納金(還付金)還付請求権譲渡通知書の提出は、名古屋東部県税事務所(収納管理課)までお願いします。
「過誤納金(還付金)還付請求権譲渡通知書」をダウンロードするページへ
県税の還付に関する事項は、「県税の還付・充当について」をご確認ください。
Q9 車検が切れている場合、自動車税種別割はどうなるの?
検査有効期限が経過し、自動車を使用していない場合でも、抹消登録が行われるまで自動車税種別割は課税されます。 使用されない場合は運輸支局で抹消登録を行ってください。
Q10 自動車をスクラップにしたけど、税金はどうなるの?
解体業者などで自動車をスクラップにしても、運輸支局で抹消登録を行っていただかないと、自動車税種別割が減額(還付)にはなりません。必ず、抹消登録の手続きを行ってください。
ただし、止むを得ない事情により抹消登録ができない場合は、自動車を解体したこと及び解体日の確認ができる証明書により、解体月の翌月から自動車税種別割を減額(還付)できる場合があります。詳しくは管轄の県税事務所へお問い合わせください。
自動車税種別割に関する問合せ先
自動車税種別割の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。
車検証の登録住所により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。